漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部改正
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ロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用
リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に
掲げる区分ごとの額
[略]
22)自己資本比率告示第四十七条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが
適用される株式等エクスポージャー
(3①及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー
[ハ~ト略]
[二~十一 略]
[5・6略]
(連結自己資本比率を算出する場合における連結会計年度の開示事項)
第三条[略]
[2・3略」
4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。
一[略]
二自己資本の充実度に関する次に掲げる事項
イ[略]
ロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用
リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に
掲げる区分ごとの額
[1[略]
(2) 自己資本比率告示第四十七条第四四項の規定により百八ーセントの11スク・ウェイトが
適用される株式等エクスポージャー
(3) 及び2)に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー
[ハ~ト略]
[三~十二略]
[5・6略]
口[同上]
[1 [同上]
[加える。]
(2))に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー
[八~ト同上]
[二~十一同上]
[5・6同上]
(連結自己資本比率を算出する場合における連結会計年度の開示事項)
第三条[同上]
[2・3同上]
4[同上]
一[同上]
二[同上]
イ[同上]
口 [同上]
([同上]
[加える。]
(2)|((1)に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー
[八~ト同上]
[三~十二同上]
[5・6同上]
備考 表中の[]の記載は注記である。
金融庁
農林水産省
第15第十二号
大蔵
省
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年
二号)第四十八条第一項第一号ホ444)及び第三項第一号ハ(3)並びに第四十九条の二第一項の規定に基づき、漁業協同組合等の自己資本
( ) 一一一一一一一一一一一 一四年三月三十一日-一四年二月二十一日本
十一
金融
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の充実の状況等についての開示事項(平成十九年
(五号)の一部を次のように改正し、令和九年三月三十一日から適用する。
農林水産
令和八年八月二十四日
金融庁長官伊藤豊
農林水産大臣鈴木憲和