告示令和8年8月25日

法務省告示配第百二十五号(鳥取県八頭郡智頭町役場保存除籍の再製に関する公告)

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法務省告示配第百二十五号(鳥取県八頭郡智頭町役場保存除籍の再製に関する公告)

令和8年8月25日|p.7|原文を見る

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官庁報告
法務省告示配第百二十五号
鳥取県八頭郡智頭町役場保存の次の除籍の一部
が滅失したため、これを再製する必要があるから
次に掲げる者は、令和八年九月二十五日までに、
同町長に対して、次の手続をしてください。
一当該除籍に関係のある戸籍の届出、報告、申
請、請求若しくは嘱託をし、又は戸籍に記載を
要する書類を提出した者は、その事項を更に申
し出ること。
二前項に掲げる除籍の謄本、抄本又は除籍に記
載した事項に関する証明書の交付を受けて現に
所持する者は、これを提示すること。
注意
申出は、口頭でも差し支えない。
一申出の手続について分からないことがあれ
ば、智頭町役場又は鳥取地方法務局に照会する
こと。
令和八年八月二十五日
法務大臣平口洋
鳥取県八頭郡土師村大字埴師六百四十三番地◦
草刈文太郎
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法務省告示配第百二十五号(鳥取県八頭郡智頭町役場保存除籍の再製に関する公告) - 第7頁
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