令和八年熊本地震による災害に関する特定権利利益の延長措置の指定(経済産業省告示第104号)
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1令和8年8月21日金曜日官報(号外特第45号)
| ○令和八年熊本地震による災害に関 | | |
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| 益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定11基本づき、同条第一項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益、当該措置の対象者及び延長後の満了日を指定する件 (経済産業一〇四) | | | |
| 〔その他告示〕○令和八年熊本地震による災害に関し、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定11基本づき、同条第一項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益、当該措置の対象者及び延長後の満了日を指定する件 (経済産業一〇四) | | 官報 |
| 関する法律第三条第二項の規定11基本 | | | |
| 〔その他告示〕 | | 官報 |
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| ○令和八年熊本地震による災害に関し、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定11基本づき、同条第一項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益、当該措置の対象者及び延長後の満了日を指定する件 (経済産業一〇四) | | 〔その他告示〕 | |
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| 関する法律第三条第二項の規定11基本 | | | 官報 |
| | | 官報 |
| 関する法律第三条第二項の規定11基本 | | | |
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| ○令和八年熊本地震による災害に関し、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定11基本づき、同条第一項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益、当該措置の対象者及び延長後の満了日を指定する件 (経済産業一〇四) | | | (号外)発行内閣府(原稿作成国立印刷局) |
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令和八年八月二十一日
| う月む定第年びて与一法中 | 前よ十二て付第火 | 失一第た規火 | を年六あよ項律火失一第つりた第薬 | |
| う月む定第年びて与一法中も二じに八通試'さ項律小の十のお条商験中れの第企 | 前よ十二て付第火にり五項 '与一薬 | 失一第た規火う月六特定薬も二項定に類 | を年六あよ項律火失一第つりた第薬 | |
| 六規い一産に小た規百業も二じに八通試'さ項律小の十のお条商験中れの第企 | にり五項 '与一薬そ 条に同さ号類 | う月六特定薬も二項定に類 | う月一て付だ百類も二項 与し四取 | |
| そ 条に同さ号類の令のお法れの取効和二い第た規締 | 六規利る締も二項定に類の十の権よ取 | | |
| 六規い一産に小た規百業日定-同業関企特定四支 | の令のお法れの取効和二い第た規締カ九十て四特定法 | 六規利る締日定利許法の十の権よ取 | も二項 与し四取の十の同さ書十締 | 特定権利利益 |
| 日定-同業関企特定四支以に准令省す業中に十援 | 効和二い第た規締カ九十て四特定法 | 六規利る締日定利許法以に益可第 | 六規法れの九法日定第た規号の十の同さ書十締 | 特定権利利益 |
| 以に准令省す業中に十援前よ甲第令る診断よせ法より第九第規断推る号そ 条百則十八章 昭和48 | カ九十て四特定法を年六準十定に第 | 日定利許法以に益可第前よでに十 | 六規法れの九法日定第た規号 | 特定権利利益 |
| を年六準十定に第失一第用五権よ三う月一す条利る十 | 以に益可第前よでに十にりあよせ | 日定第た規号以に四特定 昭前よ十定に第和 | 特定権利利益 |
| より第九第規断推る号そ 条百則十八章 昭和48 | 失一第用五権よ三う月一す条利る十 | 前よでに十にりあよせそ 'つ0条 | 以に四特定 昭前よ十定に第和にり五権よ十二 | 特定権利利益 |
| う月一す条利る十も二項るの利指五の十の同三益定条 | にりあよせそ 'つ0条の合て付第 | 前よ十定に第和にり五権よ十二そ 条利る五十 | 特定権利利益 |
| の合合第九 の利録第和効和場二十平登益に十三 | も二項るの利指五の十の同三益定条 | そ 'つ0条の合て付第効和 '与一 | にり五権よ十二そ 条利る五十の令の利指条五 | |
| 効和場二十平登益に十三力九合項二成録でよ一十を年をの号十等あり条八 | 六規法十でに第日定第八あよ-の十の同三益定条 | の合て付第効和 '与一力九同さ項 | そ 条利る五十の令の利指条五効和二益定第年 | |
| 力九合項二成録でよ一十を年をの号十等あり条八失 合規 二及つ付第年 | 六規法十でに第日定第八あよ- | 効和 '与一力九同さ項を年条れの | | |
| を年をの号十等あり条八失 合規 二及つ付第年 | 日定第八あよ-以に四第つり項 | 力九同さ項を年条れの | 効和二益定第年力九十でに一法 | |
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令和九年一月二十七日
延長後の満了日
経済産業大臣赤澤亮正
措置の対象者及び延長後の満了日を次のように指定する。
第三条第二項の規定に基づき、同条第一項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益、当該
常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)
る政令(令和八年政令第二百六十号)により指定された令和八年熊本地震による災害に関し、特定非
令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関す
○経済産業省告示第百四号
その他告示