労働金庫及び労働金庫運営合会の自己資本の充実の状況の判断基準の一部を改正する件(厚生労働省告示第四号)
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備考 表中の[]の記載は注記である。
○厚生労働省告示第四号
労働金庫法昭和二十八年沢律第二百二十七号)第九-四条第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十四条の二の規定に基づき、労働条庫法第九十四条第十四条第一項において庄川部
る銀行法第十四条の二の規定に亘づき、労働金庫及び労働金庫運営合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年間
厚生労働省
の一部を次のように改正し、令和九年三月三十一日から適用する。
令和八年八月二十四日
金融庁長官伊藤豊
厚生労働大臣 上野賢一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれ10順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した項を加える
改 正 後
改
正
前
(株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャー)
第四十七条[略]
[2・3略]
4第一項の規定にかかわらず、株式及び株式と同等の性質を有するもの(第二項に規定する株
式と同等の性質を有するものをいう。)に対するエクスポージャー(第四十七条の五の規定によ
りリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)のうち、自己資本の額(第二条に規
定する連結自己資本比率を算出する場合にあっては同条の算式における自己資本の額をいい、
第十一条に規定する単体自己資本比率を算出する場合にあっては同条の算式における自己資本
の額をいう。)に十パーセントを乗じて得た額を上回らない部分について、 次に掲げる要件の全
てを満たすもののリスク・ウェイトは、百パーセントとすることができる。
一我が国の政府関係機関又はその子法人等(以下この号において「政府関係機関等」という。)
と共同で行う投資であって、政府出資その他の財政上の措置により、政府関係機関等が当該
投資に係る信用リスクの相当部分を引き受けるものであること。
二次に掲げるいずれかの会社に対する投資であること。
イ労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号。以下この号において「規
則」という。)第四十五条第十二項に規定する新規事業分野開拓会社(同項本文の規定の適
用を受けるものを除く。)
ロ規則第四十五条第十二項本文に規定する事業再生会社(同項本文又は同条第十三項本文
の規定の適用を受けるものを除く。)
ハ規則第四十五条第十二項に規定する地域活性化事業会社(同項本文の規定の適用を受け
るものを除く。)又は規則第五十条の二第一項に規定する特例事業再生会社(同条第三項本
文の規定の適用を受けるものを除く。)若しくは同条第二項の規定の適用を受ける会社
(株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャー)
第四十七条[同上]
[2・3 同上]
[項を加える。]