告示令和8年8月24日

株式等エクスポージャーの信用リスクアセットの額に関する規定

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公告概要

株式等エクスポージャーの信用リスクアセットの額

発行機関財務省
省庁財務省
件名株式等エクスポージャーの信用リスクアセットの額

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株式等エクスポージャーの信用リスクアセットの額に関する規定

令和8年8月24日|p.6|原文を見る

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(株式等エクスポージャーの信用リスクアセットの額)
第百四十四条
第五十四条第一項及び第三項の規定は、内部格付手法採用行が株式等エクスポー
ジャーの信用リスク・アセットの額を算出する場合について準用する。この場合において、同
条第一項中「株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャー(第五十四条
の五の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。) とあるのは、「株式
等エクスポージャー(第百四十五条の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポー
ジャーを除く。)」と読み替えるものとする。
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株式等エクスポージャーの信用リスクアセットの額に関する規定 - 第6頁
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