告示令和8年8月25日

農林水産省告示第1255号(保安林指定:福井県南条郡南越前町)

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公告概要

保安林の指定

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定

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農林水産省告示第1255号(保安林指定:福井県南条郡南越前町)

令和8年8月25日|p.2|原文を見る

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○農林水産省告示第千二百五十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、 次のように保安林
の指定をする。
令和八年八月二十五日
農林水産大臣鈴木憲和
保安林の所在場所福井県南条郡南越前町合
波四九字口無谷一の一、一の二、二の一、二の
二、三の一、三の二、四から一一まで、一二の
一、一三の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
四九字口無谷一の一、一の二、一二の一
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない.
3主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福
井県庁及び南越前町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
読み込み中...
農林水産省告示第1255号(保安林指定:福井県南条郡南越前町) - 第2頁
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