告示令和8年8月24日

自己資本比率告示及び持株自己資本比率告示に関する改正告示の附則に関する規定(リスク・ウェイトの適用等)

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公告概要

自己資本比率告示改正告示附則第十一条及び持株自己資本比率告示改正告示附則第十一条におけるリスク・ウェイトの適用に関する規定

発行機関財務省
省庁財務省
件名自己資本比率告示改正告示附則第十一条及び持株自己資本比率告示改正告示附則第十一条におけるリスク・ウェイトの適用に関する規定

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自己資本比率告示及び持株自己資本比率告示に関する改正告示の附則に関する規定(リスク・ウェイトの適用等)

令和8年8月24日|p.16|原文を見る

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91 (5881 日 日 日本8 日本8 日本8 日本 日本8 日本 日 日 8日 日
r項番7b「株式等」の項には、自己資本比率告示第七十六条第一項若しくは第四項の規定
又は持株自己資本比率告示第五十四条第一項若しくは第四項の規定により100パーセント、
250バーセント又は400パーセントのリスク・ウェイトが適用される株式及び株式と同等の性
質を有するもの(自己資本比率告示第七十六条第二項各号又は持株自己資本比率告示第五十
四条第二項各号に掲げるものをいう。)並びに株式等エクスポージャーに係る額を記載するこ
と。ただし、令和四年自己資本比率告示改正告示附則第十一条第一項各号(同条第四項にお
いて準用する場合を含む。)又は令和四年持株自己資本比率告示改正告示附則第十一条第一項
各号(同条第四項において準用する場合を含む。)に定めるリスク・ウェイトを用いる場合は、
投機的な非上場株式に対する投資であれば400%の欄に、それ以外の投資であれば250%の罹
に、それぞれに係る額を記載すること。この場合において、リスク・ウェイトの欄のリスク・
ウェイトを実際に適用されるリスク・ウェイトに修正すること。
読み込み中...
自己資本比率告示及び持株自己資本比率告示に関する改正告示の附則に関する規定(リスク・ウェイトの適用等) - 第16頁
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