告示令和8年8月24日

自己資本比率告示に関する注記(標準的手法-リスク・ウェイト区分別の信用リスク・エクスポージャー)

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公告概要

標準的手法におけるリスク・ウェイト区分別の信用リスク・エクスポージャーの記載要領

発行機関財務省
省庁財務省
件名標準的手法におけるリスク・ウェイト区分別の信用リスク・エクスポージャーの記載要領

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自己資本比率告示に関する注記(標準的手法-リスク・ウェイト区分別の信用リスク・エクスポージャー)

令和8年8月24日|p.21|原文を見る

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(第六面の二)
(単位:百万円)
CR5b:標準的手法-リスク・ウェイト区分別の信用リスク・エクスポージャーとCC
[1
[略]
任任
この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する
用語の例によるものとする。
この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・
ウェイトのみなし計算(自己資本比率告示第七十条の五の規定によりリスク・ウェイトを算出す
ることをいう。)に係る信用リスクは対象外とする。
a~k略
1項番5「90%-100%」の項には、90パーセント以上100パーセント以下のリスク・ウェイ
トが適用されるエクスポージャーに係る額(自己資本比率告示第七十条第四項の規定により
100パーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーに係る額を含む。)を記載
すること。
[m・n 略
○項番8250%」の項には、投機的な非上場株式に対する投資(自己資本比率告示第七十
条第一項第一号に掲げる投機的な非上場株式に対する投資をいう。以下この面において同
じ。)に該当しない投資に係る株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲
(注
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自己資本比率告示に関する注記(標準的手法-リスク・ウェイト区分別の信用リスク・エクスポージャー) - 第21頁
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