告示令和8年8月25日

近畿地方整備局告示第百九号(道路の供用開始)

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省庁近畿地方整備局

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近畿地方整備局告示第百九号(道路の供用開始)

令和8年8月25日|p.6|原文を見る

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○近畿地方整備局告示第百九号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、 令和八年八月二十五日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年八月二十五日
近畿地方整備局長小林賢太郎
路線名供用開始の区間國面縱覽場所
四十二号有田市辻堂字中筋四六八番一から同市辻堂字中筋四七四近畿地方整備局及び同局和
番まで
歌山河川国道事務所
供用開始の期日令和八年八月二十五日
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近畿地方整備局告示第百九号(道路の供用開始) - 第6頁
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