告示令和8年8月25日

防衛省告示第二百十一号(海上における空対空射撃訓練の実施)

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

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公告概要

海上における空対空射撃訓練の実施

発行機関防衛省
省庁防衛省
件名海上における空対空射撃訓練の実施

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防衛省告示第二百十一号(海上における空対空射撃訓練の実施)

令和8年8月25日|p.4|原文を見る

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○防衛省告示第二百十一号
海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施
する。
令和八年八月二十五日
防衛大臣小泉進次郎
期間令和八年九月一日から同年十月三十一日
までの間、〇八〇〇から一七〇〇まで。
ただし、日曜日及び国民の祝日に関する
法律(昭和二十三年法律第百七十八号)
に規定する休日を除く。
区域日高沖海面の次の 7から 2(までの六点を
順次結んだ線並びに 及び )の二点を結
んだ線により囲まれる海面並びにその上
空で海面から高度九、一四四メートルま
での間
77 北緯四一度四三分〇九秒
東経一四二度五九分四六秒
(イ)北緯四一度二〇分一〇秒
東経一四二度五九分四六秒
(7 北緯四一度二〇分一〇秒
東経一四二度〇七分四七秒
(1)北緯四一度四五分三九秒
東経一四二度〇五分一七秒
(イ)北緯四一度二七分一〇秒
東経一四二度四二分四六秒
(4)北緯四一度四四分〇九秒
東経一四二度五七分四六秒
実施機航空機
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
在しないこと、また、射撃海面に船舶
等が存在しないことを確認しながら実
施する。
二前記区域の各点の経緯度は、世界測
地系の数値である。
読み込み中...
防衛省告示第二百十一号(海上における空対空射撃訓練の実施) - 第4頁
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