告示令和8年8月24日

株式会社商工組合中央金庫の経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件(令和八年財務省告示第四号)

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株式会社商工組合中央金庫の経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件(令和八年財務省告示第四号)

令和8年8月24日|p.37|原文を見る

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二前号に掲げる投資以外の投資(株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基
づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正す
金 融 庁
件(令和八年財務省告示第四号)による改正後の株式会社商工組合中央金庫法第二-
経済産業省
三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するため
の基準第五十三条第四項の規定により百パーセン15のリスク・ウェイトが適用される投資を
除く。)次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、当該イからホまでに定めるリスク・
ウェイト
[イ~ホ略]
[2~4略]
二前号に掲げる投資以外の投資 次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、 当該イから
ホまでに定めるリスク・ウェイト
[イ~ホ 同上]
[2~4 同上]
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株式会社商工組合中央金庫の経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件(令和八年財務省告示第四号) - 第37頁
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