会社公告令和8年8月25日

株式会社山幸イーティーセンター 特別清算協定認可決定

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公告概要

令和8年8月25日発行の官報(本紙 第1775号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社山幸イーティーセンターの特別清算協定認可。掲載ページ: p.20。

公告種別特別清算協定認可
住所鹿児島県伊佐市大口下殿1023番地
代表者山口幸博
公告種別
特別清算協定認可

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株式会社山幸イーティーセンター 特別清算協定認可決定

令和8年8月25日|p.20|原文を見る

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鹿児島地方裁判所加治木支部
令和8年(ヒ)第2号 第2号 第2号 1994
鹿児島県伊佐市大口下殿1023番地
清算株式会社株式会社山幸イーティーセン
ター
代表清算人山口幸博
1決定年月日令和8年8月6日
2主文次の協定を認可する。
協定
第1通則
1利息・遅延損害金の免除
清算株式会社は、協定債権のうち利息債権
及び遅延損害金については、本協定認可決定
確定時に協定債権者から全額免除を受ける。
2弁済の場所及び端数の処理
(1)本協定に基づく弁済は、協定債権者の
指定する金融機関口座に振り込む方法に
より実施する。ただし、振込手数料は清
算株式会社の負担とする。
(2)割合弁済の結果生じる1円未満の端数
は切捨てる。
第2担保権付債権並びに一般債権及び劣後債権
1定義
一般債権
一般債権とは、協定債権のうち利息債権
及び遅延損害金請求権に該当しないものを
いう。
2弁済及び免除
(1)弁済原資
清算株式会社の保有現預金から清算結
了までに発生し又は発生することが見込
まれる一般の先取特権その他一般の優先
権がある債権、特別清算の手続のために
清算株式会社に対して生じた債権及び特
別清算の手続に関する清算株式会社に対
する費用請求権の合計額を控除した残額
を弁済原資とする。
(2)弁済
清算株式会社は、一般債権者に対し
本協定の認可の決定が確定した日から
1ヶ月以内に、弁済原資より、別紙1記
載の清算株式会社の各一般債権の債権額
に応じて按分して弁済する。
(3)免除
一般債権者は、本項第(2)に基づく
弁済を受けたときは、清算株式会社に対
し、各一般債権の総額から各弁済額を控
除した残額につき、当該弁済時にその債
務を免除する。
(4)新たな財産が発見された場合の追加弁
11
ア本項第(2)の弁済の後、清算株式
会社に新たな財産が発見されたとき
は、清算株式会社は、これを速やかに
換価し、一般債権者に対し、換価代金
から必要な費用を控除してなお残額が
存する場合は、当該残額を清算株式会
社の各一般債権の債権額に応じて按分
して弁済する。
イアによる弁済を行った場合は、本項
第(3)に基づく免除は、当該追加弁
済額を限度として本項第(2)に基づ
く弁済時に遡って効力を失う。
(別紙1省略)
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株式会社山幸イーティーセンター 特別清算協定認可決定 - 第20頁
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