告示令和8年8月24日

農業協同組合等の自己資本比率に関する開示事項の改正に関する告示

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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農業協同組合等の自己資本比率に関する開示事項の改正に関する告示

令和8年8月24日|p.49|原文を見る

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○金融庁庁告示第十一号
東協同組合法施行規則「平成十上年農林水産省令第二十七号)第一頁四条第一項第一号、第二号、第二第二百五条第一号(第二第一条第一四の規定に亘づき、農業協同組合等の頁、表本の六条の基本の基本の状況
についての開示事項(平成十九年 4) の一部を次のように改正し、令和九年三月三十一日から適用する。
農林水産省
令和八年八月二十四日
金融庁長官伊藤豊
農林水産大臣鈴木憲和
次の表により、改正面欄に掲げる規定の位置を付した部分をこれに対応する必要正整欄に掲げる規定率の給標を付した部分のように改め、改正制制及び改正法欄に対示して掲げるその種記部分に二正常要
付した規定 以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正審欄に掲げる対象規定として移動し、改正法欄に掲げる刈集規定で改正前欄にこれに示するものを掲げていないものは、
れを加える。
改正後
(単体自己資本比率を算出する場合における事業年度の開示事項)
第二条〔略〕
[2.3 略]
4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。
一自己資本の充実度に関する次に掲げる事項
イ[略]
前前
(単体自己資本比率を算出する場合における事業年度の開示事項)
第二条[同上]
[2・3 同上]
4 [同上]
一[同上]
イ[同上]
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農業協同組合等の自己資本比率に関する開示事項の改正に関する告示 - 第49頁
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