告示令和8年8月25日

農林水産省告示第1252号(保安林指定:京都府船井郡京丹波町)

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公告概要

保安林の指定

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定

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農林水産省告示第1252号(保安林指定:京都府船井郡京丹波町)

令和8年8月25日|p.2|原文を見る

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○農林水産省告示第千二百五十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年八月二十五日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所京都府船井郡京丹波町塩
谷奥山一から八まで、 三の乙、 九の一、九の二、
三一、三二、三四、三五の一から三五の二八ま
で、三六、三七の一、三七の二、三八
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
奥山二・三四・三五の六・三五の一七か
ら三五の一九まで・三五の二七・三六(以
上八筆について次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を京都府庁及び京丹波町役場
に備え置いて縦覧に供する。)
読み込み中...
農林水産省告示第1252号(保安林指定:京都府船井郡京丹波町) - 第2頁
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