府省令令和8年8月25日

船員に関する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部改正

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公告概要

船員に関する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部改正

令番号令和二年国土交通省令第四十九号
省庁令和二年国土交通省

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船員に関する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部改正

令和8年8月25日|p.5|原文を見る

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(船員に関する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する
法律施行規則の一部改正)
第五条船員に関する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関
する法律施行規則 (令和二年国土交通省令第四十九号) の一部を次のように改正する
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
る規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
(準用)
束一条船員に関する雇用の分野における男
女の均等な機会及び待遇の確保等に関する
法律施行規則(昭和六十一年運輸省令第一
号)第八条から第十六条までの規定は、労
働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用
の安定及び職業生活の充実等に関する法律
(昭和四十一年法律第百三十二号。以下法」
という。)第四十七条第二項の規定により読
み替えて適用する法第三十七条第一項の規
定により指名を受けて調停員が行う調停に
ついて準用する。 この場合において、 同令
第八条第一項中「第十条及び第十七条」と
あるのは「船員に関する労働施策の総合的
な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業
生活の充実等に関する法律施行規則(以下
「船員労働施策総合推進法施行規則」とい
う。)第一条において読み替えて準用する第
十条」と、「法第三十七条第三項」とあるの
(準用)
第一条船員に関する雇用の分野における男
女の均等な機会及び待遇の確保等に関する
法律施行規則(昭和六十一年運輸省令第一
号)第五条から第十三条までの規定は、労
働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用
の安定及び職業生活の充実等に関する法律
(昭和四十一年法律第百三十二号。以下「法」
という。)第三十八条第二項の規定により読
み替えて適用する法第三十条の六第一項の
規定により指名を受けて調停員が行う調停
について準用する。この場合において、同
令第五条第一項中 「第七条及び第十四条」
とあるのは「船員に関する労働施策の総合
的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職
業生活の充実等に関する法律施行規則(以
下「船員労働施策総合推進法施行規則」と
いう。)第一条において準用する第七条」と、
「法第三十一条第三項」とあるのは「労働
読み込み中...
船員に関する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部改正 - 第5頁
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