告示令和8年8月24日

連結自己資本規制比率告示に関する記載要領(リスク・ウェイト適用に関する事項)

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公告概要

連結自己資本規制比率告示におけるリスク・ウェイトの適用に関する記載要領

発行機関財務省
省庁財務省
件名連結自己資本規制比率告示におけるリスク・ウェイトの適用に関する記載要領

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連結自己資本規制比率告示に関する記載要領(リスク・ウェイト適用に関する事項)

令和8年8月24日|p.25|原文を見る

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(言葉198号(
25 4 日本日 日本日
1項番5「90%-100%」の項には、90パーセント以上100パーセント以下のリスク・ウェイ
トが適用されるエクスポージャーに係る額(連結自己資本規制比率告示第四十三条第四項の
規定により100パーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーに係る額を含
む。)を記載すること。
[m・n 略]
○項番8[250%」の項には、投機的な非上場株式に対する投資(連結自己資本規制比率告
示第四十三条第一項第一号に掲げる投機的な非上場株式に対する投資をいう。以下この面に
おいて同じ。)に該当しない投資に係る株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項
各号に掲げるものをいう。以下この面において同じ。)並びに株式等エクスポージャーに係る
額(同条第四項の規定により100パーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクスポー
ジャーに係る額を除く。)を記載すること。ただし、令和五年連結自己資本規制比率告示改正
告示附則第八条第一項第一号(同条第四項において準用する場合を含む。)に定めるリスク・
ウェイトを用いる場合は、リスク・ウェイトの欄のリスク・ウェイトを実際に適用されるリ
スク・ウェイトに修正すること。
p項番9「400%」の項には、投機的な非上場株式に対する投資に係る株式及び株式と同等
の性質を有するもの並びに株式等エクスポージャーに係る額(連結自己資本規制比率告示第
四十三条第四項の規定により100バーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクスポー
ジャーに係る額を除く。)を記載すること。ただし、令和五年連結自己資本規制比率告示改正
告示附則第八条第一項第二号(同条第四項において準用する場合を含む。)に定めるリスク・
ウェイトを用いる場合は、リスク・ウェイトの欄のリスク・ウェイトを実際に適用されるリ
スク・ウェイトに修正すること。
[a~t略]
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連結自己資本規制比率告示に関する記載要領(リスク・ウェイト適用に関する事項) - 第25頁
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