告示令和8年8月25日

農林水産省告示第千二百五十七号(14件)

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

保安林の指定解除

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定解除

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農林水産省告示第千二百五十七号(14件)

令和8年8月25日|p.3-4|原文を見る

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○農林水産省告示第千二百五十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年八月二十五日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所大分県佐伯市蒲江大字
野々河内浦字タルハン九七五の一・九七五の二
(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)、
字赤下シ一一〇二の一一、一一〇二の二六
一指定の目的水源の涵養
二指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を大分県庁及び佐伯市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百五十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年八月二十五日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所大分県由布市湯布院町中
川字烏帽子岳一九五一の一、 一九五四の二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字烏帽子岳一九五一の一(次の図に示す
部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を大分県庁及び由布市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百五十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年八月二十五日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所茨城県常陸太田市里川町
字高久保上五二二の一、五二二の五
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を茨
城県庁及び常陸太田市役所に備え置いて縦覧に供
する。)
○農林水産省告示第千二百六十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年八月二十五日
農林水産大臣鈴木憲和
◦保安林の所在場所 兵庫県宍粟市山崎町五十
波字坂手一〇六四の八、 一〇六四の一〇から一
〇六pulの一三まで、 一〇六pulの三一
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
宇坂手一〇六四の八・一〇六四の一三
(以上二筆について次の図に示す部分に限
る。)、一〇六四の一〇、一〇六四の一一、
一〇六四の三一
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を兵庫県庁及び宍栗市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百六十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年八月二十五日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所兵庫県加西市下万願寺町
字荒倉三二の七、三二の八、三二の一三
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
宇荒倉三二の七・三二の八・三二の一三
(以上三筆について次の図に示す部分に限
る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を兵庫県庁及び加西市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百六十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年八月二十五日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所山形県鶴岡市大針字小俣
一の一、一の二二から一の二八まで、字松ケ沢
七の一、九の一から九の四まで、九の八
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を山
形県庁及び鶴岡市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千二百六十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年八月二十五日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所山形県南陽市宮内宇水林
四四〇二の二六
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を山
形県庁及び南陽市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千二百六十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年八月二十五日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所東京都西多摩郡檜原村字
下元郷五二二九のイ、五二二九の八、五二二九
の二
二指定の目的土砂の崩壊の防備
三指定施業要件
(1)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を束
京都庁及び檜原村役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千二百六十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年八月二十五日
農林水産大臣鈴木憲和
保安林の所在場所北海道夕張郡由仁町川端
一七二三地先(国有林。次の図に示す部分に限
る。)
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を北海道庁及び由仁町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百六十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年八月二十五日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所北海道古宇郡泊村大字興
志内村三六の三地先・三八の一地先(以上二筆
地先国有林。次の図に示す部分に限る。)
二指定の目的土砂の崩壊の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする.
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を北海道庁及び泊村役場に備
え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百六十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第一項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和八年八月二十五日
農林水産大臣鈴木憲和
一解除に係る保安林の所在場所福岡県飯塚市
山口字竹ノ尾一〇八七の四・字道官一五〇六の
二三(以上二筆について次の図に示す部分に限
る。)
かん
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由指定理由の消滅
(「次の図」は、省略し、その図面を福岡県庁及
び飯塚市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百六十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和八年八月二十五日
農林水産大臣鈴木憲和
一解除に係る保安林の所在場所福島県相馬郡
飯舘村(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由道路用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を福島県庁及
び飯舘村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百六十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和八年八月二十五日
農林水産大臣鈴木憲和
一解除に係る保安林の所在場所富山県南砺市
下出字障子二一の二・二一の三(以上二筆につ
いて次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三解除の理由道路用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を富山県庁及
び南砺市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百七十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第一項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和八年八月二十五日
農林水産大臣鈴木憲和
一解除に係る保安林の所在場所富山県南砺市
下出字障子二一の二・六二(以上二筆について
次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三解除の理由指定理由の消滅
(「次の図」は、省略し、その図面を富山県庁及
び南砺市役所に備え置いて縦覧に供する。)
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農林水産省告示第千二百五十七号(14件) - 第3頁
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