鉄道建設・運輸施設整備支援機構関東甲信工事局による建設工事の競争参加資格に関する公告
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98(合991製薬罐卵液協会)雜具日劃日日7乙目8歩81号
(177)本工事は、熱中症対策に資する現場管理費
の補正を行う試行工事である.
(18)本工事は、元請け企業の労務賃金改善に関
する取り組みを促進するため、総合評価方式
においてインセンティブを付与する「労務費
見積り尊重宣言」促進モデル工事の試行工事
である.
(19)本工事は、建設キャリアアップシステム義
務化モデル工事の試行対象工事である。試行
内容の詳細は、内容説明書によることとする。
(20)本工事は、建設業法第26条第3項ただし書
の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理
技術者)の配置は認めない工事である。
(21)本工事は、国土交通省が提唱する
i-Constructionの取り組みにおいて、BI
M/CIM(Building/Construction Infor-
mation Modeling, Management)を導入す
ることにより、ICTの全面的活用を推進し、
BIM/CIMモデルの活用による建設生
産・管理システム全体の課題解決および業務
効率化を図ることを目的とするBIM/CI
M活用工事(発注者指定型)である.
(22)本工事は、新技術活用の促進に向けた取り
組みを行う企業を評価する「新技術活用促進
試行工事」である。
(23)本工事は、脱炭素化の加速に向けた取り組
みを行う企業を評価する「カーボンニュート
ラル試行工事」である。
2競争参加資格次に掲げる条件を全て満たす
2者、3者又は4者を構成員とする特定建設工
事共同企業体とし、かつ、独立行政法人鉄道建
設・運輸施設整備支援機構(以下「当機構」と
いう。)関東甲信工事局長による当該工事に係る
競争参加資格確認の結果、資格があると認めら
れた特定建設工事共同企業体とする。
(1)独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援
機構契約事務規程(平成15年10月機構規程第
78号)第4条又は第5条の規定に該当しない
者であること。
(2)当機構における「土木工事」及び「プレス
トレストコンクリート工事 に係る令和7・
8年度一般競争(指名競争)参加資格の認定
を受けていること。なお、構成員は、当機構
における「土木工事」に係る競争参加資格の
認定の際に客観的事項(共通事項)について
算定した点数(以下「客観点数」という。)が
1,200点以上の者であることとし、構成員の
うち代表者及び出資比率が第2位の構成員
は、「プレストレストコンクリート工事」に係
る客観点数が1,000点以上の者であること。
(注)会社更生法(平成14年法律第154号)に
基づき更生手続開始の申立てがなされている
者又は民事再生法(平成11年法律第225号)
に基づき再生手続開始の申立てがなされてい
る者については、手続開始の決定後、当機構
が別に定める手続きに基づく競争参加資格の
再認定を受けていること。
(3)構成員のうち代表者は、平成23年度以降に
元請として完工(引渡し済みのものに限る。)
した以下の①及び③に掲げる工事の施工実績
を有することとし、その他の構成員は①から
④に掲げる工事のいずれかの施工実績を有す
ること。ただし、当該施工実績が共同企業体
の構成員としての実績である場合には、代表
者は出資比率が構成員中最大、その他の構成
員は出資比率が10%以上のものに限る(乙型
にあっては分担工事の実績に限るものとし、
出資比率は問わない。)。
また、当該施工実績が当機構の発注した工
事である場合には、工事成績評定点が65点以
上のものに限る。ただし、当機構の発注した
工事のうち工事成績評定点の通知を受けてい
ない工事又は一部しゅん功し引渡し済みの工
事(当該工事の主たる目的物の引渡しに限
る。)においても、要件を満たす場合は施工実
績とすることができる。なお、施工実績を1
件名で満たすことができない場合は、複数件
名の組合せとすることができる。
①鉄道橋りょう又は鉄道高架橋の下部工新
設工事
②橋りょう又は高架橋の下部工新設工事
③鉄道PC連続箱桁新設工事
④PC上部工新設工事
※鉄道工事とは、鉄道構造物等設計標準に
基づき設計された鉄道構造物の工事をい
う。
(4)当機構の施工実績がある場合は、令和6年
度及び令和7年度にしゅん功し引渡し済みの
工事種類「土木」及び「土木工事並びに「プ
レストレストコンクリート」及び「プレスト
レストコンクリート工事における工事成績
評定点の平均が、2年連続で60点未満でない
こと。
(5)工事全般の施工計画が適正であること。
(6)全ての構成員は、次に掲げる基準を満たす
主任技術者又は監理技術者(以下「配置予定
技術者」という。)を当該工事に専任で配置で
きること。また、代表者は、配置予定技術者
のほかに専任補助者(当該配置予定技術者と
同一の構成員の専任補助者に限る。なお、現
場代理人及び専門技術者との兼務は認める。)
を配置することができる。専任補助者数は配
置予定技術者1名につき、それ以上とし、専
任補助者は次に掲げるア、イ、エの基準を満
たす者とする。なお、専任補助者を配置する
場合にあたっては、その配置方について、配
置予定技術者と同様に「監理技術者制度運用
マニュアル(平成16年3月1日国土交通省総
合政策局建設業課)」によるものとする。
ア1級土木施工管理技士又はこれと同等以
上の資格を有する者であること。
イ構成員のうち代表者は、平成23年度以降
に元請として完工(引渡し済みのものに限
る。)した(3)の①及び③に掲げる工事の施工
経験を有することとし、その他の構成員は
(3)の①から④に掲げる工事のいずれかの施
工経験を有すること。当該施工経験が共同
企業体の構成員としての経験である場合に
は、出資比率が10%以上のものに限る(乙
型にあっては、分担工事の経験に限るもの
とし、出資比率は問わない。)。また、当該
施工経験が当機構の発注した工事である場
合には、工事成績評定点が65点以上のもの
に限る。ただし、当機構の発注した工事の
うち工事成績評定点の通知を受けていない
工事又は一部しゅん功し引渡し済みの工事
(当該工事の主たる目的物の引渡しに限
る。)においても、要件を満たす場合は施工
経験とすることができる。なお、(3)に掲げ
る工事の施工経験を1名の配置予定技術者
で要件を満たすことができない場合は、複
数の技術者の組合せとすることができ、専
任補助者についても同様とする。専任補助
者について、代表者が配置予定技術者を複
数配置する場合は、それに対応する専任補
助者を配置できるものとし、専任期間につ
いても配置予定技術者と同様とする。ただ
し、専任補助者数は、配置予定技術者1名
につき、それ以上とする。
ウ代表者が専任補助者を配置する場合は、
上記イの施工経験に代えて下記の代要件の
施工経験を有する配置予定技術者を配置で
きる。
配置予定技術者の経験
要件(ア)①鉄道橋りょう又は鉄道高架橋
の下部工新設工事
代要件(ア)②橋りょう又は高架橋の下部
工新設工事
要件(イ)③鉄道PC連続箱桁新設工事
代要件(イ)④PC上部工新設工事
エ監理技術者(監理技術者の専任補助者を
含む。)にあっては、監理技術者資格者証及
び監理技術者講習修了証を有する者である
LE
(7)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」
という。)の提出期限の日から開札の時までの
期間に、当機構理事長から「関東甲信地区」
において独立行政法人鉄道建設・運輸施設整
備支援機構の工事等請負契約に係る指名停止
等措置要綱(平成15年10月機構規程第83号)
に基づく指名停止を受けていないこと。
(8)1(2)に示した工事に係る設計業務等の受注
者又は当該受注者と資本関係若しくは人的関
係のある建設業者でないこと。
(9)入札に参加しようとする者の間に資本関係
又は人的関係がないこと。
(10)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を
支配する者又はこれに準ずるものとして、当
機構公共事業等からの排除要請があり、当該
状態が継続している者でないこと。
(11)「工事目的物の性能及び機能の向上に関す
る技術提案(以下「技術提案」という。)に係
わる具体的な施工計画」が適正であること。
「技術提案に係わる具体的な施工計画」の提
出にあたって、入札説明書の別冊図面及び別
冊示方書に参考として示された図面及び示方
書等(以下「標準案」という。)と異なる施工
方法(技術提案)で施工する場合の具体的な
施工内容を示した施工計画書を提出するこ
と。「技術提案に係わる具体的な施工計画」が
適正と認められない場合に、標準案に基づい
て施工する意思がある場合には、標準案によ
る施工計画を併せて提出すること。また、標
準案に基づいて施工しようとする場合には標
準案による施工計画を提出すること。