告示令和8年8月24日

自己資本比率告示の改正に関する開示事項

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公告概要

自己資本比率告示の改正に関する開示事項

発行機関財務省
省庁財務省
件名自己資本比率告示の改正に関する開示事項

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自己資本比率告示の改正に関する開示事項

令和8年8月24日|p.39|原文を見る

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次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を
付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、
れを加える。
[2・3略]一[略]イ[略][三~十二略][5・6 略][2・3略][5・6略]第三条[略][2・3略]第二条[略][2・3略]イ[略]
第三条[略]第二条[略][2・3略]イ[略][略]ハ~ト略[二~十一略][5・6略]第三条[略]
適用される株式等エクスポージャー(3)1及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー[ハ~ト略][三~十二略]二自己資本の充実度に関する次に掲げる事項イ[略]掲げる区分ごとの額[略][2・3略]掲げる区分ごとの額[略]適用される株式等エクスポージャーハ~ト略[二~十一略][5・6略]第三条[略][2・3略]イ[略]掲げる区分ごとの額[略]適用される株式等エクスポージャー
リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に掲げる区分ごとの額ハ~ト略[二~十一略]
適用される株式等エクスポージャー(3)1及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー掲げる区分ごとの額二自己資本の充実度に関する次に掲げる事項ロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。[略]2)自己資本比率告示第四十七条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが適用される株式等エクスポージャー(311及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャーハ~ト略4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。一自己資本の充実度に関する次に掲げる事項
二自己資本の充実度に関する次に掲げる事項ロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に掲げる区分ごとの額4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。(311及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー2)自己資本比率告示第四十七条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが適用される株式等エクスポージャー(311及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。一自己資本の充実度に関する次に掲げる事項
適用される株式等エクスポージャー(3)1及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー(連結自己資本比率を算出する場合における連結会計年度の開示事項)掲げる区分ごとの額2)自己資本比率告示第四十七条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが適用される株式等エクスポージャー(311及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー
適用される株式等エクスポージャー(3)1及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャーロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。(連結自己資本比率を算出する場合における連結会計年度の開示事項)2)自己資本比率告示第四十七条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが適用される株式等エクスポージャー(311及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。一自己資本の充実度に関する次に掲げる事項
ロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に二自己資本の充実度に関する次に掲げる事項4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。(連結自己資本比率を算出する場合における連結会計年度の開示事項)(単体自己資本比率を算出する場合における事業年度の開示事項)
2)自己資本比率告示第四十七条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが適用される株式等エクスポージャー(3)1及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャーロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に二自己資本の充実度に関する次に掲げる事項4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。適用される株式等エクスポージャー(311及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー2)自己資本比率告示第四十七条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが
2)自己資本比率告示第四十七条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが適用される株式等エクスポージャー(3)1及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャーリスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に(連結自己資本比率を算出する場合における連結会計年度の開示事項)4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。一自己資本の充実度に関する次に掲げる事項
ロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。
2)自己資本比率告示第四十七条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが(3)1及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー
2)自己資本比率告示第四十七条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが(3)1及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャーリスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に(連結自己資本比率を算出する場合における連結会計年度の開示事項)2)自己資本比率告示第四十七条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが(311及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー
ロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。(連結自己資本比率を算出する場合における連結会計年度の開示事項)(311及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー(単体自己資本比率を算出する場合における事業年度の開示事項)
2)自己資本比率告示第四十七条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが(3)1及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー(連結自己資本比率を算出する場合における連結会計年度の開示事項)
ロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に(連結自己資本比率を算出する場合における連結会計年度の開示事項)(311及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー(単体自己資本比率を算出する場合における事業年度の開示事項)
2)自己資本比率告示第四十七条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが(3)1及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャーリスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に(連結自己資本比率を算出する場合における連結会計年度の開示事項)(単体自己資本比率を算出する場合における事業年度の開示事項)改 正 後(単体自己資本比率を算出する場合における事業年度の開示事項)
2)自己資本比率告示第四十七条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが(3)1及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャーロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に(311及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー(311及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー
2)自己資本比率告示第四十七条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが(3)1及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャーロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に
ロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に
2)自己資本比率告示第四十七条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが(3)1及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャーロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に
2)自己資本比率告示第四十七条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが(3)1及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー
第二条[同上][2・3同上]4[同上]一[同上]イ[同上]ロ [同上]
([同上][加える。][八~ト同上][三~十二同上][5・6 同上]
[加える。](2)①に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー[八~ト同上][三~十二同上][5・6同上](連結自己資本比率を算出する場合における連結会計年度の開示事項)第三条[同上][2・3同上]4[同上]一[同上]二[同上]イ[同上]ロ [同上]([同上][加える。]第二条[同上][2・3同上]4[同上]一[同上]イ[同上]ロ [同上](1)[同上][加える。]
([同上][加える。](2)①に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー[八~ト同上][三~十二同上][5・6 同上]
(2)①に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー(2)①に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー
(2)①に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー
(2)①に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー(2)①に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー
(2)①に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー
(2)①に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー(2)①に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー(単体自己資本比率を算出する場合における事業年度の開示事項)
(単体自己資本比率を算出する場合における事業年度の開示事項)
(2)①に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー(単体自己資本比率を算出する場合における事業年度の開示事項)
(2)①に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー(2)①に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー
(2)①に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー
(2)①に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー(2)①に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー(単体自己資本比率を算出する場合における事業年度の開示事項)
(2)①に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー(2)①に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー(単体自己資本比率を算出する場合における事業年度の開示事項)
(2)①に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー(単体自己資本比率を算出する場合における事業年度の開示事項)
(2)①に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー(2)①に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー(単体自己資本比率を算出する場合における事業年度の開示事項)
(2)①に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー(2)①に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー改正前
(2)①に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー(2)①に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー
(2)①に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー
(2)①に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー(2)①に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー
(2)①に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー(2)①に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー
(2)①に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー
備考 表中の[]の記載は注記である。
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自己資本比率告示の改正に関する開示事項 - 第39頁
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