| *[イ~ホ 略][2~4 略] | | すること万三できる。[ [略]四条金{||||||||||||||||||||||||年|11111451して* | $1見]第第すること万三できる。[ [略] | | |
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| [イ~ホ 略][2~4 略] | | の | $1見](株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーに、関する経過措置)十一すること万三できる。[ [略]十月111 | | |
| 実実10**庁告告1/8働省省11東粂of141114of百パ | 実実10 | | | |
| of}実現パ | 14of}実現14パ | 1/8第第14D}実現14 | (株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーに、関する経過措置)十一第十二条標準的手法採用金庫は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新告示第四十七条第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。第四項において同じ。)に対するエカスポージャーのリスク・ウェイトについては、基準日から起算して五年を経過する日までの間は、、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる投資の区分に応じ、当該各号に定めるものとすること万三できる。 | | |
| 1410 | 1 | | | |
| **77 | | 第十二条標準的手法採用金庫は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新告示第四十七条第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。第四項において同じ。)に対するエカスポージャーのリスク・ウェイトについては、基準日から起算して五年を経過する日までの間は、、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる投資の区分に応じ、当該各号に定めるものと | | 改 |
| Jo114 | 1926 | | | |
| 14 | | 第十二条標準的手法採用金庫は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新告示第四十七条第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。第四項において同じ。)に対するエカスポージャーのリスク・ウェイトについては、基準日から起算して五年を経過する日までの間は、、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる投資の区分に応じ、当該各号に定めるものと | | |
| 11ある16 | 11後後 | (株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーに、関する経過措置)第十二条標準的手法採用金庫は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新告示第四十七条第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。第四項において同じ。)に対するエカスポージャーのリスク・ウェイトについては、基準日から起算して五年を経過する日までの間は、、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる投資の区分に応じ、当該各号に定めるものと | | |
| 16から11 | | 第十二条標準的手法採用金庫は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新告示第四十七条第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。第四項において同じ。)に対するエカスポージャーのリスク・ウェイトについては、基準日から起算して五年を経過する日までの間は、、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる投資の区分に応じ、当該各号に定めるものと | | |
| 1114か | (1)** | **** | | |
| か**10 | | 第十二条標準的手法採用金庫は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新告示第四十七条第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。第四項において同じ。)に対するエカスポージャーのリスク・ウェイトについては、基準日から起算して五年を経過する日までの間は、、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる投資の区分に応じ、当該各号に定めるものと | | |
| 10**** | 14第第 | to10 | | |
| 連06 | | 第十二条標準的手法採用金庫は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新告示第四十七条第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。第四項において同じ。)に対するエカスポージャーのリスク・ウェイトについては、基準日から起算して五年を経過する日までの間は、、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる投資の区分に応じ、当該各号に定めるものと | | |
| Ad11to80 | | | | |
| 10除 | | | | |
| かか771010其基準 | | 第十二条標準的手法採用金庫は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新告示第四十七条00一新牛牛第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。第四項において同じ。)に対するエカToC.10スポージャーのリスク・ウェイトについては、基準日から起算して五年を経過する日までの間14131119は、、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる投資の区分に応じ、当該各号に定めるものと | | |
| 第第四141,,00次10 | | Bo | | |
| 761811第十1177第第11項項 | | | |
| [イ~ホ 同上][2~4 同上] | 第十11第第11項項1114151110 | | 第十二条標準的手法採用金庫は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新告示第四十七条第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。第四項において同じ。)に対するエカ対応2.スポージャーのリスク・ウェイトについては、基準日から起算して五年を経過する日までの間101110は、、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる投資の区分に応じ、当該各号に定めるものと | | |
| 1/8和八/る。金銀一 | | | |
| ホまでに定めるリスク・ウェイト | | 附[](株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーに関する経過措置)第十二条 [同上] | | |
| | | 附[](株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーに関する経過措置) | |
| 二前号に掲げる投資以外の投資 | (株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーに関する経過措置)第十二条 [同上] | | |
| 二前号に掲げる投資以外の投資ホまでに定めるリスク・ウェイト | (株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーに関する経過措置) | | |
| | 二前号に掲げる投資以外の投資ホまでに定めるリスク・ウェイト | | | |
| Ve | | (株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーに関する経過措置) | | |
| 100 | | | | |
| | 15 | | 正 | |
| 1410 | | (株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーに関する経過措置) | | |
| | | (株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーに関する経過措置) | | |
| 17掲掲 | | | | |
| | | | |
| | | | 前 | |
| 1分11 | | | | |
| 18 | | | | |
| 0014 | | (株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーに関する経過措置) | | |
| | 1711 | (株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーに関する経過措置) | | |
| 11かか | | | | |