会社公告令和8年8月24日

特別清算協定認可(清算株式会社株式会社瀬戸内)

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和8年8月24日発行の官報(本紙 第1774号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社株式会社瀬戸内の特別清算協定認可。掲載ページ: p.19。

公告種別特別清算協定認可
住所岡山県瀬戸内市邑久町山田庄196番地の1
代表者福崎守彦
企業情報
株式会社瀬戸内
官報公開記録 18
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公告種別
特別清算協定認可

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特別清算協定認可(清算株式会社株式会社瀬戸内)

令和8年8月24日|p.19|原文を見る

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東京地方裁判所民事第20部
令和8年(ヒ)第9号
岡山県瀬戸内市邑久町山田庄196番地の1
清算株式会社株式会社瀬戸内
代表清算人福崎守彦
1決定年月日令和8年8月7日
2主文次の協定を認可する。
定協
1各協定債権者は、清算株式会社に対し、全
ての債務を免除する.
2清算株式会社に新たな財産が発見されたと
きは、清算株式会社は、これを速やかに換価
し、各協定債権者に対し、換価代金から必要
な費用(協定債権者への振込手数料を含む。)
を控除した残額を、別紙協定債権者一覧表記
載の協定債権額の割合に応じて、協定債権者
の指定する金融機関の預金口座に振り込む方
法により弁済する(割合弁済の結果生じる1
円未満の端数は切り捨てる。)。ただし、振込
手数料は清算株式会社の負担とする。
この場合においては、各協定債権者が前項
の規定により行った債務の免除は、新たにさ
れた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)
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特別清算協定認可(清算株式会社株式会社瀬戸内) - 第19頁
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