告示令和8年8月24日

農林中央金庫の自己資本の充実の状況等に関する告示(農林水産省告示第六号)

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発行機関農林水産省
省庁農林水産省
施行日令和九年三月三十一日

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農林中央金庫の自己資本の充実の状況等に関する告示(農林水産省告示第六号)

令和8年8月24日|p.45|原文を見る

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10
表表
17
14
to
10
((1ての開示事項(平成十九年
令和八年八月二十四日
17用語の例によるものとする。
用語の例によるものとする。11Hイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・1.4Hイトを算出するCoとをいUS。)に係る信用リスクは対象外とする。(別)(別紙様式第二号)
[x~pp略]用語の例によるものとする。ffの面においては、0ウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・11Hイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・1.4Hイトを算出するCoとをいUS。)に係る信用リスクは対象外とする。[a~v 略]CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポーV.ャーと信用リスク削減手法の効果[略](別)11(別紙様式第二号)
[x~pp略]ffの面においては、0ウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・11Hイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・1.4Hイトを算出するCoとをいUS。)に係る信用リスクは対象外とする。[a~v 略]w項番7b「株式等」の項には、自己資本比率告示第五十三条第一項又は第四項の規定により100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式11(別紙様式第二号)
[x~pp略]及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいUI。)並びに株式等エクスポーisャーに係る額を記載するFIと。用語の例によるものとする。ffの面においては、0ウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・11Hイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・1.4Hイトを算出[a~v 略]w項番7b「株式等」の項には、自己資本比率告示第五十三条第一項又は第四項の規定によ(別紙様式第二号)
用語の例によるものとする。ffの面においては、0ウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・11Hイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・1.4Hイトを算出するCoとをいUS。)に係る信用リスクは対象外とする。[a~v 略]CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポーV.ャーと信用リスク削減手法の効果(別紙様式第二号)
クスポーisャーに係る額を記載するFIと。[x~pp略]11Hイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・1.4Hイトを算出するCoとをいUS。)に係る信用リスクは対象外とする。[a~v 略]w項番7b「株式等」の項には、自己資本比率告示第五十三条第一項又は第四項の規定によCR4:標準的手法-信用リスク・エクスポーV.ャーと信用リスク削減手法の効果(別紙様式第二号)
(別紙様式第二号)
及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいUI。)並びに株式等エffの面においては、0ウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・11Hイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・1.4Hイトを算出するCoとをいUS。)に係る信用リスクは対象外とする。w項番7b「株式等」の項には、自己資本比率告示第五十三条第一項又は第四項の規定により100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式13CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポーV.ャーと信用リスク削減手法の効果
り100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいUI。)並びに株式等エw項番7b「株式等」の項には、自己資本比率告示第五十三条第一項又は第四項の規定によ0.0CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポーV.ャーと信用リスク削減手法の効果
CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポーV.ャーと信用リスク削減手法の効果
り100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいUI。)並びに株式等エfiの面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によるものとする。ffの面においては、0ウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・11Hイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・1.4Hイトを算出するCoとをいUS。)に係る信用リスクは対象外とする。CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポーV.ャーと信用リスク削減手法の効果
り100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいUI。)並びに株式等エクスポーisャーに係る額を記載するFIと。ffの面においては、0ウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・11Hイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・1.4Hイトを算出するCoとをいUS。)に係る信用リスクは対象外とする。CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポーV.ャーと信用リスク削減手法の効果
り100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいUI。)並びに株式等エCR4:標準的手法-信用リスク・エクスポーV.ャーと信用リスク削減手法の効果
り100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいUI。)並びに株式等エクスポーisャーに係る額を記載するFIと。11Hイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・1.4Hイトを算出するCoとをいUS。)に係る信用リスクは対象外とする。fiの面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する
り100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいUI。)並びに株式等エクスポーisャーに係る額を記載するFIと。11Hイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・1.4Hイトを算出するCoとをいUS。)に係る信用リスクは対象外とする。CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポーV.ャーと信用リスク削減手法の効果CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポーV.ャーと信用リスク削減手法の効果
り100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいUI。)並びに株式等エ11Hイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・1.4Hイトを算出するCoとをいUS。)に係る信用リスクは対象外とする。fiの面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する
り100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいUI。)並びに株式等エ11Hイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・1.4Hイトを算出するCoとをいUS。)に係る信用リスクは対象外とする。fiの面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用するCR4:標準的手法-信用リスク・エクスポーV.ャーと信用リスク削減手法の効果
り100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいUI。)並びに株式等エw項番7b「株式等」の項には、自己資本比率告示第五十三条第一項又は第四項の規定により100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポーV.ャーと信用リスク削減手法の効果
11Hイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・1.4Hイトを算出するCoとをいUS。)に係る信用リスクは対象外とする。fiの面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用するCR4:標準的手法-信用リスク・エクスポーV.ャーと信用リスク削減手法の効果
り100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいUI。)並びに株式等エfiの面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用するCR4:標準的手法-信用リスク・エクスポーV.ャーと信用リスク削減手法の効果
w項番7b「株式等」の項には、自己資本比率告示第五十三条第一項又は第四項の規定により100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいUI。)並びに株式等エfiの面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する
fiの面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する
w項番7b「株式等」の項には、自己資本比率告示第五十三条第一項又は第四項の規定により100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいUI。)並びに株式等エfiの面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用するCR4:標準的手法-信用リスク・エクスポーV.ャーと信用リスク削減手法の効果
り100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいUI。)並びに株式等エffの面においては、0ウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポーV.ャーと信用リスク削減手法の効果
w項番7b「株式等」の項には、自己資本比率告示第五十三条第一項又は第四項の規定により100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいUI。)並びに株式等エffの面においては、0ウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・fiの面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する
り100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいUI。)並びに株式等エw項番7b「株式等」の項には、自己資本比率告示第五十三条第一項又は第四項の規定によffの面においては、0ウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポーV.ャーと信用リスク削減手法の効果
及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいUI。)並びに株式等エ11Hイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・1.4Hイトを算出ffの面においては、0ウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・fiの面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用するCR4:標準的手法-信用リスク・エクスポーV.ャーと信用リスク削減手法の効果
り100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいUI。)並びに株式等エw項番7b「株式等」の項には、自己資本比率告示第五十三条第一項又は第四項の規定によffの面においては、0ウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・fiの面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用するCR4:標準的手法-信用リスク・エクスポーV.ャーと信用リスク削減手法の効果[(第一面) ~ (第六面) 略]
り100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいUI。)並びに株式等エ11Hイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・1.4Hイトを算出ffの面においては、0ウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・fiの面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用するCR4:標準的手法-信用リスク・エクスポーV.ャーと信用リスク削減手法の効果
り100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいUI。)並びに株式等エ11Hイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・1.4Hイトを算出fiの面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用するCR4:標準的手法-信用リスク・エクスポーV.ャーと信用リスク削減手法の効果[(第一面) ~ (第六面) 略]後後
り100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいUI。)並びに株式等エ11Hイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・1.4Hイトを算出ffの面においては、0ウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・fiの面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用するCR4:標準的手法-信用リスク・エクスポーV.ャーと信用リスク削減手法の効果[(第一面) ~ (第六面) 略]
り100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいUI。)並びに株式等エw項番7b「株式等」の項には、自己資本比率告示第五十三条第一項又は第四項の規定によffの面においては、0ウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポーV.ャーと信用リスク削減手法の効果
り100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいUI。)並びに株式等エ11Hイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・1.4Hイトを算出11Hイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・1.4Hイトを算出CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポーV.ャーと信用リスク削減手法の効果(単位:百万円、%)
り100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいUI。)並びに株式等エw項番7b「株式等」の項には、自己資本比率告示第五十三条第一項又は第四項の規定によffの面においては、0ウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・(単位:百万円、%)
り100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいUI。)並びに株式等エ11Hイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・1.4Hイトを算出ffの面においては、0ウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・fiの面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用するCR4:標準的手法-信用リスク・エクスポーV.ャーと信用リスク削減手法の効果[(第一面) ~ (第六面) 略]
り100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいUI。)並びに株式等エw項番7b「株式等」の項には、自己資本比率告示第五十三条第一項又は第四項の規定によ11Hイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・1.4Hイトを算出fiの面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用するCR4:標準的手法-信用リスク・エクスポーV.ャーと信用リスク削減手法の効果(単位:百万円、%)
り100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいUI。)並びに株式等エw項番7b「株式等」の項には、自己資本比率告示第五十三条第一項又は第四項の規定によffの面においては、0ウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポーV.ャーと信用リスク削減手法の効果[(第一面) ~ (第六面) 略]
り100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいUI。)並びに株式等エffの面においては、0ウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・fiの面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用するCR4:標準的手法-信用リスク・エクスポーV.ャーと信用リスク削減手法の効果(単位:百万円、%)
り100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいUI。)並びに株式等エw項番7b「株式等」の項には、自己資本比率告示第五十三条第一項又は第四項の規定によfiの面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用するffの面においては、0ウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・fiの面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する(第七面)(単位:百万円、%)
り100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいUI。)並びに株式等エw項番7b「株式等」の項には、自己資本比率告示第五十三条第一項又は第四項の規定によfiの面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する(第七面)
fiの面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する
り100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいUI。)並びに株式等エffの面においては、0ウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・11Hイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・1.4Hイトを算出
w項番7b「株式等」の項には、自己資本比率告示第五十三条第一項又は第四項の規定により100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいUI。)並びに株式等エfiの面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
金農林水産省告示第六号)の一部を次のように改正0.0令和九年三月三十一日から適用する。
(注)
[同左]
[x~ppp[
記載すること。
[a~v 同左]
(別紙様式第二号)
用語の例によるものとする。
)
することをいう。)に係る信用リスクは対象外とする。
CR4:標準的手法-信用リスク・H.クスポーV.ャーと信用リスク削減手法の効果
w項番7b「株式等」の項には、自己資本比率告示第五十三条第一項の規定により250パー
1.4エイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・1.ェイトを算出
するもの(同条第二項各号に掲げるものをいJr。)並びに株式等エクスポーV.ャーに係る額を
ffの面においては、カ1.0ンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・
ffの面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用1.4ON
E
セント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有
[(第一面) ~ (第六面) 同左]
農林水産大臣鈴木憲和
金融庁長官伊藤豊
(単位:百万円、%)
(第七面)
読み込み中...
農林中央金庫の自己資本の充実の状況等に関する告示(農林水産省告示第六号) - 第45頁
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