告示令和8年8月24日

農林中央金庫法に基づく経営健全化判断基準の一部改正(令和八年)

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公告概要

農林中央金庫の経営の健全化を判断するための基準の一部改正

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名農林中央金庫の経営の健全化を判断するための基準の一部改正

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農林中央金庫法に基づく経営健全化判断基準の一部改正(令和八年)

令和8年8月24日|p.40|原文を見る

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○農林水産省告示第七号
農林中央金庫法平成十三年法律第九十一号)第五十六条の規定に基づき、農林中央金庫がその経営の健全化を判断するための基準(平成十八年三年四号)の一部を次のように改革
17
198
(5.
19
0.7
to
100
10
其一
省庁
生産
一六
第一第
100
1月
0.00
10
10
北部
100
次次
10
19
1.0
0.00
17
0.0
10
和九年三月三十一日から適用する。
令和八年八月二十puH
金融庁長官伊藤豊
農林水産大臣鈴木憲和
10
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農林中央金庫法に基づく経営健全化判断基準の一部改正(令和八年) - 第40頁
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