自己資本比率告示改正告示附則第八条に関するリスク・ウェイト適用に関する記載要領
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VE(自881集俗會)雜具日本8號令
o項番8[250%]の項には、投機的な非上場株式に対する投資(自己資本比率告示第五十
三条第一項第一号に掲げる投機的な非上場株式に対する投資をいう。以下この面において同
じ。)に該当しない投資に係る株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲
げるものをいう。以下この面において同じ。)並びに株式等エクスポージャーに係る額(同条
第四項の規定により100バーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーに係
る額を除く。)を記載すること。ただし、令和五年自己資本比率告示改正告示附則第八条第一
項第一号(同条第四項において準用する場合を含む。)に定めるリスク・ウェイトを用いる場
合は,リスク・ウェイトの棚のリスク・ウェイトを実際に適用されるリスク・ウェイトに修
○項番8「250%」の項には,投機的な非上場株式に対する投資(自己資本比率告示第五十
三条第一項第一号に掲げる投機的な非上場株式に対する投資をいう。以下この面において同
じ。)に該当しない投資に係る株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲
げるものをいう。以下この面において同じ。)並びに株式等エクスポージャーに係る額を記載
すること。ただし、令和五年自己資本比率告示改正告示附則第八条第一項第一号(同条第四
項において準用する場合を含む。)に定めるリスク・ウェイトを用いる場合は、リスク・ウェ
イトの欄のリスク・ウェイトを実際に適用されるリスク・ウェイトに修正すること。
正すること。
ロ項番9「400%」の項には、投機的な非上場株式に対する投資に係る株式及び株式と同等
の性質を有するもの並びに株式等エクスポージャーに係る額(自己資本比率告示第五十三条
第四項の規定により100パーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーに係
る額を除く。)を記載すること。ただし、令和五年自己資本比率告示改正告示附則第八条第一
項第二号(同条第四項において準用する場合を含む。)に定めるリスク・ウェイトを用いる場
合は,リスク・ウェイトの欄のリスク・ウェイトを実際に適用されるリスク・ウェイトに修
p項番9「400%」の項には、投機的な非上場株式に対する投資に係る株式及び咲式と同等
の性質を有するもの並びに株式等エクスポージャーに係る額を記載すること。ただし、令和
五年自己資本比率告示改正告示附則第八条第一項第二号(同条第四項において準用する場合
を含む。)に定めるリスク・ウェイトを用いる場合は、リスク・ウェイトの欄のリスク・ウェ
イトを実際に適用されるリスク・ウェイトに修正すること。
正すること。