告示令和8年8月25日
船員労働関係調停規則の一部を改正する国土交通省告示
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抽出された基本情報
- 発行機関
- 国土交通省
- 省庁
- 国土交通省
- 件名
- 船員労働関係調停規則の一部改正
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第十一条
(調停開始の決定)
第八条
(略)
(調停開始の決定)
出しなければならない。
(以下「所轄地方運輸局長」という。)に提
う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長
当該調停に係る船員の労務管理の事務を行
うとする者は、調停申請書(別記様式)を
第九条(略)
(調停の申請)
(機会均等調停会議)
調停(以下「調停」という。)の申請をしよ
み替えて適用される法第二十四条第一項の
第十条法第三十七条第一項の規定により読
出しなければならない。
(以下「所轄地方運輸局長」という。)に提
事務所の所在地を管轄する地方運輸局長
該調停に係る船員の労務管理の事務を行う
とする者は、調停申請書(別記様式)を当
第六条(略)
(調停の申請)
(機会均等調停会議)
停(以下「調停」という。)の申請をしよう
み替えて適用される法第十八条第一項の調
第七条法第三十一条第一項の規定により読
2(略)
2(略)
指名する。
名する。
る調停員(以下「主任調停員」という。)を
調停会議」という。)を主任となつて主宰す
の調停を行うための会議(以下「機会均等
第二十四条第一項に規定する紛争について
一項の規定により読み替えて適用される法
第八条
(主任調停員)
成する調停員のうちから、法第三十七条第
第三十七条第三項の規定により合議体を構
第十条及び第十七条において同じ。)は、法
地方運輸局長(運輸監理部長を含む。
第五条
(主任調停員)
調停員(以下「主任調停員」という。)を指
停会議」という。)を主任となつて主宰する
調停を行うための会議(以下「機会均等調
第十八条第一項に規定する紛争についての
一項の規定により読み替えて適用される法
成する調停員のうちから、法第三十一条第
第三十一条第三項の規定により合議体を構
第七条及び第十四条において同じ。)は、法
地方運輸局長(運輸監理部長を含む。
る。
のとする。
機会均等推進者として選任するものとす
うちから当該業務を担当する者を男女雇用
識及び経験を有していると認められる者の
に規定する業務を遂行するために必要な知
定により読み替えて適用される法第十九条
第六条 (略)
(男女雇用機会均等推進者の選任)
えて適用される法第十七条の措置)
第七条事業主は、法第三十七条第一項の規
(法第三十七条第一項の規定により読み替
第四条の二
第四条(略)
(男女雇用機会均等推進者の選任)
男女雇用機会均等推進者として選任するも
れる者のうちから当該業務を担当する者を
必要な知識及び経験を有していると認めら
三条の二に規定する業務を遂行するために
の規定により読み替えて適用される法第十
えて適用される法第十二条の措置)
(法第三十一条第一項の規定により読み替
四~十(略)
れらの規定による措置を受けたこと。
四~十(略)
れらの規定による措置を受けたこと。
ようとし、若しくは措置を求め、又はこ
第十八条第一項の規定による措置を求め
替えて適用される法第十七条若しくは法
三法第三十七条第一項の規定により読み
ようとし、若しくは措置を求め、又はこ
第十三条第一項の規定による措置を求め
替えて適用される法第十二条若しくは法
三法第三十一条第一項の規定により読み
| 2(略)(調停案の受諾の勧告)第十六条(略) | 第十二条 | ||||||||||||||
| 条中「主任調停員」とあるのは、「特定の調停員」とする。 | きは、調停の手続の一部を特定の調停員に行わせることができる。この場合において、 | とができる。2~4(略)(文書等の提出) | 第十二条替えて準用する法第二十六条の規定により調停員から出頭を求められた者(第三項に | ||||||||||||
| 別記様式(第10条関係)(略) | 第十七条法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第三十五条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交 | (調停案の受諾の勧告)第十六条(略)(権限の委任) | 規定により意見を聴く必要があると認めるときは、当該調停員を指名した所轄地方運輸局長の管轄区域内の主要な労働者団体又 | 第九条第一項及び第二項の規定は適用せ | (調停手続の実施の委任)第十四条調停員は、必要があると認めるときは、調停の手続の一部を特定の調停員に | 第十二条替えて準用する法第二十六条の規定により調停員から出頭を求められた者(第三項に | |||||||||
| 別記様式(第10条関係) | 通大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、所轄地方運輸局長が行うものとする。 | 読み替えて適用される法第三十五条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交 | (調停案の受諾の勧告)第十六条(略)(権限の委任) | 労働者を代表する者又は関係事業主を代表 | ときは、当該調停員を指名した所轄地方運輸局長の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体に対して、期限を付して関係 | 規定により意見を聴く必要があると認める | 第十五条おいて読み替えて準用する法第二十七条の | 第九条第一項及び第二項の規定は適用せ | (調停手続の実施の委任)第十四条調停員は、必要があると認めると | ||||||
| 読み替えて適用される法第三十五条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交 | する者の指名を求めるものとする。 | 労働者を代表する者又は関係事業主を代表 | 輸局長の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体に対して、期限を付して関係 | おいて読み替えて準用する法第二十七条の | ず、第十二条の規定の適用については、同 | (調停手続の実施の委任)第十四条調停員は、必要があると認めるときは、調停の手続の一部を特定の調停員に | おいて「出頭者」という。)は、主任調停員の許可を得て、補佐人を伴つて出頭するこ | (関係当事者等からの事情聴取等) | |||||||
| 通大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、所轄地方運輸局長が行 | 第十七条法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第三十五条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交 | 労働者を代表する者又は関係事業主を代表 | 規定により意見を聴く必要があると認めるときは、当該調停員を指名した所轄地方運輸局長の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体に対して、期限を付して関係 | 条中「主任調停員」とあるのは、「特定の調停員」とする。(関係労使を代表する者の指名) | 行わせることができる。この場合において、 | (調停手続の実施の委任)第十四条調停員は、必要があると認めるときは、調停の手続の一部を特定の調停員に | 法第三十七条第五項において読み替えて準用する法第二十六条の規定により調停員から出頭を求められた者(第三項に | (関係当事者等からの事情聴取等) | |||||||
| に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通大臣が全国的に重要であると認めた事案 | (調停案の受諾の勧告) | 労働者を代表する者又は関係事業主を代表 | 輸局長の管轄区域内の主要な労働者団体又 | おいて読み替えて準用する法第二十七条の | ず、第十二条の規定の適用については、同条中「主任調停員」とあるのは、「特定の調(関係労使を代表する者の指名) | 行わせることができる。この場合において、 | (調停手続の実施の委任)第十四条調停員は、必要があると認めるときは、調停の手続の一部を特定の調停員に | (関係当事者等からの事情聴取等) | |||||||
| 別記様式(第10条関係) | に規定する国土交通大臣の権限は、国土交 | (調停案の受諾の勧告) | 労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者の指名を求めるものとする。 | 規定により意見を聴く必要があると認める | ず、第十二条の規定の適用については、同 | (調停手続の実施の委任)第十四条調停員は、必要があると認めるときは、調停の手続の一部を特定の調停員に | 替えて準用する法第二十六条の規定により調停員から出頭を求められた者(第三項において「出頭者」という。)は、主任調停員 | (関係当事者等からの事情聴取等) | |||||||
| 読み替えて適用される法第三十五条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通大臣が全国的に重要であると認めた事案 | (調停案の受諾の勧告) | 労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者の指名を求めるものとする。 | (関係労使を代表する者の指名) | ず、第十二条の規定の適用については、同 | 行わせることができる。この場合において、 | (調停手続の実施の委任)第十四条調停員は、必要があると認めるときは、調停の手続の一部を特定の調停員に | (関係当事者等からの事情聴取等) | ||||||||
| 第十七条法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第三十五条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、所轄地方運輸局長が行 | (調停案の受諾の勧告) | (調停案の受諾の勧告) | 労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者の指名を求めるものとする。 | 規定により意見を聴く必要があると認めるときは、当該調停員を指名した所轄地方運輸局長の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体に対して、期限を付して関係 | おいて読み替えて準用する法第二十七条の | ず、第十二条の規定の適用については、同条中「主任調停員」とあるのは、「特定の調 | 行わせることができる。この場合において、 | (調停手続の実施の委任)第十四条調停員は、必要があると認めるときは、調停の手続の一部を特定の調停員に | (関係当事者等からの事情聴取等) | ||||||
| 読み替えて適用される法第三十五条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、所轄地方運輸局長が行 | おいて読み替えて準用する法第二十七条の規定により意見を聴く必要があると認めるときは、当該調停員を指名した所轄地方運輸局長の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体に対して、期限を付して関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者の指名を求めるものとする。 | 条中「主任調停員」とあるのは、「特定の調 | 行わせることができる。この場合において、 | 第十四条調停員は、必要があると認めるときは、調停の手続の一部を特定の調停員に | 法第三十七条第五項において読み替えて準用する法第二十六条の規定により調停員から出頭を求められた者(第三項において「出頭者」という。)は、主任調停員の許可を得て、補佐人を伴つて出頭するこ | (関係当事者等からの事情聴取等) | |||||||||
| 読み替えて適用される法第三十五条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、所轄地方運輸局長が行 | 労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者の指名を求めるものとする。 | 第九条第一項及び第二項の規定は適用せず、第十二条の規定の適用については、同条中「主任調停員」とあるのは、「特定の調 | 行わせることができる。この場合において、 | 第十四条調停員は、必要があると認めるときは、調停の手続の一部を特定の調停員に | (関係当事者等からの事情聴取等) | ||||||||||
| 第十七条法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第三十五条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、所轄地方運輸局長が行 | する者の指名を求めるものとする。 | (関係労使を代表する者の指名) | きは、調停の手続の一部を特定の調停員に行わせることができる。この場合において、 | 第十四条調停員は、必要があると認めるときは、調停の手続の一部を特定の調停員に | 替えて準用する法第二十六条の規定により調停員から出頭を求められた者(第三項において「出頭者」という。)は、主任調停員 | (関係当事者等からの事情聴取等) | |||||||||
| 労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者の指名を求めるものとする。 | 行わせることができる。この場合において、 | (関係当事者等からの事情聴取等) | |||||||||||||
| 第十七条法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第三十五条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、所轄地方運輸局長が行 | きは、調停の手続の一部を特定の調停員に行わせることができる。この場合において、第九条第一項及び第二項の規定は適用せず、第十二条の規定の適用については、同 | 法第三十七条第五項において読み替えて準用する法第二十六条の規定により調停員から出頭を求められた者(第三項において「出頭者」という。)は、主任調停員の許可を得て、補佐人を伴つて出頭するこ | |||||||||||||
| 読み替えて適用される法第三十五条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、所轄地方運輸局長が行 | おいて読み替えて準用する法第二十七条の規定により意見を聴く必要があると認める輸局長の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体に対して、期限を付して関係 | きは、調停の手続の一部を特定の調停員に行わせることができる。この場合において、第九条第一項及び第二項の規定は適用せず、第十二条の規定の適用については、同条中「主任調停員」とあるのは、「特定の調 | |||||||||||||
| 法第三十七条第五項において読み替えて準用する法第二十六条の規定により調停員から出頭を求められた者(第三項において「出頭者」という。)は、主任調停員 | |||||||||||||||
| 読み替えて適用される法第三十五条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、所轄地方運輸局長が行 | おいて読み替えて準用する法第二十七条の規定により意見を聴く必要があると認める輸局長の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体に対して、期限を付して関係 | きは、調停の手続の一部を特定の調停員に行わせることができる。この場合において、 | 第十条 (略) | ||||||||||||
| 別記様式(第7条関係) | 第十三条 | 2(略) | 員」とする。 | 第十一条調停員は、必要があると認めるときは、調停の手続の一部を特定の調停員に | 第十条 (略) | 第九条み替えて準用する法第二十条の規定により調停員から出頭を求められた者(以下「出頭者」という。)は、主任調停員の許可を得て、補佐人を伴つて出頭することができる。 | |||||||||
| 局長が行うものとする。別記様式(第7条関係)(略) | 代表する者の指名を求めるものとする。 | 条の規定により意見を聴く必要があると認めるときは、当該調停員を指名した所轄地方運輸局長の管轄区域内の主要な労働者団 | 第六条第一項及び第二項の規定は適用せ | ||||||||||||
| 別記様式(第7条関係) | に係るものを除き、船員の労務管理の事務 | 第十四条法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十九条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交 | 第十四条法第三十一条第一項の規定により | 第十三条(権限の委任) | 代表する者の指名を求めるものとする。 | めるときは、当該調停員を指名した所轄地方運輸局長の管轄区域内の主要な労働者団 | 員」とする。 | (関係当事者等からの事情聴取等) | |||||||
| 局長が行うものとする。別記様式(第7条関係) | に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通大臣が全国的に重要であると認めた事案 | 代表する者の指名を求めるものとする。 | めるときは、当該調停員を指名した所轄地方運輸局長の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体に対して、期限を付して | 第十二条調停員は、法第三十一条第五項の | ず、第九条の規定の適用については、同条 | (調停手続の実施の委任)第十一条調停員は、必要があると認めるときは、調停の手続の一部を特定の調停員に | 法第三十一条第五項の規定により読み替えて準用する法第二十条の規定により調停員から出頭を求められた者(以下「出頭者」という。)は、主任調停員の許可を得 | ||||||||
| 通大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、船員の労務管理の事務 | 読み替えて適用される法第二十九条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交 | 第十四条法第三十一条第一項の規定により | 関係労働者を代表する者又は関係事業主を | 規定により読み替えて準用する法第二十一条の規定により意見を聴く必要があると認 | 第十二条調停員は、法第三十一条第五項の | ず、第九条の規定の適用については、同条 | 行わせることができる。この場合において、 | (調停手続の実施の委任)第十一条調停員は、必要があると認めるときは、調停の手続の一部を特定の調停員に | |||||||
| 局長が行うものとする。 | を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸 | 通大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、船員の労務管理の事務 | (権限の委任)第十四条法第三十一条第一項の規定により | (調停案の受諾の勧告) | 関係労働者を代表する者又は関係事業主を | 規定により読み替えて準用する法第二十一 | 第十二条調停員は、法第三十一条第五項の | ず、第九条の規定の適用については、同条 | (調停手続の実施の委任)第十一条調停員は、必要があると認めるときは、調停の手続の一部を特定の調停員に | (関係当事者等からの事情聴取等) | |||||
| 局長が行うものとする。 | に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸 | 第十四条法第三十一条第一項の規定により | (調停案の受諾の勧告) | 関係労働者を代表する者又は関係事業主を | めるときは、当該調停員を指名した所轄地方運輸局長の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体に対して、期限を付して | 条の規定により意見を聴く必要があると認めるときは、当該調停員を指名した所轄地 | 第十二条調停員は、法第三十一条第五項の | 第六条第一項及び第二項の規定は適用せ | (調停手続の実施の委任)第十一条調停員は、必要があると認めるときは、調停の手続の一部を特定の調停員に | み替えて準用する法第二十条の規定により調停員から出頭を求められた者(以下「出頭者」という。)は、主任調停員の許可を得 | (関係当事者等からの事情聴取等) | ||||
| 局長が行うものとする。別記様式(第7条関係) | を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長が行うものとする。 | に規定する国土交通大臣の権限は、国土交 | (調停案の受諾の勧告) | 関係労働者を代表する者又は関係事業主を | めるときは、当該調停員を指名した所轄地方運輸局長の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体に対して、期限を付して関係労働者を代表する者又は関係事業主を | 条の規定により意見を聴く必要があると認めるときは、当該調停員を指名した所轄地 | 行わせることができる。この場合において、 | きは、調停の手続の一部を特定の調停員に | (関係当事者等からの事情聴取等) | ||||||
| 局長が行うものとする。別記様式(第7条関係) | 読み替えて適用される法第二十九条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長が行うものとする。 | (調停案の受諾の勧告) | 関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者の指名を求めるものとする。 | (関係労使を代表する者の指名) | ず、第九条の規定の適用については、同条 | 行わせることができる。この場合において、 | (調停手続の実施の委任)第十一条調停員は、必要があると認めるときは、調停の手続の一部を特定の調停員に | 法第三十一条第五項の規定により読み替えて準用する法第二十条の規定により調停員から出頭を求められた者(以下「出頭者」という。)は、主任調停員の許可を得て、補佐人を伴つて出頭することができる。 | |||||||
| 読み替えて適用される法第二十九条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、船員の労務管理の事務 | 関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者の指名を求めるものとする。 | 第六条第一項及び第二項の規定は適用せず、第九条の規定の適用については、同条中「主任調停員」とあるのは、「特定の調停 | 第六条第一項及び第二項の規定は適用せず、第九条の規定の適用については、同条 | 第十一条調停員は、必要があると認めるときは、調停の手続の一部を特定の調停員に | (関係当事者等からの事情聴取等) | ||||||||||
| 第十四条法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十九条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸 | 方運輸局長の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体に対して、期限を付して関係労働者を代表する者又は関係事業主を | 第十一条調停員は、必要があると認めるときは、調停の手続の一部を特定の調停員に | (関係当事者等からの事情聴取等) | ||||||||||||
| 第十四条法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十九条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸 | めるときは、当該調停員を指名した所轄地方運輸局長の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体に対して、期限を付して | 規定により読み替えて準用する法第二十一条の規定により意見を聴く必要があると認めるときは、当該調停員を指名した所轄地方運輸局長の管轄区域内の主要な労働者団 | 第十一条調停員は、必要があると認めるときは、調停の手続の一部を特定の調停員に | (関係当事者等からの事情聴取等) | |||||||||||
| 読み替えて適用される法第二十九条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸 | 第十二条調停員は、法第三十一条第五項の規定により読み替えて準用する法第二十一条の規定により意見を聴く必要があると認めるときは、当該調停員を指名した所轄地方運輸局長の管轄区域内の主要な労働者団 | きは、調停の手続の一部を特定の調停員に行わせることができる。この場合において、第六条第一項及び第二項の規定は適用せず、第九条の規定の適用については、同条中「主任調停員」とあるのは、「特定の調停 | 第十一条調停員は、必要があると認めるときは、調停の手続の一部を特定の調停員に | (関係当事者等からの事情聴取等) | |||||||||||
| 読み替えて適用される法第二十九条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸 | 関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者の指名を求めるものとする。 | 第十一条調停員は、必要があると認めるときは、調停の手続の一部を特定の調停員に行わせることができる。この場合において、第六条第一項及び第二項の規定は適用せず、第九条の規定の適用については、同条中「主任調停員」とあるのは、「特定の調停 | 法第三十一条第五項の規定により読み替えて準用する法第二十条の規定により調停員から出頭を求められた者(以下「出頭者」という。)は、主任調停員の許可を得て、補佐人を伴つて出頭することができる。 | (関係当事者等からの事情聴取等) | |||||||||||
| 読み替えて適用される法第二十九条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、船員の労務管理の事務 | 法第三十一条第五項の規定により読み替えて準用する法第二十条の規定により調停員から出頭を求められた者(以下「出頭者」という。)は、主任調停員の許可を得て、補佐人を伴つて出頭することができる。 | ||||||||||||||
| 読み替えて適用される法第二十九条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸 | 第十一条調停員は、必要があると認めるときは、調停の手続の一部を特定の調停員に行わせることができる。この場合において、第六条第一項及び第二項の規定は適用せず、第九条の規定の適用については、同条中「主任調停員」とあるのは、「特定の調停 | ||||||||||||||
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