告示令和8年8月25日

沖縄総合事務局告示第二十一号(那覇広域都市計画下水道事業中部第一流域下水道の事業計画変更)

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
省庁沖縄総合事務局

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

沖縄総合事務局告示第二十一号(那覇広域都市計画下水道事業中部第一流域下水道の事業計画変更)

令和8年8月25日|p.6|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○沖縄総合事務局告示第二十一号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、
次のとおり告示する。
令和八年八月二十五日
沖縄総合事務局長小八木大成
一施行者の名称沖縄県
二都市計画事業の種類及び名称昭和四十八年建設省告示第千九百六十一号那覇広域都市計画下水
道事業中部第一流域下水道
三事業施行期間自昭和四十八年九月十九日至令和十三年三月三十一日
四事業地
収用の部分 変更なし
使用の部分昭和四十八年建設省告示第千九百六十一号、昭和五十二年建設省告示第千百四十三号、
昭和五十五年建設省告示第百七十二号、昭和六十年建設省告示第七百十一号、昭和六十三年建設
省告示第六百五十三号、平成五年建設省告示第千二百五号、平成八年建設省告示第四四百五十号、
平成十一年建設省告示第千二百号、令和元年沖縄総合事務局告示第五号及び令和10年沖縄総合事
務局告示第二十九号の事業地のうち沖縄県浦添市勢理客四丁目、沖縄県那覇市曙二丁目、沖縄県
那覇市曙三丁目地内にお(1て事業地を変更する。
読み込み中...
沖縄総合事務局告示第二十一号(那覇広域都市計画下水道事業中部第一流域下水道の事業計画変更) - 第6頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

沖縄総合事務局の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)