自己資本比率告示及び持株自己資本比率告示に関する計算基準等の告示(令和四年改正)
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(第八面の二)
(単位:百万円)
CR5b:標準的手法-リスク・ウェイト区分別の信用リスク・エクスポージャーとCC
11
[同左]
任
この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示及び持株自己資本
比率告示において使用する用語の例によるものとする。
この面においては、カウンターバーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・
ウェイトのみなし計算(自己資本比率告示第七十六条の五の規定又は持株自己資本比率告示第五
十四条の五の規定によりリスク・ウェイトを算出することをいう。)に係る信用リスクは対象外と
する。
[a~k同左]
1 項番5 「90パーセント以ト以上以下のリスク・ウェイ
トが適用されるエクスポージャーに係る額を記載すること。
[m・n同左]
○項番8「250%」の項には、投機的な非上場株式に対する投資(自己資本比率告示第七十
六条第一項第一号又は持株自己資本比率告示第五十四条第一項第一号に掲げる投機的な非上
場株式に対する投資をいう。以下この面において同じ。)に該当しない投資に係る株式及び株
式と同等の性質を有するもの(自己資本比率告示第七十六条第二項各号又は特殊自己資本比
率告示第五十四条第二項各号に掲げるものをいう。以下この面において同じ。)並びに株式等
エクスポージャーに係る額を記載すること。ただし、令和四年自己資本比率告示改正告示附
則第十一条第一項第一号(同条第四項において準用する場合を含む.)又は令和四年持株自己
資本比率告示改正告示附則第十一条第一項第一号(同条第四項において準用する場合を含
む。)に定めるリスク・ウェイトを用いる場合は,リスク・ウェイトの欄のリスク・ウェイト
を実際に適用されるリスク・ウェイトに修正すること。
p項番9「400%」の項には、投機的な非上場株式に対する投資に係る株式及び株式と同等
の性質を有するもの並びに株式等エクスポージャーに係る額を記載すること。ただし、令和
四年自己資本比率告示改正告示附則第十一条第一項第二号(同条第四項において準用する場
合を含む。)又は令和四年持株自己資本比率告示改正告示附則第十一条第一項第二号(同条第
四項において準用する場合を含む。)に定めるリスク・ウェイトを用いる場合は、リスク・
ウェイトの欄のリスク・ウェイトを実際に適用されるリスク・ウェイトに修正すること。
[q~t同左]
[(第九面)~(第三十八面)同左]