告示令和8年8月25日

沖縄総合事務局告示第二十二号(那覇広域都市計画及び中部広域都市計画下水道事業中部第二流域下水道の事業計画変更)

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省庁沖縄総合事務局

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沖縄総合事務局告示第二十二号(那覇広域都市計画及び中部広域都市計画下水道事業中部第二流域下水道の事業計画変更)

令和8年8月25日|p.6|原文を見る

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○沖縄総合事務局告示第二十二号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、
次のとおり告示する。
令和八年八月二十五日
沖縄総合事務局長小八木大成
一施行者の名称沖縄県
二都市計画事業の種類及び名称昭和四十八年建設省告示第千七十三号那覇広域都市計画及び中部
広域都市計画下水道事業中部第二流域下水道
三事業施行期間自昭和四十八年五月十七日至令和十三年三月三十一日
四事業地
収用の部分変更なし
使用の部分変更なし
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沖縄総合事務局告示第二十二号(那覇広域都市計画及び中部広域都市計画下水道事業中部第二流域下水道の事業計画変更) - 第6頁
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