告示令和8年8月24日

自己資本比率告示及び持株自己資本比率告示に関する改正告示の附則に関する規定(リスク・ウェイトの適用等)

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公告概要

自己資本比率告示改正告示附則第十一条及び持株自己資本比率告示改正告示附則第十一条におけるリスク・ウェイトの適用に関する規定

発行機関財務省
省庁財務省
件名自己資本比率告示改正告示附則第十一条及び持株自己資本比率告示改正告示附則第十一条におけるリスク・ウェイトの適用に関する規定

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自己資本比率告示及び持株自己資本比率告示に関する改正告示の附則に関する規定(リスク・ウェイトの適用等)

令和8年8月24日|p.16|原文を見る

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[s~j]略]
(第六面の二)
(単位:百万円)
CR5b:標準的手法-リスク・ウェイト区分別の信用リスク・エクスポージャーとCC
[1
略]
注)
この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示及び持株自己資本
比率告示において使用する用語の例によるものとする。
この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・
ウェイトのみなし計算(自己資本比率告示第七十六条の五の規定又は持株自己資本比率告示第五
十四条の五の規定によりリスク・ウェイトを算出することをいう。)に係る信用リスクは対象外と
する。
[a~k略]
1項番5「90%-100%」の項には、90パーセント以上100パーセント以下のリスク・ウェイ
トが適用されるエクスポージャーに係る額 (自己資本比率告示第七十六条第四項又は持株自
己資本比率告示第五十四条第四項の規定により100パーセントのリスク・ウェイトが適用さ
れるエクスポージャーに係る額を含む。)を記載すること。
m・n 略
○項番8「250%」の項には、投機的な非上場株式に対する投資(自己資本比率告示第七十
六条第一項第一号又は持株自己資本比率告示第五十四条第一項第一号に掲げる投欄的な非上
場株式に対する投資をいう。以下この面において同じ。)に該当しない投資に係る株式及び株
式と同等の性質を有するもの(自己資本比率告示第七十六条第二項各号又は持株自己資本比
率告示第五十四条第二項各号に掲げるものをいう。以下この面において同じ。)並びに株式等
エクスポージャーに係る額(自己資本比率告示第七十六条第四項又は持株自己資本比率告示
第五十四条第四項の規定により100パーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクスポー
ジャーに係る額を除く。)を記載すること。ただし、令和四年自己資本比率告示改正告示附則
第十一条第一項第一号(同条第四項において準用する場合を含む。)又は今和四年持株自己資
本比率告示改正告示附則第十一条第一項第一号(同条第四項において準用する場合を含む。)
に定めるリスク・ウェイトを用いる場合は、リスク・ウェイトの欄のリスク・ウェイトを実
際に適用されるリスク・ウェイトに修正すること。
読み込み中...
自己資本比率告示及び持株自己資本比率告示に関する改正告示の附則に関する規定(リスク・ウェイトの適用等) - 第16頁
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