告示令和8年8月24日
持株自己資本比率告示に関する開示事項(CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果)
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公告概要
CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果に関する開示事項
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- 財務省
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- CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果に関する開示事項
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持株自己資本比率告示に関する開示事項(CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果)
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| CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果 | 第十五条〔略〕[2・3略]一[略][5・6略](別紙様式第二号) | [5・6略]第十五条〔略〕[2・3略]一[略] | |||||||||||||||
| [三~十三略][5・6略](別紙様式第二号) | 一[略]イ[略] | [5・6略]第十五条〔略〕[2・3略]4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。一[略] | 第十二条〔略〕[2・3略]一[略][5・6略] | (連結自己資本比率を算出する銀行における連結会計年度の開示事項)第十二条〔略〕 | |||||||||||||
| CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果[略] | (3) に規定する株式等エクスポージャージャーに該当しない株式等エクスポージャー11ハ、166[三~十三略][5・6略](別紙様式第二号) | [略[略](22持株自己資本比率告示第五十四条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイ | [2・3略]一[略]イ[略] | [略][ハ~ト略] | (連結自己資本比率を算出する銀行における連結会計年度の開示事項)第十二条〔略〕 | ||||||||||||
| [略[略](22持株自己資本比率告示第五十四条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイ | 適用される株式等エクスポージャー2()1及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー[ハ~ト略][三~十三略][5・6略] | イ[略]ロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用 | [2・3略]4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。 | (連結自己資本比率を算出する銀行における連結会計年度の開示事項) | |||||||||||||
| CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果 | リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に掲げる区分ごとの額 | 一自己資本の充実度に関する次に掲げる事項 | [ハ~ト略][三~十三略][5・6略]第十五条〔略〕 | 適用される株式等エクスポージャー | 222自己資本比率告示第七十六条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが | リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に | 二自己資本の充実度に関する次に掲げる事項 | 4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。 | (連結自己資本比率を算出する銀行における連結会計年度の開示事項) | ||||||||
| CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果 | (3) に規定する株式等エクスポージャージャーに該当しない株式等エクスポージャー11ハ、166[三~十三略](別紙様式第二号) | リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に掲げる区分ごとの額 | 一自己資本の充実度に関する次に掲げる事項 | 4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。 | (銀行持株会社における連結会計年度の開示事項) | [略]222自己資本比率告示第七十六条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが適用される株式等エクスポージャー2()1及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー[ハ~ト略] | 掲げる区分ごとの額 | 二自己資本の充実度に関する次に掲げる事項 | (連結自己資本比率を算出する銀行における連結会計年度の開示事項) | ||||||||
| CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果 | ロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用 | 一自己資本の充実度に関する次に掲げる事項 | (銀行持株会社における連結会計年度の開示事項) | 2()1及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー | リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に掲げる区分ごとの額 | 二自己資本の充実度に関する次に掲げる事項 | 4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。 | ||||||||||
| CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果 | トが適用される株式等エクスポージャー(3) に規定する株式等エクスポージャージャーに該当しない株式等エクスポージャー | リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に | 一自己資本の充実度に関する次に掲げる事項 | (銀行持株会社における連結会計年度の開示事項) | 適用される株式等エクスポージャー2()1及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー | 222自己資本比率告示第七十六条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが適用される株式等エクスポージャー | リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に | ロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用 | 4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。 | (連結自己資本比率を算出する銀行における連結会計年度の開示事項) | |||||||
| (3) に規定する株式等エクスポージャージャーに該当しない株式等エクスポージャー | 掲げる区分ごとの額(22持株自己資本比率告示第五十四条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイ | 一自己資本の充実度に関する次に掲げる事項 | 4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。 | (銀行持株会社における連結会計年度の開示事項) | 2()1及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー | 掲げる区分ごとの額 | リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に掲げる区分ごとの額 | 二自己資本の充実度に関する次に掲げる事項 | 4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。 | ||||||||
| CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果 | トが適用される株式等エクスポージャー(3) に規定する株式等エクスポージャージャーに該当しない株式等エクスポージャー | リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に | 4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。 | (銀行持株会社における連結会計年度の開示事項) | 222自己資本比率告示第七十六条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが適用される株式等エクスポージャー2()1及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー | リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に掲げる区分ごとの額 | 4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。 | (連結自己資本比率を算出する銀行における連結会計年度の開示事項) | |||||||||
| CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果 | トが適用される株式等エクスポージャー | (22持株自己資本比率告示第五十四条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが適用される株式等エクスポージャー | ロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用 | 一自己資本の充実度に関する次に掲げる事項 | 4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。 | (銀行持株会社における連結会計年度の開示事項) | 222自己資本比率告示第七十六条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが適用される株式等エクスポージャー2()1及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー | リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に | 二自己資本の充実度に関する次に掲げる事項 | 4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。 | (連結自己資本比率を算出する銀行における連結会計年度の開示事項) | ||||||
| トが適用される株式等エクスポージャー(3) に規定する株式等エクスポージャージャーに該当しない株式等エクスポージャー | リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に | 一自己資本の充実度に関する次に掲げる事項 | 4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。 | (銀行持株会社における連結会計年度の開示事項) | 2()1及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー | 222自己資本比率告示第七十六条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが適用される株式等エクスポージャー2()1及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー | 二自己資本の充実度に関する次に掲げる事項 | 4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。 | (連結自己資本比率を算出する銀行における連結会計年度の開示事項) | ||||||||
| トが適用される株式等エクスポージャー(3) に規定する株式等エクスポージャージャーに該当しない株式等エクスポージャー | ロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用 | 一自己資本の充実度に関する次に掲げる事項 | (銀行持株会社における連結会計年度の開示事項) | リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に | ロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用 | ||||||||||||
| CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果 | トが適用される株式等エクスポージャー(3) に規定する株式等エクスポージャージャーに該当しない株式等エクスポージャー | ロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用 | 4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。 | (銀行持株会社における連結会計年度の開示事項) | 2()1及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー | 二自己資本の充実度に関する次に掲げる事項 | (連結自己資本比率を算出する銀行における連結会計年度の開示事項) | ||||||||||
| トが適用される株式等エクスポージャー(3) に規定する株式等エクスポージャージャーに該当しない株式等エクスポージャー | (22持株自己資本比率告示第五十四条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが適用される株式等エクスポージャー | ロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に(22持株自己資本比率告示第五十四条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが適用される株式等エクスポージャー | 一自己資本の充実度に関する次に掲げる事項 | (銀行持株会社における連結会計年度の開示事項) | 222自己資本比率告示第七十六条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが適用される株式等エクスポージャー2()1及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー | リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に | 二自己資本の充実度に関する次に掲げる事項 | 4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。 | (連結自己資本比率を算出する銀行における連結会計年度の開示事項) | ||||||||
| CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果 | (3) に規定する株式等エクスポージャージャーに該当しない株式等エクスポージャー | リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に | 一自己資本の充実度に関する次に掲げる事項 | 4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。 | (銀行持株会社における連結会計年度の開示事項) | 222自己資本比率告示第七十六条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが適用される株式等エクスポージャー2()1及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー | ロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用 | 二自己資本の充実度に関する次に掲げる事項 | 4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。 | (連結自己資本比率を算出する銀行における連結会計年度の開示事項) | |||||||
| (3) に規定する株式等エクスポージャージャーに該当しない株式等エクスポージャー | (22持株自己資本比率告示第五十四条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが適用される株式等エクスポージャー | ロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用 | 一自己資本の充実度に関する次に掲げる事項 | (銀行持株会社における連結会計年度の開示事項) | ロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用 | (連結自己資本比率を算出する銀行における連結会計年度の開示事項) | |||||||||||
| CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果 | (3) に規定する株式等エクスポージャージャーに該当しない株式等エクスポージャー | (22持株自己資本比率告示第五十四条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイ | リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に | (銀行持株会社における連結会計年度の開示事項) | 2()1及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー | ロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用 | 二自己資本の充実度に関する次に掲げる事項 | (連結自己資本比率を算出する銀行における連結会計年度の開示事項) | |||||||||
| (3) に規定する株式等エクスポージャージャーに該当しない株式等エクスポージャー | (22持株自己資本比率告示第五十四条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイ | ロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用 | 一自己資本の充実度に関する次に掲げる事項 | (銀行持株会社における連結会計年度の開示事項) | 4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。二自己資本の充実度に関する次に掲げる事項 | (連結自己資本比率を算出する銀行における連結会計年度の開示事項) | |||||||||||
| CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果 | (3) に規定する株式等エクスポージャージャーに該当しない株式等エクスポージャー | (22持株自己資本比率告示第五十四条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイ | リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に | 4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。 | (銀行持株会社における連結会計年度の開示事項) | 2()1及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー | 222自己資本比率告示第七十六条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが | ロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用 | 4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。 | (連結自己資本比率を算出する銀行における連結会計年度の開示事項) | |||||||
| CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果 | (3) に規定する株式等エクスポージャージャーに該当しない株式等エクスポージャー | (22持株自己資本比率告示第五十四条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイ | リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に | ロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用 | 4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。 | 222自己資本比率告示第七十六条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが | ロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に | (連結自己資本比率を算出する銀行における連結会計年度の開示事項) | |||||||||
| CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果 | (3) に規定する株式等エクスポージャージャーに該当しない株式等エクスポージャー | (22持株自己資本比率告示第五十四条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイ | リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に | ロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用 | 4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。 | 2()1及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー | 222自己資本比率告示第七十六条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが | リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に | ロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用 | 4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。 | (連結自己資本比率を算出する銀行における連結会計年度の開示事項) | ||||||
| CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果 | (3) に規定する株式等エクスポージャージャーに該当しない株式等エクスポージャー | (22持株自己資本比率告示第五十四条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイ | ロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用 | 4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。 | 222自己資本比率告示第七十六条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが | リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に | ロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用 | 4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。 | (連結自己資本比率を算出する銀行における連結会計年度の開示事項) | ||||||||
| CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果 | (3) に規定する株式等エクスポージャージャーに該当しない株式等エクスポージャー | (22持株自己資本比率告示第五十四条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイ | リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に | ロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用 | 222自己資本比率告示第七十六条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが | ロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用 | (連結自己資本比率を算出する銀行における連結会計年度の開示事項) | ||||||||||
| [(第一面)~(第六面)略] | リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に | ロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用 | 2()1及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー | ロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用 | |||||||||||||
| (3) に規定する株式等エクスポージャージャーに該当しない株式等エクスポージャー | ロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用 | 222自己資本比率告示第七十六条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが | ロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に | (連結自己資本比率を算出する銀行における連結会計年度の開示事項) | |||||||||||||
| [(第一面)~(第六面)略] | (22持株自己資本比率告示第五十四条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイ | リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に | ロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用 | 2()1及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー | リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に | ロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に | (連結自己資本比率を算出する銀行における連結会計年度の開示事項) | ||||||||||
| CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果 | (3) に規定する株式等エクスポージャージャーに該当しない株式等エクスポージャー | ロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用 | 2()1及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー | 222自己資本比率告示第七十六条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが | ロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用 | ||||||||||||
| (3) に規定する株式等エクスポージャージャーに該当しない株式等エクスポージャー | (22持株自己資本比率告示第五十四条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイ | リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に | ロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用 | 2()1及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー | 222自己資本比率告示第七十六条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが | ロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に | |||||||||||
| (3) に規定する株式等エクスポージャージャーに該当しない株式等エクスポージャー | ロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に | 2()1及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー | 222自己資本比率告示第七十六条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが | ロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用 | |||||||||||||
| (3) に規定する株式等エクスポージャージャーに該当しない株式等エクスポージャー | (22持株自己資本比率告示第五十四条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイ | リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に | ロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に | ||||||||||||||
| (22持株自己資本比率告示第五十四条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイ | リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に | ロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に | 2()1及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー | 222自己資本比率告示第七十六条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが | |||||||||||||
| (3) に規定する株式等エクスポージャージャーに該当しない株式等エクスポージャー | (22持株自己資本比率告示第五十四条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイ | リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に | ロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に | 2()1及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー | 222自己資本比率告示第七十六条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが | ロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に | |||||||||||
| (第七面)(単位:百万円、%) | (3) に規定する株式等エクスポージャージャーに該当しない株式等エクスポージャー | (22持株自己資本比率告示第五十四条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイ | リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に | 2()1及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー | 222自己資本比率告示第七十六条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが | リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に | |||||||||||
| (3) に規定する株式等エクスポージャージャーに該当しない株式等エクスポージャー | (22持株自己資本比率告示第五十四条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイ | リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に | ロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用 | 2()1及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー | ロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用 | ||||||||||||
| [(第一面)~(第六面)略](第七面)(単位:百万円、%) | (3) に規定する株式等エクスポージャージャーに該当しない株式等エクスポージャー | (22持株自己資本比率告示第五十四条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイ | リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に | ロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に | 222自己資本比率告示第七十六条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが | ロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に | |||||||||||
| (3) に規定する株式等エクスポージャージャーに該当しない株式等エクスポージャー | ロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に | 222自己資本比率告示第七十六条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが | |||||||||||||||
| ロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に | 222自己資本比率告示第七十六条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが | ロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用 | |||||||||||||||
4[同上]
4[同上]
[同左]
[5・6 同上]
二[同上]
[2・3 同上]
第十五条[同上]
[5・6同上]
二[同上]
一[同上]
(別紙様式第二号)
口 [同上]
イ[同上]
2・3同上]
ロ [同上]
イ[同上]
第十二条[同上]
[三~十三 同上]
[同上]
[八~ト同上]
[加える。]
[1 [同上]
[三~十三同上]
[ハ~ト同上]
[加える。]
(1)[同上]
(銀行持株会社における連結会計年度の開示事項)
(連結自己資本比率を算出する銀行における連結会計年度の開示事項)
CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果
(2) に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー
22)1)に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー
〔(第一面)~(第六面)同左同
(単位:百万円、%)
(第七面)
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