農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する省令
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融庁
10
金
農林水産省
第95第八号
44
金融
十
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の二第一項の規定に基づき、農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準(平成十八年
農林水産
省官
の一部を次のよ
うに改正し、令和九年三月三十一日から適用する。
令和八年八月二十四日
金融庁長官伊藤豊
農林水産大臣鈴木憲和
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した項を加えて
改
正
後
改
正
前
(株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャー)
第四十七条[略]
[2・3略]
4第一項の規定にかかわらず、株式及び株式と同等の性質を有するもの(第二項に規定する株
式と同等の性質を有するものをいう。)に対するエクスポージャー(第四十七条の五の規定によ
りリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)のうち、自己資本の額(第二条に規
定する単体自己資本比率を算出する場合にあっては同条の算式における自己資本の額をいい、
第十条に規定する連結自己資本比率を算出する場合にあっては同条の算式における自己資本の
額をいう。)に十パーセントを乗じて得た額を上回らない部分について、次に掲げる要件の全て
を満たすもののリスク・ウェイトは、百パーセントとすることができる。
一我が国の政府関係機関又はその子法人等(以下この号において「政府関係機関等」という。)
と共同で行う投資であって、政府出資その他の財政上の措置により、政府関係機関等が当該
投資に係る信用リスクの相当部分を引き受けるものであること。
二次に掲げるいずれかの会社に対する投資であること。
イ信用事業命令第三十四条第十二項に規定する新規事業分野開拓会社(同項本文の規定の
適用を受けるものを除く。)
口信用事業命令第三十四条第十二項本文に規定する事業再生会社(同項本文又は同条第十
三項本文の規定の適用を受けるものを除く。)
ハ信用事業命令第三十四条第十二項に規定する地域活性化事業会社(同項本文の規定の適
用を受けるものを除く。)又は信用事業命令第四十四条第一項に規定する特例事業再生会社
(同条第三項本文の規定の適用を受けるものを除く。)若しくは同条第二項の規定の適用を
受ける会社
(他の金融機関等の対象資本等調達手段に係るエクスポージャー)
第四十七条の三第二十七条から前条までの規定にかかわらず、他の金融機関等(単体自己資木
比率を算出する場合にあっては第五条第三項に規定する他の金融機関等(連結自己資本比率を
算出する組合にあっては、連結の範囲に含まれる者を除く。)をいい、連結自己資本比率を算出
する場合にあっては第十三条第四項に規定する他の金融機関等をいう。以下同じ。)の対象資本
等調達手段(単体自己資本比率を算出する場合にあっては第五条第三項に規定する対象資本調
達手段又はその他外部TLAC関連調達手段をいい、連結自己資本比率を算出する場合にあっ
ては第十三条第四項に規定する対象資本調達手段又はその他外部TLAC関連調達手段をい
う。次項及び第百五十四条の三において同じ。)のうち、対象普通出資等(単体自己資本比率を
算出する場合にあっては第五条第四項に規定する対象普通出資等をいい、連結自己資本比率を
算出する場合にあっては第十三条第五項に規定する対象普通出資等をいう。第百五十四条の三
(株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャー)
第四十七条[同上]
2・3同上]
1988
[項を加える。]
(他の金融機関等の対象資本等調達手段に係るエクスポージャー)
第四十七条の三第二十七条から前条までの規定にかかわらず、他の金融機関等(平体自己資本
比率を算出する場合にあっては第五条第三項に規定する他の金融機関等(連結自己資本比率を
算出する組合にあっては、連結の範囲に含まれる者を除く。)をいい、連結自己資本比率を算出
する場合にあっては第十三条第四項に規定する他の金融機関等をいう。以下同じ。)の対象資本
等調達手段(単体自己資本比率を算出する場合にあっては第五条第三項に規定する対象資本調
達手段又はその他外部TLAC関連調達手段をいい、連結自己資本比率を算出する場合にあっ
ては第十三条第四項に規定する対象資本調達手段又はその他外部TLAC関連調達手段をい
う。次項及び第百五十四条の三において同じ。)のうち、対象普通出資等(単体自己資本比率を
算出する場合にあっては第五条第四項に規定する対象普通出資等をいい、連結自己資本比率を
算出する場合にあっては第十三条第五項に規定する対象普通出資等をいう。第百五十四条の三