その他令和8年8月25日

住宅金融支援機構の会計基準および財務諸表に関する事項

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公告概要

責任準備金、有価証券評価、金利スワップ、収益計上、貸倒引当金、利益処分

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住宅金融支援機構の会計基準および財務諸表に関する事項

令和8年8月25日|p.76|原文を見る

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97
(告号 186号(
9 4 日數 日數 日本8年8年8年
3責任準備金の計上基準
住宅融資保険法(昭和30年法律第63号)第3条に規定する保険関係及び住宅確保要配慮者に対す
る賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第20条第2項に規定する保険関係
に基づく将来における債務の履行に備えるため、独立行政法人住宅金融支援機構に對する省令(平
成19年財務省・国土交通省令第1号。以下「省令」といいます。)第13条の規定により主務大臣が定
める方法(独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令第13条の規定に基づき主務大臣が定める算
定の方法について(平成27年財政第245号・国住民支第30号))に基づき算定した金額を計上してい
ます。
1有価証券の評価基準及び評価方法(金銭の信託において信託財産として運用している有価証券を
含みます。)
(1)満期保有目的債券
償却原価法(定額法)によっています。
(2)その他有価証券
時価法によっています。
5金利スワップ取引の処理方法
(1)証券化支援勘定における金利スワップ取引
債権譲受けに要する資金を調達するために発行する住宅金融支援機構債券に係るパイプライン
リスクのヘッジを目的として行う金利スワップ取引の損益は、省令第12条の規定により主務大臣
が指定する方法(独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令第12条の規定に基づき主務大臣が
指定する方法について(平成19年財政第174号・国住資第122号))による金額を繰延金融派生商品
利益及び繰延金融派生商品損失として計上しています。
(2)住宅資金貸付等勘定における金利スワップ取引
賃貸住宅建設資金の貸付けに要する資金を調達するために発行する住宅金融支援機構債券に係
るパイプラインリスクのヘッジを目的として行う金利スワップ取引の会計については、繰延ヘッ
ジ処理を採用しています。
また、ヘッジの有効性については、ヘッジ対象とヘッジ手段の変動額等を基礎にして評価して
います。
利益の処分の状況
6収益及び費用の計上基準
当機構の顧客との契約から生じる収益は、主に機構団信又は3大疾病付機構団信による債務弁済
充当契約に基づく団信特約料であり、所定の事由に該当した場合に顧客の住宅ローンの債務弁済を
行う義務を負うことの対価として受領しています。団信特約料については、契約期間中、時の経過
に応じて履行義務が充足されるものと判断しており、役務を提供する期間にわたり収益を認識して
います。
なお、これらの対価の額には重要な変動対価の見積り及び金融要素は含まれていません。
7債券発行差額の償却方法
債券の償還期限までの期間で均等償却しています。
8リース取引の処理方法
リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通営の売買取引に係る方
法に準じた会計処理を行っています。
リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る
方法に準じた会計処理を行っています。
9消費税等の会計処理
税込方式によっています。
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、習事業年度
に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、「貸倒引当金」です。
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額143,703,469,125円
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資するその他の情報
貸倒引当金の算出方法は、「重要な会計方針2引当金の計上基準(1)貸側引当金」に記載
のとおりであり、計上にあたって、以下のような主要な仮定を用いています。
・債務者の財務内容や延滞の状況等に基づく債務者区分の判定における貸出先の将来見込み
・担保評価に基づく処分可能見込額
・予想損失率の算定に際して、過去実績に基づく損失率に加える必要な修正において考慮する過
去実績の趨勢等を踏まえた将来見込み
これらの仮定は、将来の経済状況の変化等により影響を受ける可能性があり、仮定と将来の事
象等に重要な差異が生じた場合には、翌事業年度において貸倒引当金は増減する可能性がありま
す。
(単位:円)
証券化支援勘定住宅融資保険勘定財形住宅資金貸付勘定住宅資金貸付等勘定既往債権管理勘定合 計
I 当期未処分利益51,555,388,4816,759,210,715148,800,68432,054,736,68552,608,966,334143,127,102,899
当期総利益51,555,388,4816,759,210,715148,800,68432,054,736,68552,608,966,334143,127,102,899
II 利益処分額51,555,388,4816,759,210,715148,800,68432,054,736,68552,608,966,334143,127,102,899
51,555,388,48151,555,388,4816,759,210,7156,759,210,715148,800,68432,054,736,6851090,518,136,565
独立行政法人住宅金融支援機構法附則第7条第7項により主務大臣の承認を受けた額積立金44,008,966,334
機構法附則第7条第7項積立金1010----44,008,966,334
8,600,000,00018,600,000,0001
--------
(※)積立金については、独立行政法人通則法第44条第1項に基づき、積み立てるものです。
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住宅金融支援機構の会計基準および財務諸表に関する事項 - 第76頁
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