告示令和8年8月25日

防衛省告示第二百十二号(海上における空対空射撃訓練の実施)

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

海上における空対空射撃訓練の実施

発行機関防衛省
省庁防衛省
件名海上における空対空射撃訓練の実施

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防衛省告示第二百十二号(海上における空対空射撃訓練の実施)

令和8年8月25日|p.4|原文を見る

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○防衛省告示第二百十二号
海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施
する。
令和八年八月二十五日
防衛大臣小泉進次郎
期間令和八年九月一日から同年十月三十一日
までの間、〇八〇〇から一七〇〇まで、
ただし、日曜日及び国民の祝日に関する
法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)
に規定する休日を除く。
区域日高沖南方海面の次の から から までの八
点を順次結んだ線並びに 及び の二点
を結んだ線により囲まれる海面並びにそ
の上空で海面から高度無制限までの間
77 北緯四一度三八分一四秒
東経一四二度五九分四六秒
(イ)北緯四一度四〇分四五秒
東経一四三度二六分二六秒
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防衛省告示第二百十二号(海上における空対空射撃訓練の実施) - 第4頁
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