告示令和8年8月24日

労働金庫法に基づく銀行法第十四条の二の規定に基づく基準の一部改正(令和八年)

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

原文確認推奨抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
公告概要

労働金庫及び労働金庫連合会の自己資本充実状況判断基準の一部改正

発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名労働金庫及び労働金庫連合会の自己資本充実状況判断基準の一部改正

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

労働金庫法に基づく銀行法第十四条の二の規定に基づく基準の一部改正(令和八年)

令和8年8月24日|p.40|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
厚生労働省
第十告示第六号
労働金庫法昭和二十八年決律第二百二十七日)第九十四条第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律法律第五十九号第十四条の二の規定に基づき、労働条庫法第五十四条第一項において承用す
る銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働条庫及び労働を揮連合会がその保有する資源等に至らし自己資本の充実の状況が適当であるがどうかを判断するための基準の一部を改正する件(令和八年)
厚生
売捌町 告示第一号)の一部を次のように改正し、令和九年三月三十一日から適用する。
令和八年八月二十四日
金融庁長官伊藤豊
厚生労働大臣上野賢一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
*[イ~ホ 略][2~4 略]すること万三できる。[ [略]四条金{||||||||||||||||||||||||年|11111451して*$1見]第第すること万三できる。[ [略]
*
[イ~ホ 略][2~4 略]$1見](株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーに、関する経過措置)十一すること万三できる。[ [略]十月111
実実10**庁告告1/8働省省11東粂of141114of百パ実実10
of}実現パ14of}実現14パ1/8第第14D}実現14(株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーに、関する経過措置)十一第十二条標準的手法採用金庫は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新告示第四十七条第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。第四項において同じ。)に対するエカスポージャーのリスク・ウェイトについては、基準日から起算して五年を経過する日までの間は、、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる投資の区分に応じ、当該各号に定めるものとすること万三できる。
14101
**77第十二条標準的手法採用金庫は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新告示第四十七条第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。第四項において同じ。)に対するエカスポージャーのリスク・ウェイトについては、基準日から起算して五年を経過する日までの間は、、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる投資の区分に応じ、当該各号に定めるものと
Jo1141926
14第十二条標準的手法採用金庫は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新告示第四十七条第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。第四項において同じ。)に対するエカスポージャーのリスク・ウェイトについては、基準日から起算して五年を経過する日までの間は、、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる投資の区分に応じ、当該各号に定めるものと
11ある1611後後(株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーに、関する経過措置)第十二条標準的手法採用金庫は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新告示第四十七条第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。第四項において同じ。)に対するエカスポージャーのリスク・ウェイトについては、基準日から起算して五年を経過する日までの間は、、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる投資の区分に応じ、当該各号に定めるものと
16から11第十二条標準的手法採用金庫は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新告示第四十七条第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。第四項において同じ。)に対するエカスポージャーのリスク・ウェイトについては、基準日から起算して五年を経過する日までの間は、、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる投資の区分に応じ、当該各号に定めるものと
1114か(1)******
か**10第十二条標準的手法採用金庫は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新告示第四十七条第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。第四項において同じ。)に対するエカスポージャーのリスク・ウェイトについては、基準日から起算して五年を経過する日までの間は、、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる投資の区分に応じ、当該各号に定めるものと
10****14第第to10
連06第十二条標準的手法採用金庫は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新告示第四十七条第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。第四項において同じ。)に対するエカスポージャーのリスク・ウェイトについては、基準日から起算して五年を経過する日までの間は、、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる投資の区分に応じ、当該各号に定めるものと
Ad11to80
10除
かか771010其基準第十二条標準的手法採用金庫は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新告示第四十七条00一新牛牛第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。第四項において同じ。)に対するエカToC.10スポージャーのリスク・ウェイトについては、基準日から起算して五年を経過する日までの間14131119は、、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる投資の区分に応じ、当該各号に定めるものと
第第四141,,00次10Bo
761811第十1177第第11項項
[イ~ホ 同上][2~4 同上]第十11第第11項項1114151110第十二条標準的手法採用金庫は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新告示第四十七条第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。第四項において同じ。)に対するエカ対応2.スポージャーのリスク・ウェイトについては、基準日から起算して五年を経過する日までの間101110は、、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる投資の区分に応じ、当該各号に定めるものと
1/8和八/る。金銀一
ホまでに定めるリスク・ウェイト附[](株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーに関する経過措置)第十二条 [同上]
附[](株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーに関する経過措置)
二前号に掲げる投資以外の投資(株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーに関する経過措置)第十二条 [同上]
二前号に掲げる投資以外の投資ホまでに定めるリスク・ウェイト(株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーに関する経過措置)
二前号に掲げる投資以外の投資ホまでに定めるリスク・ウェイト
Ve(株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーに関する経過措置)
100
15
1410(株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーに関する経過措置)
(株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーに関する経過措置)
17掲掲
1分11
18
0014(株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーに関する経過措置)
1711(株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーに関する経過措置)
11かか
備考 表中の[]の記載は注記である。
読み込み中...
労働金庫法に基づく銀行法第十四条の二の規定に基づく基準の一部改正(令和八年) - 第40頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
厚生労働省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)