告示令和8年8月21日

令和八年熊本地震による災害に関する特定権利利益の延長措置の指定(経済産業省告示第104号)

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公告概要

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき、同条第一項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益、当該措置の対象者及び延長後の満了日を指定する件

発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき、同条第一項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益、当該措置の対象者及び延長後の満了日を指定する件

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令和八年熊本地震による災害に関する特定権利利益の延長措置の指定(経済産業省告示第104号)

令和8年8月21日|p.1|原文を見る

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1令和8年8月21日金曜日官報(号外特第45号)
○令和八年熊本地震による災害に関
益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定11基本づき、同条第一項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益、当該措置の対象者及び延長後の満了日を指定する件 (経済産業一〇四)
〔その他告示〕○令和八年熊本地震による災害に関し、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定11基本づき、同条第一項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益、当該措置の対象者及び延長後の満了日を指定する件 (経済産業一〇四)官報
関する法律第三条第二項の規定11基本
〔その他告示〕官報
○令和八年熊本地震による災害に関し、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定11基本づき、同条第一項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益、当該措置の対象者及び延長後の満了日を指定する件 (経済産業一〇四)〔その他告示〕
関する法律第三条第二項の規定11基本官報
官報
関する法律第三条第二項の規定11基本
○令和八年熊本地震による災害に関し、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定11基本づき、同条第一項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益、当該措置の対象者及び延長後の満了日を指定する件 (経済産業一〇四)(号外)発行内閣府(原稿作成国立印刷局)
令和八年八月二十一日
う月む定第年びて与一法中前よ十二て付第火失一第た規火を年六あよ項律火失一第つりた第薬
う月む定第年びて与一法中も二じに八通試'さ項律小の十のお条商験中れの第企前よ十二て付第火にり五項 '与一薬失一第た規火う月六特定薬も二項定に類を年六あよ項律火失一第つりた第薬
六規い一産に小た規百業も二じに八通試'さ項律小の十のお条商験中れの第企にり五項 '与一薬そ 条に同さ号類う月六特定薬も二項定に類う月一て付だ百類も二項 与し四取
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六規い一産に小た規百業日定-同業関企特定四支の令のお法れの取効和二い第た規締カ九十て四特定法六規利る締日定利許法の十の権よ取も二項 与し四取の十の同さ書十締特定権利利益
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より第九第規断推る号そ 条百則十八章 昭和48失一第用五権よ三う月一す条利る十前よでに十にりあよせそ 'つ0条以に四特定 昭前よ十定に第和にり五権よ十二特定権利利益
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令和九年一月二十七日
延長後の満了日
経済産業大臣赤澤亮正
措置の対象者及び延長後の満了日を次のように指定する。
第三条第二項の規定に基づき、同条第一項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益、当該
常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)
る政令(令和八年政令第二百六十号)により指定された令和八年熊本地震による災害に関し、特定非
令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関す
○経済産業省告示第百四号
その他告示
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令和八年熊本地震による災害に関する特定権利利益の延長措置の指定(経済産業省告示第104号) - 第1頁
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