政府調達令和8年8月21日

関東地方整備局による入札参加資格要件に関する公告

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公告概要

令和8年8月21日発行の官報(政府調達 第155号)に掲載された政府調達・入札公告です。関東地方整備局による「電気設備工事、道路照明灯具調達、工事監理業務」の入札公告。掲載ページ: p.56。

調達機関関東地方整備局出典: p.56 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目電気設備工事、道路照明灯具調達、工事監理業務出典: p.56 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象

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関東地方整備局による入札参加資格要件に関する公告

令和8年8月21日|p.56|原文を見る

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⑧代表企業、構成企業又は協力企業の変更
は認めない。ただし、第二次審査提出書類
の提出期限までに代表企業、構成企業又は
協力企業を変更せざるを得ない事情が生じ
た場合は、関東地方整備局と協議するもの
とし、関東地方整備局が変更を認めた場合
はこの限りではない。
⑨代表企業、構成企業又は協力企業のいず
れかが、他の応募グループの代表企業、構
成企業又は協力企業でないこと。
⑩代表企業、構成企業又は協力企業のいず
れかと資本関係又は人的関係において関連
のある者が、他の応募グループの代表企業、
構成企業又は協力企業でないこと。
⑪詳細は入札説明書による。
(2)応募者共通の参加資格要件代表企業及び
構成企業並びに協力企業は、次の①から⑧ま
での要件を満たさなければならない。
①予算決算及び会計令(昭和22年勅令第
165号)第70条及び第71条の規定に該当し
ない者であること。
②PFI法第9条の規定に該当しない者で
あること。
③会社更生法(平成14年法律第154号)に
基づき更生手続開始の申立てがなされてい
る者又は民事再生法(平成11年法律第225
号)に基づき再生手続開始の申立てがなさ
れている者でないこと。(会社更生法に基づ
き更生手続開始の申立てがなされている者
又は民事再生法に基づき再生手続開始の申
立てがなされている者については、手続開
始の決定後、関東地方整備局長(以下「局
長」という。)が別に定める手続に基づく一
般競争(指名競争)参加資格の再認定を受
けていること。)
④警察当局から、暴力団員が実質的に経営
を支配する建設業者又はこれに準ずるもの
として、国土交通省発注工事等からの排除
要請があり、当該状態が継続している者で
ないこと。
⑤第一次審査提出書類の提出期限の日から
開札の日までの期間に、局長から「工事請
負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和
59年3月29日付け建設省厚第91号)「地方支
分部局所掌の建設コンサルタント業務等請
負契約に係る指名停止等の取扱いについ
て」(平成10年8月5日付け建設省厚契発第
33号)及び「国土交通省所管の物品等調達
契約に係る指名停止等の取扱いについて
(平成14年10月29日付け国官会第1562号)
に基づく指名停止を受けていないこと。
⑥本事業に係るアドバイザー業務に携わっ
た者と資本関係又は人的関係において関連
のある者でないこと。
⑦有識者委員会の委員が属する組織又はそ
の組織と資本関係又は人的関係において関
連のある者でないこと。
⑧上記⑥及び⑦において、「資本関係又は人
的関係において関連のある者」の詳細は入
札説明書による。
(3)設備更新企業の参加資格要件代表企業,
構成企業又は協力企業のうち、1(5)に掲げる
設備更新業務を実施する者は、次の①から③
までの要件を満たさなければならない。また、
設備更新業務のうちLED道路照明灯具の調
達のみを実施する者はこの限りでなく、次の
④の要件を満たせば良いものとする。ただし、
設備更新業務に係る新設LED道路照明の所
有権移転については、代表企業、構成企業又
は協力企業が実施するものとする。
①関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)
における令和7・8年度「電気設備工事」
の一般競争(指名競争)参加資格の認定を
受けていること(会社更生法に基づき更生
手続開始の申立てがなされている者又は民
事再生法に基づき再生手続開始の申立てが
なされている者については、手続開始の決
定後、局長が別に定める手続に基づく一般
競争(指名競争)参加資格の再認定を受け
ていること。)。
②平成23年4月1日以降に元請けとして完
成・引渡しが完了した下記ア、イに掲げる
工事の施工実績を有すること(共同企業体
の構成員としての実績は、出資比率20%以
上の場合のものに限る。(ただし、異工種建
設工事共同企業体については適用しな
い。))。
ア夜間工事において道路照明灯(現道上
に設置された連続照明、局部照明をいう)
を設置した工事又は灯具を交換した工事
であること。
イ供用中の道路を規制(路面覆工、切り
回し、車線減少、片側交互通行、通行止
め、のいずれかを指す)して行った工事
であること。
上記ア、イは同一工事であること。
ただし、申請できる同種工事の施工実績
は1件のみとし、これを超える件数の施工
実績を申請した場合は、申請された全ての
工事を実績として認めない。
なお、当該実績が国土交通省が発注した
工事のうち入札説明書に示すものに係る実
績である場合にあっては、評定点合計が入
札説明書に示す点数未満であるものを除
く。
③現地での施工期間について、次に掲げる
基準を満たす主任(監理)技術者を本事業
に専任で配置できること。また、設備更新
業務は事業者が工事の始期と終期を設定す
ることができる工事であり、契約締結の翌
日から工事の始期までの間は、主任(監理)
技術者の配置を要しない。なお、複数の技
術者を申請する場合は、申請する全ての者
について次に掲げる基準を満たしているこ
と。
ア配置予定の主任(監理)技術者の資格
等主任技術者は、1級電気工事施工管
理技士、2級電気工事施工管理技士又は
これと同等以上の資格を有する者である
こと。
監理技術者にあっては、1級電気工事
施工管理技士又はこれと同等以上の資格
を有する者であること。
詳細は入札説明書による
イ配置予定の主任(監理)技術者の工事
経験1人の者が、過去に元請けとして
完成・引渡しが完了した上記(3)②ア、イ
に掲げる工事の経験を有するものである
こと(共同企業体の構成員としての経験
は、出資比率が20%以上の場合のものに
限る。(ただし、異工種建設工事共同企業
体については適用しない。))。
上記ア、イは同一工事でなくてもよい。
なお、当該工事経験が平成8年4月1日
以降に完成・引渡しが完了した国土交通省
が発注した工事のうち入札説明書に示すも
のに係る経験である場合にあっては、評定
点合計が入札説明書に示す点数未満のもの
を除く。
ウ監理技術者にあっては、電気工事業(略
語:電)に関する監理技術者資格者証を
有し、監理技術者講習を修了している者。
エ配置予定の主任(監理)技術者にあっ
ては直接的かつ恒常的な雇用関係がある
こと。詳細は入札説明書による。
④設備更新業務のうちLED道路照明灯具
の調達のみを実施する者は、令和7・8・
9年度国土交通省競争参加資格(全省庁統
一資格)「物品の販売』の関東・甲信越地域
の競争参加資格を有する者であること。
なお、競争参加資格を有しない入札者は、
速やかに資格審査申請を行う必要がある。
競争参加資格に関する問い合わせ先は、入
札説明書による。
(4)工事監理企業の参加資格要件代表企業、
構成企業又は協力企業のうち、1(5)に掲げる
工事監理業務を実施する者(以下「工事監理
企業」という。)は、次の①から③までの要件
を満たさなければならない。
①関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)
における令和7・8年度土木関係建設コン
サルタント業務に係る一般競争(指名競争)
参加資格の認定を受けていること(会社更
生法に基づき更生手続開始の申立てがなさ
れている者又は民事再生法に基づき再生手
続開始の申立てがなされている者について
は、手続開始の決定後、局長が別に定める
手続に基づく一般競争(指名競争)参加資
格の再認定を受けていること。)。
②平成23年度以降に完了した以下に示す業
務において、1件以上の実績を有すること。
業務:国、特殊法人等、地方公共団体、地
方公社、公益法人又は大規模な土木工事
を行う公益民間企業が発注した発注者支
授業務、公物管理補助業務、CM業務、
PFI事業技術アドバイザリー業務、土
木設計業務、調査検討・計画策定業務、
管理施設調査・運用・点検業務
読み込み中...
関東地方整備局による入札参加資格要件に関する公告 - 第56頁
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