会社公告令和8年8月24日

特別清算協定認可(清算株式会社IM株式会社)

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

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公告概要

令和8年8月24日発行の官報(本紙 第1774号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社IM株式会社の特別清算協定認可。掲載ページ: p.19。

公告種別特別清算協定認可
住所東京都文京区本郷4丁目3番4号
代表者高瀬浩幸
企業情報
IM株式会社
官報公開記録 3
企業記録を見る
公告種別
特別清算協定認可

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特別清算協定認可(清算株式会社IM株式会社)

令和8年8月24日|p.19|原文を見る

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名古屋地方裁判所民事第2部
令和8年(ヒ)第2015号
東京都文京区本郷4丁目3番4号
清算株式会社IM株式会社
代表清算人高瀬浩幸
1決定年月日令和8年8月5日
2主文次の協定を認可する。
協定
1協定債権の定義
特別清算開始決定時(令和8年5月8日)まで
の原因に基づいて、清算株式会社に対して発生し
た財産上の請求権(清算株式会社に対して有する
保証債権を含む)を協定債権とする。
2弁済の基準となる協定債権
弁済の基準となる協定債権額は、清算株式会社
が、各協定債権者から、中小企業の事業再生等に
関するガイドラインの再生型私的整理手続におけ
る清算株式会社の2025年8月4日付事業再生計画
において同意をえた計画案記載の別紙弁済額一覧
表記載の非保全債権額とする。
3弁済方法
(1)弁済額
清算株式会社は、本協定の認可の決定が確定し
た日現在の資産(ただし、必要な費用は控除する
ものとする)を弁済の基準となる非保全債権額に
応じて按分した別紙弁済額一覧表記載の弁済額を
弁済する。
(2)弁済時期
清算株式会社は、各協定債権者に対し、本協定
の認可決定が確定した日から1ケ月以内に、各協
定債権者の指定する口座に振り込む方法により,
支払う。ただし、振込費用は清算株式会社が負担
する。
(3)協定債権の免除
各協定債権者は、同項(1)の規定による弁済
を受けたとき、又は弁済がない場合には協定案が
認可確定したときには、清算株式会社に対し、各
協定債権の総額から各弁済額を控除した残額につ
き、その債務を免除する。
4新たな財産の処理
前項(2)の弁済の後、清算株式会社に新たな
財産が発見されたときは、清算株式会社は、これ
を速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代
金から必要な費用を控除した残額を弁済の基準と
なる非保全債権額の割合に応じて按分して弁済す
る。この場合においては、各協定債権者が前項(3)
の規定により行った残債務の免除は、新たにされ
た弁済の限度で効力を失うものとする。
5議決権額
各協定債権者の議決権額は、別紙弁済額一覧記
載の特別清算開始決定時における協定債権額とす
る。
以上
(別紙省略)
読み込み中...
特別清算協定認可(清算株式会社IM株式会社) - 第19頁
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