告示令和8年8月24日

漁業協同組合等の経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件(金融庁・農林水産省告示第15号)

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公告概要

漁業協同組合等の経営の健全性を判断するための基準の一部改正

省庁金融庁, 農林水産省
件名漁業協同組合等の経営の健全性を判断するための基準の一部改正

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漁業協同組合等の経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件(金融庁・農林水産省告示第15号)

令和8年8月24日|p.53|原文を見る

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令和年月日 月曜日 (号外第号) 官 報
〇 金 融 庁 農 林 水 産 省 告 示 第 十 五 号
水 産 業 協 同 組 合 法 ( 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 二 百 四 十 二 号 ) 第 十 一 条 の 八 第 一 項 ( 同 法 第 九 十 二 条 第 一 項 、 第 九 十 六 条 第 一 項 及 び 第 百 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 に 基 づ き 、 漁 業 協 同 組 合
等 が そ の 経 営 の 健 全 性 を 判 断 す る た め の 基 準 の 一 部 を 改 正 す る 件 ( 令 和 六 年 金 融 庁 農 林 水 産 省 告 示 第 二 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 令 和 九 年 三 月 三 十 一 日 か ら 適 用 す る 。
令 和 八 年 八 月 二 十 四 日 金 融 庁 長 官 伊 藤 豊
農 林 水 産 大 臣 鈴 木 憲 和
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漁業協同組合等の経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件(金融庁・農林水産省告示第15号) - 第53頁
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