告示令和8年8月24日
農林中央金庫の自己資本の充実の状況等に関する告示(農林水産省告示第六号)
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 農林水産省
- 省庁
- 農林水産省
- 施行日
- 令和九年三月三十一日
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農林中央金庫の自己資本の充実の状況等に関する告示(農林水産省告示第六号)
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次
10
表表
17
14
to
10
((1ての開示事項(平成十九年
令和八年八月二十四日
| 17用語の例によるものとする。 | ||||||||
| 用語の例によるものとする。11Hイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・1.4Hイトを算出するCoとをいUS。)に係る信用リスクは対象外とする。 | (別)(別紙様式第二号) | |||||||
| [x~pp略] | 用語の例によるものとする。ffの面においては、0ウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・11Hイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・1.4Hイトを算出するCoとをいUS。)に係る信用リスクは対象外とする。[a~v 略] | CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポーV.ャーと信用リスク削減手法の効果[略] | (別)11(別紙様式第二号) | |||||
| [x~pp略] | ffの面においては、0ウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・11Hイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・1.4Hイトを算出するCoとをいUS。)に係る信用リスクは対象外とする。[a~v 略]w項番7b「株式等」の項には、自己資本比率告示第五十三条第一項又は第四項の規定により100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式 | 11(別紙様式第二号) | ||||||
| [x~pp略] | 及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいUI。)並びに株式等エクスポーisャーに係る額を記載するFIと。 | 用語の例によるものとする。ffの面においては、0ウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・11Hイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・1.4Hイトを算出[a~v 略]w項番7b「株式等」の項には、自己資本比率告示第五十三条第一項又は第四項の規定によ | (別紙様式第二号) | |||||
| 用語の例によるものとする。ffの面においては、0ウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・11Hイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・1.4Hイトを算出するCoとをいUS。)に係る信用リスクは対象外とする。[a~v 略] | CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポーV.ャーと信用リスク削減手法の効果 | (別紙様式第二号) | ||||||
| クスポーisャーに係る額を記載するFIと。[x~pp略] | 11Hイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・1.4Hイトを算出するCoとをいUS。)に係る信用リスクは対象外とする。[a~v 略]w項番7b「株式等」の項には、自己資本比率告示第五十三条第一項又は第四項の規定によ | CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポーV.ャーと信用リスク削減手法の効果 | (別紙様式第二号) | |||||
| (別紙様式第二号) | ||||||||
| 及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいUI。)並びに株式等エ | ffの面においては、0ウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・11Hイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・1.4Hイトを算出するCoとをいUS。)に係る信用リスクは対象外とする。w項番7b「株式等」の項には、自己資本比率告示第五十三条第一項又は第四項の規定により100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式 | 13CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポーV.ャーと信用リスク削減手法の効果 | ||||||
| り100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいUI。)並びに株式等エ | w項番7b「株式等」の項には、自己資本比率告示第五十三条第一項又は第四項の規定によ | 0.0CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポーV.ャーと信用リスク削減手法の効果 | ||||||
| CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポーV.ャーと信用リスク削減手法の効果 | ||||||||
| り100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいUI。)並びに株式等エ | fiの面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によるものとする。ffの面においては、0ウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・11Hイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・1.4Hイトを算出するCoとをいUS。)に係る信用リスクは対象外とする。 | CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポーV.ャーと信用リスク削減手法の効果 | ||||||
| り100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいUI。)並びに株式等エクスポーisャーに係る額を記載するFIと。 | ffの面においては、0ウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・11Hイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・1.4Hイトを算出するCoとをいUS。)に係る信用リスクは対象外とする。 | CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポーV.ャーと信用リスク削減手法の効果 | ||||||
| り100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいUI。)並びに株式等エ | CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポーV.ャーと信用リスク削減手法の効果 | 改 | ||||||
| り100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいUI。)並びに株式等エクスポーisャーに係る額を記載するFIと。 | 11Hイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・1.4Hイトを算出するCoとをいUS。)に係る信用リスクは対象外とする。 | fiの面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する | ||||||
| り100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいUI。)並びに株式等エクスポーisャーに係る額を記載するFIと。 | 11Hイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・1.4Hイトを算出するCoとをいUS。)に係る信用リスクは対象外とする。 | CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポーV.ャーと信用リスク削減手法の効果 | CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポーV.ャーと信用リスク削減手法の効果 | |||||
| り100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいUI。)並びに株式等エ | 11Hイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・1.4Hイトを算出するCoとをいUS。)に係る信用リスクは対象外とする。 | fiの面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する | ||||||
| り100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいUI。)並びに株式等エ | 11Hイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・1.4Hイトを算出するCoとをいUS。)に係る信用リスクは対象外とする。 | fiの面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する | CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポーV.ャーと信用リスク削減手法の効果 | |||||
| り100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいUI。)並びに株式等エ | w項番7b「株式等」の項には、自己資本比率告示第五十三条第一項又は第四項の規定により100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式 | CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポーV.ャーと信用リスク削減手法の効果 | ||||||
| 11Hイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・1.4Hイトを算出するCoとをいUS。)に係る信用リスクは対象外とする。 | fiの面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する | CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポーV.ャーと信用リスク削減手法の効果 | ||||||
| り100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいUI。)並びに株式等エ | fiの面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する | CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポーV.ャーと信用リスク削減手法の効果 | ||||||
| w項番7b「株式等」の項には、自己資本比率告示第五十三条第一項又は第四項の規定により100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいUI。)並びに株式等エ | fiの面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する | 正 | ||||||
| fiの面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する | ||||||||
| w項番7b「株式等」の項には、自己資本比率告示第五十三条第一項又は第四項の規定により100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいUI。)並びに株式等エ | fiの面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する | CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポーV.ャーと信用リスク削減手法の効果 | ||||||
| り100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいUI。)並びに株式等エ | ffの面においては、0ウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・ | CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポーV.ャーと信用リスク削減手法の効果 | ||||||
| w項番7b「株式等」の項には、自己資本比率告示第五十三条第一項又は第四項の規定により100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいUI。)並びに株式等エ | ffの面においては、0ウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・ | fiの面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する | ||||||
| り100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいUI。)並びに株式等エ | w項番7b「株式等」の項には、自己資本比率告示第五十三条第一項又は第四項の規定によ | ffの面においては、0ウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・ | CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポーV.ャーと信用リスク削減手法の効果 | |||||
| 及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいUI。)並びに株式等エ | 11Hイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・1.4Hイトを算出 | ffの面においては、0ウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・ | fiの面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する | CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポーV.ャーと信用リスク削減手法の効果 | ||||
| り100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいUI。)並びに株式等エ | w項番7b「株式等」の項には、自己資本比率告示第五十三条第一項又は第四項の規定によ | ffの面においては、0ウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・ | fiの面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する | CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポーV.ャーと信用リスク削減手法の効果 | [(第一面) ~ (第六面) 略] | |||
| り100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいUI。)並びに株式等エ | 11Hイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・1.4Hイトを算出 | ffの面においては、0ウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・ | fiの面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する | CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポーV.ャーと信用リスク削減手法の効果 | ||||
| り100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいUI。)並びに株式等エ | 11Hイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・1.4Hイトを算出 | fiの面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する | CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポーV.ャーと信用リスク削減手法の効果 | [(第一面) ~ (第六面) 略] | 後後 | |||
| り100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいUI。)並びに株式等エ | 11Hイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・1.4Hイトを算出 | ffの面においては、0ウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・ | fiの面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する | CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポーV.ャーと信用リスク削減手法の効果 | [(第一面) ~ (第六面) 略] | |||
| り100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいUI。)並びに株式等エ | w項番7b「株式等」の項には、自己資本比率告示第五十三条第一項又は第四項の規定によ | ffの面においては、0ウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・ | CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポーV.ャーと信用リスク削減手法の効果 | |||||
| り100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいUI。)並びに株式等エ | 11Hイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・1.4Hイトを算出 | 11Hイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・1.4Hイトを算出 | CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポーV.ャーと信用リスク削減手法の効果 | (単位:百万円、%) | ||||
| り100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいUI。)並びに株式等エ | w項番7b「株式等」の項には、自己資本比率告示第五十三条第一項又は第四項の規定によ | ffの面においては、0ウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・ | (単位:百万円、%) | |||||
| り100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいUI。)並びに株式等エ | 11Hイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・1.4Hイトを算出 | ffの面においては、0ウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・ | fiの面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する | CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポーV.ャーと信用リスク削減手法の効果 | [(第一面) ~ (第六面) 略] | |||
| り100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいUI。)並びに株式等エ | w項番7b「株式等」の項には、自己資本比率告示第五十三条第一項又は第四項の規定によ | 11Hイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・1.4Hイトを算出 | fiの面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する | CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポーV.ャーと信用リスク削減手法の効果 | (単位:百万円、%) | |||
| り100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいUI。)並びに株式等エ | w項番7b「株式等」の項には、自己資本比率告示第五十三条第一項又は第四項の規定によ | ffの面においては、0ウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・ | CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポーV.ャーと信用リスク削減手法の効果 | [(第一面) ~ (第六面) 略] | ||||
| り100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいUI。)並びに株式等エ | ffの面においては、0ウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・ | fiの面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する | CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポーV.ャーと信用リスク削減手法の効果 | (単位:百万円、%) | ||||
| り100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいUI。)並びに株式等エ | w項番7b「株式等」の項には、自己資本比率告示第五十三条第一項又は第四項の規定によ | fiの面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用するffの面においては、0ウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・ | fiの面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する | (第七面)(単位:百万円、%) | ||||
| り100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいUI。)並びに株式等エ | w項番7b「株式等」の項には、自己資本比率告示第五十三条第一項又は第四項の規定によ | fiの面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する | (第七面) | |||||
| fiの面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する | ||||||||
| り100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいUI。)並びに株式等エ | ffの面においては、0ウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・11Hイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・1.4Hイトを算出 | |||||||
| w項番7b「株式等」の項には、自己資本比率告示第五十三条第一項又は第四項の規定により100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいUI。)並びに株式等エ | fiの面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する | |||||||
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
金農林水産省告示第六号)の一部を次のように改正0.0令和九年三月三十一日から適用する。
(注)
[同左]
[x~ppp[
記載すること。
[a~v 同左]
(別紙様式第二号)
用語の例によるものとする。
)
することをいう。)に係る信用リスクは対象外とする。
改
CR4:標準的手法-信用リスク・H.クスポーV.ャーと信用リスク削減手法の効果
w項番7b「株式等」の項には、自己資本比率告示第五十三条第一項の規定により250パー
1.4エイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・1.ェイトを算出
するもの(同条第二項各号に掲げるものをいJr。)並びに株式等エクスポーV.ャーに係る額を
ffの面においては、カ1.0ンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・
ffの面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用1.4ON
E
セント又は400パーセントのリスク・1.4エイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有
前
[(第一面) ~ (第六面) 同左]
農林水産大臣鈴木憲和
金融庁長官伊藤豊
(単位:百万円、%)
(第七面)
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