告示令和8年8月24日

連結自己資本規制比率告示に関する記載要領(CR5a, CR5b)

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

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公告概要

連結自己資本規制比率告示の記載要領

発行機関財務省
省庁財務省
件名連結自己資本規制比率告示の記載要領

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連結自己資本規制比率告示に関する記載要領(CR5a, CR5b)

令和8年8月24日|p.26|原文を見る

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[s~jj同左]
(第六面の二)
(単位:百万円)
CR5b:標準的手法-リスク・ウェイト区分別の信用リスク・エクスポージャーとCC
[1]
[同左
任任
この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、連結自己資本規制比率告示において
使用する用語の例によるものとする。
この面においては、カウンターバーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・
ウェイトのみなし計算(連結自己資本規制比率告示第四十三条の匹の規定によりリスク・ウェイ
トを算出することをいう。)に係る信用リスクは対象外とする。
[a~k同左]
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連結自己資本規制比率告示に関する記載要領(CR5a, CR5b) - 第26頁
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