告示令和8年8月24日

他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち対象普通株式等及びその他外部TLAC関連調達手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャーに関する規定

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公告概要

他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち対象普通株式等及びその他外部TLAC関連調達手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャー

発行機関財務省
省庁財務省
件名他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち対象普通株式等及びその他外部TLAC関連調達手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャー

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他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち対象普通株式等及びその他外部TLAC関連調達手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャーに関する規定

令和8年8月24日|p.6|原文を見る

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ロ規則第三十四条の十六第十項本文に規定する事業再生会社(同項本文又は同条第十一項
本文の規定の適用を受けるものを除く。)
ハ規則第三十四条の十六第十項に規定する地域活性化事業会社(同項本文の規定の適用を
受けるものを除く。)又は規則第三十四条の二十三の二第一項に規定する特例事業再生会社
(同条第三項本文の規定の適用を受けるものを除く。「若しくは同条第二項の規定の適用を
受ける会社
(他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち対象普通株式等及びその他外部TLAC関連調
達手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャー)
第五十四条の二の三
標準的手法採用行が国内基準行である場合にあっては、第三十四条から前
來までの規定にかかわらず、他の金融機関等(第十八条第四項に規定する他の金融機関等をい
う。第五十四条の四の二、第百五十六条の二の三及び第百五十六条の四の二において同じ。)の
対象資本等調達手段のうち、対象普通株式等及びその他外部TLAC関連調達手段に該当する
もの以外のものに係るエクスポージャーのリスク・ウェイトは、二百五十パーセント(第五十
四条第三項に規定する投機的な非上場株式に対する投資に係るエクスポージャーにあっては四
百パーセントとし、同条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが適用されるエ
クスポージャーにあっては百パーセントとする。)とする。
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他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち対象普通株式等及びその他外部TLAC関連調達手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャーに関する規定 - 第6頁
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