告示令和8年8月24日

持株自己資本比率告示に関する開示事項(CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果)

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公告概要

CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果に関する開示事項

発行機関財務省
省庁財務省
件名CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果に関する開示事項

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持株自己資本比率告示に関する開示事項(CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果)

令和8年8月24日|p.12|原文を見る

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CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果第十五条〔略〕[2・3略]一[略][5・6略](別紙様式第二号)[5・6略]第十五条〔略〕[2・3略]一[略]
[三~十三略][5・6略](別紙様式第二号)一[略]イ[略][5・6略]第十五条〔略〕[2・3略]4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。一[略]第十二条〔略〕[2・3略]一[略][5・6略](連結自己資本比率を算出する銀行における連結会計年度の開示事項)第十二条〔略〕
CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果[略](3) に規定する株式等エクスポージャージャーに該当しない株式等エクスポージャー11ハ、166[三~十三略][5・6略](別紙様式第二号)[略[略](22持株自己資本比率告示第五十四条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイ[2・3略]一[略]イ[略][略][ハ~ト略](連結自己資本比率を算出する銀行における連結会計年度の開示事項)第十二条〔略〕
[略[略](22持株自己資本比率告示第五十四条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイ適用される株式等エクスポージャー2()1及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー[ハ~ト略][三~十三略][5・6略]イ[略]ロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用[2・3略]4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。(連結自己資本比率を算出する銀行における連結会計年度の開示事項)
CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に掲げる区分ごとの額一自己資本の充実度に関する次に掲げる事項[ハ~ト略][三~十三略][5・6略]第十五条〔略〕適用される株式等エクスポージャー222自己資本比率告示第七十六条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトがリスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に二自己資本の充実度に関する次に掲げる事項4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。(連結自己資本比率を算出する銀行における連結会計年度の開示事項)
CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果(3) に規定する株式等エクスポージャージャーに該当しない株式等エクスポージャー11ハ、166[三~十三略](別紙様式第二号)リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に掲げる区分ごとの額一自己資本の充実度に関する次に掲げる事項4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。(銀行持株会社における連結会計年度の開示事項)[略]222自己資本比率告示第七十六条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが適用される株式等エクスポージャー2()1及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー[ハ~ト略]掲げる区分ごとの額二自己資本の充実度に関する次に掲げる事項(連結自己資本比率を算出する銀行における連結会計年度の開示事項)
CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果ロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用一自己資本の充実度に関する次に掲げる事項(銀行持株会社における連結会計年度の開示事項)2()1及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャーリスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に掲げる区分ごとの額二自己資本の充実度に関する次に掲げる事項4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。
CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果トが適用される株式等エクスポージャー(3) に規定する株式等エクスポージャージャーに該当しない株式等エクスポージャーリスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に一自己資本の充実度に関する次に掲げる事項(銀行持株会社における連結会計年度の開示事項)適用される株式等エクスポージャー2()1及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー222自己資本比率告示第七十六条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが適用される株式等エクスポージャーリスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次にロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。(連結自己資本比率を算出する銀行における連結会計年度の開示事項)
(3) に規定する株式等エクスポージャージャーに該当しない株式等エクスポージャー掲げる区分ごとの額(22持株自己資本比率告示第五十四条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイ一自己資本の充実度に関する次に掲げる事項4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。(銀行持株会社における連結会計年度の開示事項)2()1及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー掲げる区分ごとの額リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に掲げる区分ごとの額二自己資本の充実度に関する次に掲げる事項4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。
CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果トが適用される株式等エクスポージャー(3) に規定する株式等エクスポージャージャーに該当しない株式等エクスポージャーリスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。(銀行持株会社における連結会計年度の開示事項)222自己資本比率告示第七十六条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが適用される株式等エクスポージャー2()1及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャーリスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に掲げる区分ごとの額4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。(連結自己資本比率を算出する銀行における連結会計年度の開示事項)
CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果トが適用される株式等エクスポージャー(22持株自己資本比率告示第五十四条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが適用される株式等エクスポージャーロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用一自己資本の充実度に関する次に掲げる事項4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。(銀行持株会社における連結会計年度の開示事項)222自己資本比率告示第七十六条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが適用される株式等エクスポージャー2()1及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャーリスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に二自己資本の充実度に関する次に掲げる事項4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。(連結自己資本比率を算出する銀行における連結会計年度の開示事項)
トが適用される株式等エクスポージャー(3) に規定する株式等エクスポージャージャーに該当しない株式等エクスポージャーリスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に一自己資本の充実度に関する次に掲げる事項4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。(銀行持株会社における連結会計年度の開示事項)2()1及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー222自己資本比率告示第七十六条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが適用される株式等エクスポージャー2()1及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー二自己資本の充実度に関する次に掲げる事項4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。(連結自己資本比率を算出する銀行における連結会計年度の開示事項)
トが適用される株式等エクスポージャー(3) に規定する株式等エクスポージャージャーに該当しない株式等エクスポージャーロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用一自己資本の充実度に関する次に掲げる事項(銀行持株会社における連結会計年度の開示事項)リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次にロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用
CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果トが適用される株式等エクスポージャー(3) に規定する株式等エクスポージャージャーに該当しない株式等エクスポージャーロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。(銀行持株会社における連結会計年度の開示事項)2()1及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー二自己資本の充実度に関する次に掲げる事項(連結自己資本比率を算出する銀行における連結会計年度の開示事項)
トが適用される株式等エクスポージャー(3) に規定する株式等エクスポージャージャーに該当しない株式等エクスポージャー(22持株自己資本比率告示第五十四条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが適用される株式等エクスポージャーロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に(22持株自己資本比率告示第五十四条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが適用される株式等エクスポージャー一自己資本の充実度に関する次に掲げる事項(銀行持株会社における連結会計年度の開示事項)222自己資本比率告示第七十六条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが適用される株式等エクスポージャー2()1及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャーリスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に二自己資本の充実度に関する次に掲げる事項4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。(連結自己資本比率を算出する銀行における連結会計年度の開示事項)
CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果(3) に規定する株式等エクスポージャージャーに該当しない株式等エクスポージャーリスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に一自己資本の充実度に関する次に掲げる事項4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。(銀行持株会社における連結会計年度の開示事項)222自己資本比率告示第七十六条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが適用される株式等エクスポージャー2()1及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャーロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用二自己資本の充実度に関する次に掲げる事項4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。(連結自己資本比率を算出する銀行における連結会計年度の開示事項)
(3) に規定する株式等エクスポージャージャーに該当しない株式等エクスポージャー(22持株自己資本比率告示第五十四条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが適用される株式等エクスポージャーロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用一自己資本の充実度に関する次に掲げる事項(銀行持株会社における連結会計年度の開示事項)ロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用(連結自己資本比率を算出する銀行における連結会計年度の開示事項)
CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果(3) に規定する株式等エクスポージャージャーに該当しない株式等エクスポージャー(22持株自己資本比率告示第五十四条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイリスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に(銀行持株会社における連結会計年度の開示事項)2()1及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャーロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用二自己資本の充実度に関する次に掲げる事項(連結自己資本比率を算出する銀行における連結会計年度の開示事項)
(3) に規定する株式等エクスポージャージャーに該当しない株式等エクスポージャー(22持株自己資本比率告示第五十四条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用一自己資本の充実度に関する次に掲げる事項(銀行持株会社における連結会計年度の開示事項)4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。二自己資本の充実度に関する次に掲げる事項(連結自己資本比率を算出する銀行における連結会計年度の開示事項)
CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果(3) に規定する株式等エクスポージャージャーに該当しない株式等エクスポージャー(22持株自己資本比率告示第五十四条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイリスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。(銀行持株会社における連結会計年度の開示事項)2()1及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー222自己資本比率告示第七十六条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトがロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。(連結自己資本比率を算出する銀行における連結会計年度の開示事項)
CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果(3) に規定する株式等エクスポージャージャーに該当しない株式等エクスポージャー(22持株自己資本比率告示第五十四条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイリスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次にロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。222自己資本比率告示第七十六条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトがロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に(連結自己資本比率を算出する銀行における連結会計年度の開示事項)
CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果(3) に規定する株式等エクスポージャージャーに該当しない株式等エクスポージャー(22持株自己資本比率告示第五十四条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイリスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次にロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。2()1及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー222自己資本比率告示第七十六条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトがリスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次にロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。(連結自己資本比率を算出する銀行における連結会計年度の開示事項)
CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果(3) に規定する株式等エクスポージャージャーに該当しない株式等エクスポージャー(22持株自己資本比率告示第五十四条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。222自己資本比率告示第七十六条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトがリスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次にロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。(連結自己資本比率を算出する銀行における連結会計年度の開示事項)
CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果(3) に規定する株式等エクスポージャージャーに該当しない株式等エクスポージャー(22持株自己資本比率告示第五十四条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイリスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次にロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用222自己資本比率告示第七十六条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトがロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用(連結自己資本比率を算出する銀行における連結会計年度の開示事項)
[(第一面)~(第六面)略]リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次にロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用2()1及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャーロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用
(3) に規定する株式等エクスポージャージャーに該当しない株式等エクスポージャーロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用222自己資本比率告示第七十六条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトがロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に(連結自己資本比率を算出する銀行における連結会計年度の開示事項)
[(第一面)~(第六面)略](22持株自己資本比率告示第五十四条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイリスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次にロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用2()1及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャーリスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次にロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に(連結自己資本比率を算出する銀行における連結会計年度の開示事項)
CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果(3) に規定する株式等エクスポージャージャーに該当しない株式等エクスポージャーロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用2()1及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー222自己資本比率告示第七十六条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトがロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用
(3) に規定する株式等エクスポージャージャーに該当しない株式等エクスポージャー(22持株自己資本比率告示第五十四条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイリスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次にロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用2()1及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー222自己資本比率告示第七十六条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトがロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に
(3) に規定する株式等エクスポージャージャーに該当しない株式等エクスポージャーロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に2()1及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー222自己資本比率告示第七十六条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトがロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用
(3) に規定する株式等エクスポージャージャーに該当しない株式等エクスポージャー(22持株自己資本比率告示第五十四条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイリスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次にロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に
(22持株自己資本比率告示第五十四条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイリスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次にロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に2()1及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー222自己資本比率告示第七十六条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが
(3) に規定する株式等エクスポージャージャーに該当しない株式等エクスポージャー(22持株自己資本比率告示第五十四条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイリスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次にロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に2()1及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー222自己資本比率告示第七十六条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトがロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に
(第七面)(単位:百万円、%)(3) に規定する株式等エクスポージャージャーに該当しない株式等エクスポージャー(22持株自己資本比率告示第五十四条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイリスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に2()1及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー222自己資本比率告示第七十六条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトがリスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に
(3) に規定する株式等エクスポージャージャーに該当しない株式等エクスポージャー(22持株自己資本比率告示第五十四条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイリスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次にロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用2()1及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャーロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用
[(第一面)~(第六面)略](第七面)(単位:百万円、%)(3) に規定する株式等エクスポージャージャーに該当しない株式等エクスポージャー(22持株自己資本比率告示第五十四条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイリスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次にロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に222自己資本比率告示第七十六条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトがロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に
(3) に規定する株式等エクスポージャージャーに該当しない株式等エクスポージャーロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に222自己資本比率告示第七十六条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが
ロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に222自己資本比率告示第七十六条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトがロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用
4[同上]
4[同上]
[同左]
[5・6 同上]
二[同上]
[2・3 同上]
第十五条[同上]
[5・6同上]
二[同上]
一[同上]
(別紙様式第二号)
口 [同上]
イ[同上]
2・3同上]
ロ [同上]
イ[同上]
第十二条[同上]
[三~十三 同上]
[同上]
[八~ト同上]
[加える。]
[1 [同上]
[三~十三同上]
[ハ~ト同上]
[加える。]
(1)[同上]
(銀行持株会社における連結会計年度の開示事項)
(連結自己資本比率を算出する銀行における連結会計年度の開示事項)
CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果
(2) に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー
22)1)に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー
〔(第一面)~(第六面)同左同
(単位:百万円、%)
(第七面)
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持株自己資本比率告示に関する開示事項(CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果) - 第12頁
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