告示令和8年8月21日

国土交通省告示第178号(砂防法第二条の土地の指定)

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公告概要

砂防法第二条の土地の指定

発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名砂防法第二条の土地の指定

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国土交通省告示第178号(砂防法第二条の土地の指定)

令和8年8月21日|p.4-5|原文を見る

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○国土交通省告示第千七十八号
を結んだ線に囲まれた土地の区域
一砂防法第二条の土地に係る河川の名称
二号)第一条の規定に基づき、告示する。
地先道路敷
三三一番
号までを順次結んだ線及び標柱一号と三十三号
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十
規定により、同条の土地を次のとおり指定するの
次に掲げる土地に存する標柱一号から三十三
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
三三二番一三十二号
三三一番三十一号
国土交通大臣金子恭之
三十号
十三号
号及び三
一号、二
字坂田六四九番二
六四六番六
地先水路敷
六五〇番
六四六番二一
六四六番五及び
六四六番二二
六四六番三一
六五〇番二十三号
口弓
五号
八号まで
五号まで
五号まで
八号まで
五十六号から五十
三十六号から五十
三十一号から三十
二十九号及び三十
二十六号から二十
二十四号及び二十
東京都大島町元町
佐久川
字十二礎六四七番一
一砂防法第二条の土地の表示
六四七番三
六四七番二
を結んだ線に囲まれた土地の区域
一砂防法第二条の土地に係る河川の名称
号までを順次結んだ線及び標柱一号と六十三号
次に掲げる土地に存する標柱一号から六十三
まで
十四号から二十号
ら六十三号まで
で及び五十九号か
一号から十三号ま
5令和8年8月21日金曜日官報第1773号
101110字新山四五五八番六号字大光寺原ノ上一〇〇六七番二十二号及字平左原
砂防法第二条の土地に係る河川の名称押出沢一砂防法第二条の土地の表示長野県上田市上田原の区域内の土地のうち、次の一点から十九点までを順次結んだ線及び一点と十九点を結んだ線に囲まれた土地の区域10字平左原字平左原
3622' 57.1496"押出沢一砂防法第二条の土地の表示長野県上田市上田原の区域内の土地のうち、次の一点から十九点までを順次結んだ線及び一点と十九点を結んだ線に囲まれた土地の区域○国土交通省告示第千七十九号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。令和八年八月二十一日字大光寺原ノ上一〇〇六七番二十二号及
3622' 57.1496"3622' 56.8356"次の一点から十九点までを順次結んだ線及び一点と十九点を結んだ線に囲まれた土地の区域砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。令和八年八月二十一日字平左原
北緯字大光寺原ノ上一〇〇六七番二十二号及
3622' 57.1496"3622' 56.8356"次の一点から十九点までを順次結んだ線及び一点と十九点を結んだ線に囲まれた土地の区域一砂防法第二条の土地の表示
3622' 56.8356"
3622' 56.8356"四五七三番二十五号四五六三番二二十六号四五六三番一 二十七号四五七二番二十九号字新山四五五八番六号一〇一一八番二二七号字大光寺原ノ上一〇〇六七番二十二号及一〇〇六七番一一十七号○国土交通省告示第千七十九号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。令和八年八月二十一日国土交通大臣金子恭之一〇〇四二番九五十号四五六九番五号及び四五六二番八号及び
一〇〇四二番九五十号一〇〇四二番九一 十一号一〇一一七番十三号
13813'41.5877"国土交通大臣金子恭之四五七三番二十五号四五六三番二二十六号四五六三番一 二十七号四五七二番二十九号字新山四五五八番六号一〇一一八番二二七号字大光寺原ノ上一〇〇六七番二十二号及一〇一一七番十三号一〇一一六番一〇十四号及一〇〇四二番九五十号四五六九番五号及び四五六二番八号及び一〇一〇四番
長野県上田市上田原の区域内の土地のうち、次の一点から十九点までを順次結んだ線及び一点と十九点を結んだ線に囲まれた土地の区域一〇一一八番二二七号字大光寺原ノ上一〇〇六七番二十二号及一〇〇六七番一一十七号一〇〇四二番九五十号一〇〇四二番九一 十一号一〇一一七番十三号一〇一一六番一〇十四号及一〇一一六番一三十六号一〇〇六六番一十八号一〇一一六番五十九号一〇〇四二番九三二十一号一〇一一五番三二十二号一〇一〇四番
13813'41.5877"次の一点から十九点までを順次結んだ線及び一点と十九点を結んだ線に囲まれた土地の区域一〇一一八番二二七号字大光寺原ノ上一〇〇六七番二十二号及
長野県上田市上田原の区域内の土地のうち、次の一点から十九点までを順次結んだ線及び一点と十九点を結んだ線に囲まれた土地の区域で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。国土交通大臣金子恭之砂防法第二条の土地に係る河川の名称
四五六九番五号及び二十八号四五六二番八号及び九号一〇〇四二番九五十号一〇〇四二番九一 十一号一〇一一七番十三号一〇一一六番一〇十四号及び十五号一〇一一六番一三十六号一〇〇六六番一十八号一〇一一六番五十九号一〇〇四二番九三二十一号一〇一一五番三二十二号及び二十四号一〇一一五番四 二十三号四五七三番二十五号四五六三番二二十六号四五六三番一 二十七号四五七二番二十九号一〇一一八番二二七号び二十号一〇〇六七番一一十七号三号及び
13813'41.5877"13813'41.3881"三号及び四五六九番五号及び二十八号四五六二番八号及び九号
長野県上田市上田原の区域内の土地のうち、次の一点から十九点までを順次結んだ線及び一点と十九点を結んだ線に囲まれた土地の区域砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十字大光寺原ノ上一〇〇六七番二十二号及び二十号一〇一一五番四 二十三号四五七三番二十五号四五六三番二二十六号四五六三番一 二十七号四五七二番二十九号一〇一一六番一〇十四号及び十五号三号及び
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十四五六九番五号及び二十八号四五六二番八号及び
変更後
変更前
代表者の変更
次のとおり公示する。
村本
篠原
令和八年八月二十一日
○国土交通省告示第千八十号
11
0.00
0.00
p.4 / 2
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国土交通省告示第178号(砂防法第二条の土地の指定) - 第4頁
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