府省令令和8年8月24日

労働金庫法施行規則の一部を改正する省令

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発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第566号
省庁厚生労働省

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労働金庫法施行規則の一部を改正する省令

令和8年8月24日|p.38|原文を見る

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0
厚生労働術
金融
厚生労働金
14
令和八年八月二十四日
}566-11
労働金庫法施行規則(昭和五十七年
備考表中の[]の記載は注記である。
充実の状況等について金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める事項(平成十九年
労働省
大蔵省
2 [略]ものとする。第百五十四条の三第四十七条の三
ものとする。第百五十四条の三セントとし、同条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーにあっては百パーセントとする。)とする。
ものとする。第百五十四条の三及び同条第四項中「株式及び株式と同等の性質を有するもの(第二項に規定する株式と同等のポージャーにあっては百パーセントとする。)とする。
用する第10十七条第四項の規定により百パ、ーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーにあっては百パーセントとする。)のリスク・ウェイトを乗じた額とする。2 [略]四十二条の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」と読み替えるものとする。ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」とあるのは、「株式等エクスポージャー(第百及び同条第四項中「株式及び株式と同等の性質を有するもの(第二項に規定する株式と同等の四十七条の五の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。) とあり、エクスポージャーの信用リスク・アセットの額を算出する場合について準用する。この場合において、同条第一項中「株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャー(第ポージャーにあっては百パーセントとする。)とする。第四十七条の三
用する第10十七条第四項の規定により百パ、ーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーにあっては百パーセントとする。)のリスク・ウェイトを乗じた額とする。ものとする。第百五十四条の三等調達手段のうち、対象普通出資等及びその他外部TILAC関連調達手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャーの信用リスク・アセットの額は、当該エクスポージャーの額(EADをいう。)に二百五十パーセント (第四四十七条第三項に規定する投機的な非上場株式に対する投資に係るエクスポージャーにあっては四四百八ーセントとし、第百四十一条において準及び同条第四項中「株式及び株式と同等の性質を有するもの(第二項に規定する株式と同等の四十七条の五の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。) とあり、第百四十一条第四十七条第一項、第三項及び第四項の規定は、内部格付手法採用金庫が株式算第2(株式等エクスポージャーの信用リスク・アセッ0.00(1)(株式等エクスポージャーの信用リスク・アセットの額)第四十七条の三第四十七条の三
ポージャーにあっては百パーセントとする。)のリスク・ウェイトを乗じた額とする。対する投資に係るエクスポージャーにあっては四四百八ーセントとし、第百四十一条において準用する第10十七条第四項の規定により百パ、ーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクス(EADをいう。)に二百五十パーセント (第四四十七条第三項に規定する投機的な非上場株式にものとする。(他の金融機関等の対象資本等調達手段に係るエクスポージャー)第百五十四条の三等調達手段のうち、対象普通出資等及びその他外部TILAC関連調達手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャーの信用リスク・アセットの額は、当該エクスポージャーの額ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」とあるのは、「株式等エクスポージャー(第百及び同条第四項中「株式及び株式と同等の性質を有するもの(第二項に規定する株式と同等の第四十七条の三比率を算出する場合にあっては第五条第四項に規定する他の金融機関等をいい、単体自己資本比率を算出する場合にあっては第十四条第三項に規定する他の金融機関等(連結自己資本比率
用する第10十七条第四項の規定により百パ、ーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクス対する投資に係るエクスポージャーにあっては四四百八ーセントとし、第百四十一条において準等調達手段のうち、対象普通出資等及びその他外部TILAC関連調達手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャーの信用リスク・アセットの額は、当該エクスポージャーの額(EADをいう。)に二百五十パーセント (第四四十七条第三項に規定する投機的な非上場株式に第百五十四条の三ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」とあるのは、「株式等エクスポージャー(第百四十二条の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」と読み替える性質を有するものをいう。)に対するエクスポージャー(第四十七条の五の規定によりリスク・四十七条の五の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。) とあり、第百四十一条第四十七条第一項、第三項及び第四項の規定は、内部格付手法採用金庫が株式算セントとし、同条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクス
ポージャーにあっては百パーセントとする。)のリスク・ウェイトを乗じた額とする。用する第10十七条第四項の規定により百パ、ーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクス対する投資に係るエクスポージャーにあっては四四百八ーセントとし、第百四十一条において準ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」とあるのは、「株式等エクスポージャー(第百性質を有するものをいう。)に対するエクスポージャー(第四十七条の五の規定によりリスク・四十七条の五の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。) とあり、
用する第10十七条第四項の規定により百パ、ーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーにあっては百パーセントとする。)のリスク・ウェイトを乗じた額とする。(他の金融機関等の対象資本等調達手段に係るエクスポージャー)第百二十七条から前条までの規定にかかわらず、他の金融機関等の対象資本性質を有するものをいう。)に対するエクスポージャー(第四十七条の五の規定によりリスク・四十七条の五の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。) とあり、エクスポージャーの信用リスク・アセットの額を算出する場合について準用する。この場合において、同条第一項中「株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャー(第第2(株式等エクスポージャーの信用リスク・アセッ0.00(1)(株式等エクスポージャーの信用リスク・アセットの額)ポージャーにあっては百パーセントとする。)とする。
用する第10十七条第四項の規定により百パ、ーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーにあっては百パーセントとする。)のリスク・ウェイトを乗じた額とする。対する投資に係るエクスポージャーにあっては四四百八ーセントとし、第百四十一条において準第百二十七条から前条までの規定にかかわらず、他の金融機関等の対象資本ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」とあるのは、「株式等エクスポージャー(第百四十二条の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」と読み替える及び同条第四項中「株式及び株式と同等の性質を有するもの(第二項に規定する株式と同等の四十七条の五の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。) とあり、エクスポージャーの信用リスク・アセットの額を算出する場合について準用する。この場合において、同条第一項中「株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャー(第第2(株式等エクスポージャーの信用リスク・アセッ0.00(1)(株式等エクスポージャーの信用リスク・アセットの額)ポージャーにあっては百パーセントとする。)とする。
用する第10十七条第四項の規定により百パ、ーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーにあっては百パーセントとする。)のリスク・ウェイトを乗じた額とする。対する投資に係るエクスポージャーにあっては四四百八ーセントとし、第百四十一条において準(EADをいう。)に二百五十パーセント (第四四十七条第三項に規定する投機的な非上場株式に(他の金融機関等の対象資本等調達手段に係るエクスポージャー)性質を有するものをいう。)に対するエクスポージャー(第四十七条の五の規定によりリスク・及び同条第四項中「株式及び株式と同等の性質を有するもの(第二項に規定する株式と同等の四十七条の五の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。) とあり、エクスポージャーの信用リスク・アセットの額を算出する場合について準用する。この場合において、同条第一項中「株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャー(第セントとし、同条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクス
用する第10十七条第四項の規定により百パ、ーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーにあっては百パーセントとする。)のリスク・ウェイトを乗じた額とする。(EADをいう。)に二百五十パーセント (第四四十七条第三項に規定する投機的な非上場株式に(他の金融機関等の対象資本等調達手段に係るエクスポージャー)第百二十七条から前条までの規定にかかわらず、他の金融機関等の対象資本ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」とあるのは、「株式等エクスポージャー(第百四十二条の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」と読み替える及び同条第四項中「株式及び株式と同等の性質を有するもの(第二項に規定する株式と同等の四十七条の五の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。) とあり、第2(株式等エクスポージャーの信用リスク・アセッ0.00(1)(株式等エクスポージャーの信用リスク・アセットの額)ポージャーにあっては百パーセントとする。)とする。
用する第10十七条第四項の規定により百パ、ーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーにあっては百パーセントとする。)のリスク・ウェイトを乗じた額とする。等調達手段のうち、対象普通出資等及びその他外部TILAC関連調達手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャーの信用リスク・アセットの額は、当該エクスポージャーの額(他の金融機関等の対象資本等調達手段に係るエクスポージャー)第百二十七条から前条までの規定にかかわらず、他の金融機関等の対象資本性質を有するものをいう。)に対するエクスポージャー(第四十七条の五の規定によりリスク・及び同条第四項中「株式及び株式と同等の性質を有するもの(第二項に規定する株式と同等の四十七条の五の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。) とあり、第百四十一条第四十七条第一項、第三項及び第四項の規定は、内部格付手法採用金庫が株式算エクスポージャーの信用リスク・アセットの額を算出する場合について準用する。この場合において、同条第一項中「株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャー(第ポージャーにあっては百パーセントとする。)とする。外のものに係るエクスポージャーのリスク・ウェイトは、二百五十パーセント(第四十七条第
等調達手段のうち、対象普通出資等及びその他外部TILAC関連調達手段に該当するもの以外及び同条第四項中「株式及び株式と同等の性質を有するもの(第二項に規定する株式と同等の第2(株式等エクスポージャーの信用リスク・アセッ0.00(1)(株式等エクスポージャーの信用リスク・アセットの額)ポージャーにあっては百パーセントとする。)とする。
用する第10十七条第四項の規定により百パ、ーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクス性質を有するものをいう。)に対するエクスポージャー(第四十七条の五の規定によりリスク・及び同条第四項中「株式及び株式と同等の性質を有するもの(第二項に規定する株式と同等の第百四十一条第四十七条第一項、第三項及び第四項の規定は、内部格付手法採用金庫が株式算エクスポージャーの信用リスク・アセットの額を算出する場合について準用する。この場合において、同条第一項中「株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャー(第第2(株式等エクスポージャーの信用リスク・アセッ0.00(1)(株式等エクスポージャーの信用リスク・アセットの額)
用する第10十七条第四項の規定により百パ、ーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーにあっては百パーセントとする。)のリスク・ウェイトを乗じた額とする。第百二十七条から前条までの規定にかかわらず、他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち、対象普通出資等及びその他外部TILAC関連調達手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャーの信用リスク・アセットの額は、当該エクスポージャーの額性質を有するものをいう。)に対するエクスポージャー(第四十七条の五の規定によりリスク・及び同条第四項中「株式及び株式と同等の性質を有するもの(第二項に規定する株式と同等の四十七条の五の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。) とあり、第2(株式等エクスポージャーの信用リスク・アセッ0.00(1)(株式等エクスポージャーの信用リスク・アセットの額)セントとし、同条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクス
対する投資に係るエクスポージャーにあっては四四百八ーセントとし、第百四十一条において準第百二十七条から前条までの規定にかかわらず、他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち、対象普通出資等及びその他外部TILAC関連調達手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャーの信用リスク・アセットの額は、当該エクスポージャーの額性質を有するものをいう。)に対するエクスポージャー(第四十七条の五の規定によりリスク・及び同条第四項中「株式及び株式と同等の性質を有するもの(第二項に規定する株式と同等の四十七条の五の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。) とあり、第2(株式等エクスポージャーの信用リスク・アセッ0.00(1)(株式等エクスポージャーの信用リスク・アセットの額)ポージャーにあっては百パーセントとする。)とする。比率を算出する場合にあっては第十四条第四項に規定する対象普通出資等をいう。以下この条及び第百五十四条の三において同じ。)及びその他外部TLAC関連調達手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャーのリスク・ウェイトは、二百五十パーセント(第四十七条第三項に規定する投機的な非上場株式に対する投資に係るエクスポージャーにあっては四百パー
ポージャーにあっては百パーセントとする。)のリスク・ウェイトを乗じた額とする。対する投資に係るエクスポージャーにあっては四四百八ーセントとし、第百四十一条において準用する第10十七条第四項の規定により百パ、ーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクス第百二十七条から前条までの規定にかかわらず、他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち、対象普通出資等及びその他外部TILAC関連調達手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャーの信用リスク・アセットの額は、当該エクスポージャーの額性質を有するものをいう。)に対するエクスポージャー(第四十七条の五の規定によりリスク・及び同条第四項中「株式及び株式と同等の性質を有するもの(第二項に規定する株式と同等の四十七条の五の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。) とあり、第百四十一条第四十七条第一項、第三項及び第四項の規定は、内部格付手法採用金庫が株式算エクスポージャーの信用リスク・アセットの額を算出する場合について準用する。この場合において、同条第一項中「株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャー(第ポージャーにあっては百パーセントとする。)とする。セントとし、同条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクス
性質を有するものをいう。)に対するエクスポージャー(第四十七条の五の規定によりリスク・及び同条第四項中「株式及び株式と同等の性質を有するもの(第二項に規定する株式と同等の第2(株式等エクスポージャーの信用リスク・アセッ0.00(1)(株式等エクスポージャーの信用リスク・アセットの額)
対する投資に係るエクスポージャーにあっては四四百八ーセントとし、第百四十一条において準用する第10十七条第四項の規定により百パ、ーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーにあっては百パーセントとする。)のリスク・ウェイトを乗じた額とする。第百二十七条から前条までの規定にかかわらず、他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち、対象普通出資等及びその他外部TILAC関連調達手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャーの信用リスク・アセットの額は、当該エクスポージャーの額性質を有するものをいう。)に対するエクスポージャー(第四十七条の五の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」とあるのは、「株式等エクスポージャー(第百性質を有するものをいう。)に対するエクスポージャー(第四十七条の五の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」とあるのは、「株式等エクスポージャー(第百四十二条の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」と読み替える四十七条の五の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。) とあり、第百四十一条第四十七条第一項、第三項及び第四項の規定は、内部格付手法採用金庫が株式算エクスポージャーの信用リスク・アセットの額を算出する場合について準用する。この場合において、同条第一項中「株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャー(第四十七条の五の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。) とあり、第2(株式等エクスポージャーの信用リスク・アセッ0.00(1)(株式等エクスポージャーの信用リスク・アセットの額)ポージャーにあっては百パーセントとする。)とする。外のものに係るエクスポージャーのリスク・ウェイトは、二百五十パーセント(第四十七条第
用する第10十七条第四項の規定により百パ、ーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーにあっては百パーセントとする。)のリスク・ウェイトを乗じた額とする。対する投資に係るエクスポージャーにあっては四四百八ーセントとし、第百四十一条において準(EADをいう。)に二百五十パーセント (第四四十七条第三項に規定する投機的な非上場株式に(他の金融機関等の対象資本等調達手段に係るエクスポージャー)第百二十七条から前条までの規定にかかわらず、他の金融機関等の対象資本及び同条第四項中「株式及び株式と同等の性質を有するもの(第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。)に対するエクスポージャー(第四十七条の五の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」とあるのは、「株式等エクスポージャー(第百四十二条の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」と読み替える第2(株式等エクスポージャーの信用リスク・アセッ0.00(1)(株式等エクスポージャーの信用リスク・アセットの額)ポージャーにあっては百パーセントとする。)とする。
(EADをいう。)に二百五十パーセント (第四四十七条第三項に規定する投機的な非上場株式に第百二十七条から前条までの規定にかかわらず、他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち、対象普通出資等及びその他外部TILAC関連調達手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャーの信用リスク・アセットの額は、当該エクスポージャーの額及び同条第四項中「株式及び株式と同等の性質を有するもの(第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。)に対するエクスポージャー(第四十七条の五の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」とあるのは、「株式等エクスポージャー(第百四十二条の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」と読み替える第百四十一条第四十七条第一項、第三項及び第四項の規定は、内部格付手法採用金庫が株式算エクスポージャーの信用リスク・アセットの額を算出する場合について準用する。この場合において、同条第一項中「株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャー(第四十七条の五の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。) とあり、第2(株式等エクスポージャーの信用リスク・アセッ0.00(1)(株式等エクスポージャーの信用リスク・アセットの額)
対する投資に係るエクスポージャーにあっては四四百八ーセントとし、第百四十一条において準第百二十七条から前条までの規定にかかわらず、他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち、対象普通出資等及びその他外部TILAC関連調達手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャーの信用リスク・アセットの額は、当該エクスポージャーの額(他の金融機関等の対象資本等調達手段に係るエクスポージャー)第百二十七条から前条までの規定にかかわらず、他の金融機関等の対象資本及び同条第四項中「株式及び株式と同等の性質を有するもの(第二項に規定する株式と同等の四十七条の五の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。) とあり、
用する第10十七条第四項の規定により百パ、ーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーにあっては百パーセントとする。)のリスク・ウェイトを乗じた額とする。等調達手段のうち、対象普通出資等及びその他外部TILAC関連調達手段に該当するもの以外(他の金融機関等の対象資本等調達手段に係るエクスポージャー)第百二十七条から前条までの規定にかかわらず、他の金融機関等の対象資本及び同条第四項中「株式及び株式と同等の性質を有するもの(第二項に規定する株式と同等の四十七条の五の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。) とあり、
(EADをいう。)に二百五十パーセント (第四四十七条第三項に規定する投機的な非上場株式に(他の金融機関等の対象資本等調達手段に係るエクスポージャー)第百二十七条から前条までの規定にかかわらず、他の金融機関等の対象資本性質を有するものをいう。)に対するエクスポージャー(第四十七条の五の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」とあるのは、「株式等エクスポージャー(第百四十二条の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」と読み替える四十七条の五の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。) とあり、第百四十一条第四十七条第一項、第三項及び第四項の規定は、内部格付手法採用金庫が株式算エクスポージャーの信用リスク・アセットの額を算出する場合について準用する。この場合において、同条第一項中「株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャー(第セントとし、同条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクス
対する投資に係るエクスポージャーにあっては四四百八ーセントとし、第百四十一条において準のものに係るエクスポージャーの信用リスク・アセットの額は、当該エクスポージャーの額おいて、同条第一項中「株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャー(第四十七条の五の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。) とあり、
対する投資に係るエクスポージャーにあっては四四百八ーセントとし、第百四十一条において準等調達手段のうち、対象普通出資等及びその他外部TILAC関連調達手段に該当するもの以外(他の金融機関等の対象資本等調達手段に係るエクスポージャー)第百二十七条から前条までの規定にかかわらず、他の金融機関等の対象資本及び同条第四項中「株式及び株式と同等の性質を有するもの(第二項に規定する株式と同等の四十七条の五の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。) とあり、
用する第10十七条第四項の規定により百パ、ーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクスのものに係るエクスポージャーの信用リスク・アセットの額は、当該エクスポージャーの額(EADをいう。)に二百五十パーセント (第四四十七条第三項に規定する投機的な非上場株式に性質を有するものをいう。)に対するエクスポージャー(第四十七条の五の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」とあるのは、「株式等エクスポージャー(第百四十二条の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」と読み替えるおいて、同条第一項中「株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャー(第外のものに係るエクスポージャーのリスク・ウェイトは、二百五十パーセント(第四十七条第
用する第10十七条第四項の規定により百パ、ーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーにあっては百パーセントとする。)のリスク・ウェイトを乗じた額とする。対する投資に係るエクスポージャーにあっては四四百八ーセントとし、第百四十一条において準(EADをいう。)に二百五十パーセント (第四四十七条第三項に規定する投機的な非上場株式に等調達手段のうち、対象普通出資等及びその他外部TILAC関連調達手段に該当するもの以外性質を有するものをいう。)に対するエクスポージャー(第四十七条の五の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」とあるのは、「株式等エクスポージャー(第百及び同条第四項中「株式及び株式と同等の性質を有するもの(第二項に規定する株式と同等の四十七条の五の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。) とあり、
用する第10十七条第四項の規定により百パ、ーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーにあっては百パーセントとする。)のリスク・ウェイトを乗じた額とする。第百二十七条から前条までの規定にかかわらず、他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち、対象普通出資等及びその他外部TILAC関連調達手段に該当するもの以外性質を有するものをいう。)に対するエクスポージャー(第四十七条の五の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」とあるのは、「株式等エクスポージャー(第百四十二条の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」と読み替える及び同条第四項中「株式及び株式と同等の性質を有するもの(第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。)に対するエクスポージャー(第四十七条の五の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」とあるのは、「株式等エクスポージャー(第百四十二条の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」と読み替える第百四十一条第四十七条第一項、第三項及び第四項の規定は、内部格付手法採用金庫が株式算エクスポージャーの信用リスク・アセットの額を算出する場合について準用する。この場合において、同条第一項中「株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャー(第セントとし、同条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクス及び第百五十四条の三において同じ。)及びその他外部TLAC関連調達手段に該当するもの以
用する第10十七条第四項の規定により百パ、ーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーにあっては百パーセントとする。)のリスク・ウェイトを乗じた額とする。(EADをいう。)に二百五十パーセント (第四四十七条第三項に規定する投機的な非上場株式に第百二十七条から前条までの規定にかかわらず、他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち、対象普通出資等及びその他外部TILAC関連調達手段に該当するもの以外外のものに係るエクスポージャーのリスク・ウェイトは、二百五十パーセント(第四十七条第
(EADをいう。)に二百五十パーセント (第四四十七条第三項に規定する投機的な非上場株式に第百二十七条から前条までの規定にかかわらず、他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち、対象普通出資等及びその他外部TILAC関連調達手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャーの信用リスク・アセットの額は、当該エクスポージャーの額性質を有するものをいう。)に対するエクスポージャー(第四十七条の五の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」とあるのは、「株式等エクスポージャー(第百及び同条第四項中「株式及び株式と同等の性質を有するもの(第二項に規定する株式と同等の第百四十一条第四十七条第一項、第三項及び第四項の規定は、内部格付手法採用金庫が株式算エクスポージャーの信用リスク・アセットの額を算出する場合について準用する。この場合において、同条第一項中「株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャー(第四十七条の五の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。) とあり、
対する投資に係るエクスポージャーにあっては四四百八ーセントとし、第百四十一条において準(EADをいう。)に二百五十パーセント (第四四十七条第三項に規定する投機的な非上場株式に等調達手段のうち、対象普通出資等及びその他外部TILAC関連調達手段に該当するもの以外性質を有するものをいう。)に対するエクスポージャー(第四十七条の五の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」とあるのは、「株式等エクスポージャー(第百四十二条の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」と読み替える及び同条第四項中「株式及び株式と同等の性質を有するもの(第二項に規定する株式と同等の四十七条の五の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。) とあり、
(EADをいう。)に二百五十パーセント (第四四十七条第三項に規定する投機的な非上場株式に等調達手段のうち、対象普通出資等及びその他外部TILAC関連調達手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャーの信用リスク・アセットの額は、当該エクスポージャーの額(EADをいう。)に二百五十パーセント (第四四十七条第三項に規定する投機的な非上場株式に及び同条第四項中「株式及び株式と同等の性質を有するもの(第二項に規定する株式と同等のエクスポージャーの信用リスク・アセットの額を算出する場合について準用する。この場合において、同条第一項中「株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャー(第
用する第10十七条第四項の規定により百パ、ーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクス性質を有するものをいう。)に対するエクスポージャー(第四十七条の五の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」とあるのは、「株式等エクスポージャー(第百四十二条の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」と読み替える及び同条第四項中「株式及び株式と同等の性質を有するもの(第二項に規定する株式と同等のエクスポージャーの信用リスク・アセットの額を算出する場合について準用する。この場合において、同条第一項中「株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャー(第
対する投資に係るエクスポージャーにあっては四四百八ーセントとし、第百四十一条において準用する第10十七条第四項の規定により百パ、ーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクス等調達手段のうち、対象普通出資等及びその他外部TILAC関連調達手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャーの信用リスク・アセットの額は、当該エクスポージャーの額(EADをいう。)に二百五十パーセント (第四四十七条第三項に規定する投機的な非上場株式に第百二十七条から前条までの規定にかかわらず、他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち、対象普通出資等及びその他外部TILAC関連調達手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャーの信用リスク・アセットの額は、当該エクスポージャーの額(EADをいう。)に二百五十パーセント (第四四十七条第三項に規定する投機的な非上場株式に及び同条第四項中「株式及び株式と同等の性質を有するもの(第二項に規定する株式と同等の四十七条の五の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。) とあり、
対する投資に係るエクスポージャーにあっては四四百八ーセントとし、第百四十一条において準用する第10十七条第四項の規定により百パ、ーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクス及び同条第四項中「株式及び株式と同等の性質を有するもの(第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。)に対するエクスポージャー(第四十七条の五の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」とあるのは、「株式等エクスポージャー(第百四十二条の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」と読み替えるエクスポージャーの信用リスク・アセットの額を算出する場合について準用する。この場合において、同条第一項中「株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャー(第四十七条の五の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。) とあり、
第百二十七条から前条までの規定にかかわらず、他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち、対象普通出資等及びその他外部TILAC関連調達手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャーの信用リスク・アセットの額は、当該エクスポージャーの額(EADをいう。)に二百五十パーセント (第四四十七条第三項に規定する投機的な非上場株式に及び同条第四項中「株式及び株式と同等の性質を有するもの(第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。)に対するエクスポージャー(第四十七条の五の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」とあるのは、「株式等エクスポージャー(第百四十二条の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」と読み替える
等調達手段のうち、対象普通出資等及びその他外部TILAC関連調達手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャーの信用リスク・アセットの額は、当該エクスポージャーの額(EADをいう。)に二百五十パーセント (第四四十七条第三項に規定する投機的な非上場株式に対する投資に係るエクスポージャーにあっては四四百八ーセントとし、第百四十一条において準用する第10十七条第四項の規定により百パ、ーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクス四十七条の五の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。) とあり、及び同条第四項中「株式及び株式と同等の性質を有するもの(第二項に規定する株式と同等のエクスポージャーの信用リスク・アセットの額を算出する場合について準用する。この場合において、同条第一項中「株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャー(第及び第百五十四条の三において同じ。)及びその他外部TLAC関連調達手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャーのリスク・ウェイトは、二百五十パーセント(第四十七条第三項に規定する投機的な非上場株式に対する投資に係るエクスポージャーにあっては四百パーセントとし、同条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクス
及び同条第四項中「株式及び株式と同等の性質を有するもの(第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。)に対するエクスポージャー(第四十七条の五の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」とあるのは、「株式等エクスポージャー(第百四十二条の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」と読み替える
金融
厚生労働省
金層底」(一
10
Mave the the the the the and the and the and the and the and the and the and the Com the Cone Coment
2.
2 [同上]
第百四十一条
2 [同上]
た額とする。
第百五十四条の三
第四十七条の三
パーセント) とする。
令第一号)第百十四条第一項第五号二及び第百十五条第三号八の規定に基づき、労働金庫法施行規則第百十四条第一項第五号二等の規定に基づき、自己資本の
告示第一号)の一部を次のように改正し、令和九年三月三十一日から適用する
ジャーを除く。)」と読み替えるものとする。
(株式等エクスポージャーの信用リスク・アセットの額)
(他の金融機関等の対象資本等調達手段に係るエクスポージャー)
(他の金融機関等の対象資本等調達手段に係るエクスポージャー)
対する投資に係るエクスポージャーにあっては、四四百八ーセント)のリスク・ウェイトを乗じ
(EADをいう。)に二百五十パーーセント(第四十七条第三項に規定する投機的な非上場株式に
のものに係るエクスポージャーの信用リスクアセットの額は、当該エクスポージャーの額
等調達手段のうち、対象普通出資等及びその他外部T1.AC関連調達手段に該当するもの以外
式等エクスポージャー(第百四十二条の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポー
条の五の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」とあるのは、「株
同条第一項中「株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャー(第四十七
ボージャーの信用リスク・アセットの額を算出する場合について準用する。この場合において、
三項に規定する投機的な非上場株式に対する投資に係るエクスポージャーにあっては、D四百
外のものに係るエクスポージャーのリスク・ウェイトは、二百五十パーセント(第四十七条第
及び第百五十四条の三において同じ。)及びその他外部TLAC関連調達手段に該当するもの以
比率を算出する場合にあっては第十四条第四項に規定する対象普通出資等をいう。 以下この条
比率を算出する場合にあっては第五条第五項に規定する対象普通出資等をいい、単体自己資本
う。以下この条及び第百五十四条の三において同じ。一のうち、対象普通出資等(連結自己資本
ては第十四条第三項に規定する対象資本調達手段又はその他外部TLAC関連調達手段をい
達手段又はその他外部TLAC関連調達手段をいい、単体自己資本比率を算出する場合にあっ
等調達手段(連結自己資本比率を算出する場合にあっては第五条第四項に規定する対象資本調
を算出する金庫にあっては、 連結の範囲に含まれる者を除く。)をいう。以下同じ。)の対象資本
比率を算出する場合にあっては第十四条第二項に規定する他の金融機関等(連結自己資本比率
比率を算出する場合にあっては第五条第四項に規定する他の金融機関等をいい、 単体自己資本
一十四条の三第百二十七条から前条までの規定にかかわらず、他の金融機関等の対象資本
の三第二十七条から前条までの規定にかかわらず、他の金融機関等(連結自己資本
厚生労働大臣上野賢一郎
金融庁長官伊藤豊
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労働金庫法施行規則の一部を改正する省令 - 第38頁
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