会社公告令和8年8月24日

特別清算協定認可(清算株式会社株式会社ニッキー)

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

原文確認推奨抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
公告概要

令和8年8月24日発行の官報(本紙 第1774号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社株式会社ニッキーの特別清算協定認可。掲載ページ: p.19。

公告種別特別清算協定認可
住所東京都千代田区飯田橋2丁目1番5号S-G1
代表者岡田高志
企業情報
株式会社ニッキー
官報公開記録 3
企業記録を見る
公告種別
特別清算協定認可

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

特別清算協定認可(清算株式会社株式会社ニッキー)

令和8年8月24日|p.19|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
岡山地方裁判所第3民事部
令和8年(ヒ)第2027号
東京都千代田区飯田橋2丁目1番5号S-G1
anzKUDANBLD.4階
清算株式会社株式会社ニッキー
代表清算人岡田高志
1決定年月日令和8年8月5日
2主文次の協定を認可する。
協定
1定義
協定債権元本とは、協定債権のうち、利息債権
及び遅延損害金請求権に該当しないものをいう,
2協定債権の免除
清算株式会社は、各協定債権者の協定債権につ
き、本協定認可決定確定時において、全額免除を
受ける。
3新たな財産が発見された場合
清算株式会社に新たな財産が発見されたとき
は、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各
協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控
除した残額を、各協定債権元本額により按分して
算出された金額を弁済する。
この場合においては、第2項に基づく協定債権
の免除は、新たにされた弁済の限度で当該免除の
時に遡って効力を失う。
本項に基づき弁済する場合は、協定債権者の指
定する金融機関口座に振込送金する方法により実
施する。振込手数料は、清算株式会社の負担とす
る。
割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨
てる。
以上
読み込み中...
特別清算協定認可(清算株式会社株式会社ニッキー) - 第19頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

株式会社ニッキーについて、官報の外の記録も見る

入札・契約などの公的実績と、行政処分・倒産関連のネガティブ情報は天羅AIがまとめています。

この会社の公的実績・ネガティブ情報を見る天羅AI(別サービス・新しいタブで開きます)
東京地方裁判所の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)