国土交通省告示第千八十八号(新島空港の施設の変更)
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その他告示
○国土交通省告示第千八十八号
新島空港の施設の変更を許可したので、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十三条第
二項において準用する同法第四十条の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年八月二十五日
一空港の名称新島空港
国土交通大臣金子恭之
二変更がある事項(変更前の事項については、昭和五十九年運輸省告示第六百四十八号、昭和六十
二年運輸省告示第三百二十三号及び平成十四年国土交通省告示第二百七十八号を参照。
イ着陸帯の範囲第一図及び第二図のうち、イ、ロ、ハ、二及びイの各点を順次に結んだ線で囲
まれた区域
ロ進入区域第二図のうち、イ、ロ、へ、ホ及びイ並びにハ、二、チ、ト及びハの各点をそれぞ
れ順次に結んだ線で囲まれた台形の区域
ハ進入表面第二図のうち、着陸帯の短辺(イ口及びハ二)に接続し、かつ、水平面に対し上方
へ二十分の一の勾配を有する平面であって、その投影面が進入区域と一致するもの
二転移表面第二図のうち、進入表面の斜辺(イホ及び二千並びに口へ及びハト)を含む平面及
び着陸帯の長辺(イ二及びロハ)を含む平面であって、着陸帯の中心線を含む鉛直面に直角な鉛
直面との交線の水平面に対する勾配が進入表面又は着陸帯の外側上方へ七分の一であるもののう
ち、進入表面の斜辺を含むものと当該斜辺に接する着陸帯の長辺を含むものとの交線(イヨ及び
二カ並びにロヌ及びハル)、これらの平面と水平表面を含む平面との交線(タヨ、ヨカ及びカワ
並びにリヌ、ヌル及びルヲ)及び進入表面の斜辺(イタ及びニワ並びにロリ及びハヲ)又は着陸
帯の長辺(イ二及びロハ)により囲まれる部分
ホ水平表面第二図のうち、空港の標点の垂直上方四十五メートルの点を含む水平面のうち、こ
の点を中心として半径千メートルで描いた円周(レの線)で囲まれた部分
ヘ標点の位置北緯三十四度二十二分十秒東経百三十九度十六分六秒標高二十八・四メート
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ト変更がある事項に係る施設の供用開始の予定期日令和十年七月一日
チ変更がない事項については、昭和五十九年運輸省告示第六百四十八号及び平成四年運輸省告示
第二百六十六号を参照。