府省令令和8年8月25日

船員に関する障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部改正

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公告概要

船員に関する障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部改正

令番号平成二十八年国土交通省令第二十二号
省庁平成二十八年国土交通省

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船員に関する障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部改正

令和8年8月25日|p.5|原文を見る

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(船員に関する障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部改正)
第四条船員に関する障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第二
十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
る規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
(準用)
第一条船員に関する雇用の分野における男
女の均等な機会及び待遇の確保等に関する
法律施行規則(昭和六十一年運輸省令第一
号)第八条から第十六条までの規定は、障
害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三
十五年法律第百二十三号。以下「法」とい
う。)第八十五条の二第二項の規定により読
み替えて適用する法第七十四条の七第一項
の規定により指名を受けて調停員が行う調
停について準用する。この場合において、
同令第八条第一項中「第十条及び第十七条」
とあるのは「船員に関する障害者の雇用の
促進等に関する法律施行規則(以下「船員
障害者雇用促進法施行規則」という。)第一
条において読み替えて準用する第十条」と、
「法第三十七条第三項」とあるのは「障害
者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十
五年法律第百二十三号。以下「障害者雇用
促進法」という。)第八十五条の二第三項に
おいて読み替えて準用する法第三十七条第
三項」と、同項及び同令第十条中「法第三
十七条第一項の規定により読み替えて適用
される法第二十四条第一項」とあるのは「障
害者雇用促進法第七十四条の七第一項」と、
同項及び同令第九条(見出しを含む。)中「機
会均等調停会議」とあるのは「障害者雇用
調停会議」と、同令第十二条第一項中「法
第三十七条第五項において読み替えて準用
する法第二十六条」とあるのは「障害者雇
(準用)
第一条船員に関する雇用の分野における男
女の均等な機会及び待遇の確保等に関する
法律施行規則(昭和六十一年運輸省令第一
号)第五条から第十三条までの規定は、障
害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三
十五年法律第百二十三号。以下「法」とい
う。)第八十五条の二第二項の規定により読
み替えて適用する法第七十四条の七第一項
の規定により指名を受けて調停員が行う調
停について準用する。 この場合において、
同令第五条第一項中「第七条及び第十四条」
とあるのは「船員に関する障害者の雇用の
促進等に関する法律施行規則(以下「船員
障害者雇用促進法施行規則」という。)第一
条において準用する第七条」と、「法第三十
一条第三項」とあるのは「障害者の雇用の
促進等に関する法律(昭和三十五年法律第
百二十三号。以下「障害者雇用促進法」と
いう。)第八十五条の二第三項において準用
する法第三十一条第三項」と、同項及び同
令第七条中「法第三十一条第一項の規定に
より読み替えて適用される法第十八条第一
項」とあるのは「障害者雇用促進法第七十
四条の七第一項」と、同項及び同令第六条
(見出しを含む。)中 「機会均等調停会議」
とあるのは「障害者雇用調停会議」と、同
令第九条第一項中 「法第三十一条第五項の
規定により読み替えて準用する法第二十
条」とあるのは「障害者雇用促進法第八十
用促進法第八十五条の二第三項において読
み替えて準用する法第二十六条」と、 同令
第十三条中「関係当事者と同一の事業場に
雇用される労働者」とあるのは「障害者の
医療に関する専門的知識を有する者」と、
同令第十四条中「第九条第一項及び第二項」
とあるのは「船員障害者雇用促進法施行規
則第一条において読み替えて準用する第九
条第一項及び第二項」と、「第十二条」とあ
るのは「船員障害者雇用促進法施行規則第
一条において読み替えて準用する第十二
条」と、同令第十五条第一項中「法第三十
七条第五項において読み替えて準用する法
第二十七条」 とあるのは 「障害者雇用促進
法第八十五条の二第三項において読み替え
て準用する法第二十七条」と読み替えるも
のとする。
五条の二第三項において準用する法第二十
条」と、同令第十条十条中 「関係当事者と同一
の事業場に雇用される労働者」とあるのは
障害者の医療に関する専門的知識を有す
る者」と、同令第十一条中「第六条第一項
及び第二項」とあるのは「船員障害者雇用
促進法施行規則第一条において準用する第
六条第一項及び第二項」と、「第九条」とあ
るのは「船員障害者雇用促進法施行規則第
一条において準用する第九条」 と、 同令第
十二条第一項中「法第三十一条第五項の規
定により読み替えて準用する法第二十一
条」とあるのは「障害者雇用促進法第八十
五条の二第三項において準用する法第二十
一条」と読み替えるものとする。
読み込み中...
船員に関する障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部改正 - 第5頁
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