告示令和8年8月24日

農林中央金庫の自己資本の充実の状況等に関する告示(農林金融庁庁告示第十号)

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発行機関農林金融庁
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農林中央金庫の自己資本の充実の状況等に関する告示(農林金融庁庁告示第十号)

令和8年8月24日|p.45|原文を見る

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和豊
○農林融庁庁告示第十号
1内
閣{
府{
令第十六号)第百十二条第五号二、第百十三条第三号ハ並び並びに第百十六条第一項及び第二項の規定に基づき、農林中央金庫の自己資本の充実の状況等に
備考表中の[]の記載は注記である。
2 [略]
第百五十四条の二
ポージャーにあっては百パーセントとする。)のリスク・ウェイトを乗じた額とする。
用する第四四十七条第四四項の規定により百八ーセント6リスク・ウェイトが適用されるエクス
対する投資に係るエクスポージャーにあっては四四百パーセン1.とし、 第百四十一条において準
(EADをいう。)に二百五十パーセンF(第)四四十七条第三項に規定する投機的な非上場株式に
のものに係るエクスポージャーの信用リスク・アセットの額は、当該エクスポージャーの額
等調達手段のうち、 対象普通出資等及びその他外部T1.AC関連調達手段に該当するもの以外
第百二十七条から前条までの規定にかかわらず、他の金融機関等の対象資本
2 [同上]
た額とする。
対する投資に係るエクスポージャーにあっては、 四百パーセント) のリスク・ウェイトを乗じ
(EADをいう。)に二百五十パーセント (第四十七条第三項に規定する投機的な非上場株式に
のものに係るエクスポージャーの信用リスクアセットの額は、当該エクスポージャーの額
第百五十四条の三
等調達手段のうち、 対象普通出資等及びその他外部T1.AC関連調達手段に該当するもの以外
第百二十七条から前条までの規定にかかわらず、他の金融機関等の対象資本
(他の金融機関等の対象資本等調達手段に係るエクスポージャー)
(他の金融機関等の対象資本等調達手段に係るエクスポージャー)
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農林中央金庫の自己資本の充実の状況等に関する告示(農林金融庁庁告示第十号) - 第45頁
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