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| 10 | 11 | 10 | | 字新山四五五八番六号字大光寺原ノ上一〇〇六七番二十二号及 | | | | 字平左原 | |
| 砂防法第二条の土地に係る河川の名称押出沢一砂防法第二条の土地の表示長野県上田市上田原の区域内の土地のうち、次の一点から十九点までを順次結んだ線及び一点と十九点を結んだ線に囲まれた土地の区域10 | | | | | | | 字平左原 | 字平左原 |
| 3622' 57.1496" | | | 押出沢一砂防法第二条の土地の表示長野県上田市上田原の区域内の土地のうち、次の一点から十九点までを順次結んだ線及び一点と十九点を結んだ線に囲まれた土地の区域 | ○国土交通省告示第千七十九号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。令和八年八月二十一日 | 字大光寺原ノ上一〇〇六七番二十二号及 | | | | | | | |
| 3622' 57.1496" | 3622' 56.8356" | | 次の一点から十九点までを順次結んだ線及び一点と十九点を結んだ線に囲まれた土地の区域 | 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。令和八年八月二十一日 | | | | | | 字平左原 |
| | 北緯 | 字大光寺原ノ上一〇〇六七番二十二号及 | | | | | | | |
| 3622' 57.1496" | 3622' 56.8356" | 次の一点から十九点までを順次結んだ線及び一点と十九点を結んだ線に囲まれた土地の区域 | 一砂防法第二条の土地の表示 | | | | | | | | |
| 3622' 56.8356" | | | | | | | | |
| 3622' 56.8356" | 四五七三番二十五号四五六三番二二十六号四五六三番一 二十七号四五七二番二十九号字新山四五五八番六号一〇一一八番二二七号字大光寺原ノ上一〇〇六七番二十二号及一〇〇六七番一一十七号○国土交通省告示第千七十九号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。令和八年八月二十一日国土交通大臣金子恭之 | 一〇〇四二番九五十号 | 四五六九番五号及び四五六二番八号及び | | |
| | | | 一〇〇四二番九五十号一〇〇四二番九一 十一号一〇一一七番十三号 | | | |
| 13813'41.5877" | | 国土交通大臣金子恭之 | 四五七三番二十五号四五六三番二二十六号四五六三番一 二十七号四五七二番二十九号字新山四五五八番六号一〇一一八番二二七号字大光寺原ノ上一〇〇六七番二十二号及 | | 一〇一一七番十三号一〇一一六番一〇十四号及 | 一〇〇四二番九五十号 | 四五六九番五号及び四五六二番八号及び | 一〇一〇四番 | |
| | 長野県上田市上田原の区域内の土地のうち、次の一点から十九点までを順次結んだ線及び一点と十九点を結んだ線に囲まれた土地の区域 | 一〇一一八番二二七号字大光寺原ノ上一〇〇六七番二十二号及一〇〇六七番一一十七号 | | 一〇〇四二番九五十号一〇〇四二番九一 十一号一〇一一七番十三号一〇一一六番一〇十四号及一〇一一六番一三十六号一〇〇六六番一十八号一〇一一六番五十九号一〇〇四二番九三二十一号一〇一一五番三二十二号 | | 一〇一〇四番 | |
| 13813'41.5877" | | 次の一点から十九点までを順次結んだ線及び一点と十九点を結んだ線に囲まれた土地の区域 | | 一〇一一八番二二七号字大光寺原ノ上一〇〇六七番二十二号及 | | | | | | | |
| 長野県上田市上田原の区域内の土地のうち、次の一点から十九点までを順次結んだ線及び一点と十九点を結んだ線に囲まれた土地の区域 | で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。国土交通大臣金子恭之砂防法第二条の土地に係る河川の名称 | | | | | | | | |
| 四五六九番五号及び二十八号四五六二番八号及び九号一〇〇四二番九五十号一〇〇四二番九一 十一号一〇一一七番十三号一〇一一六番一〇十四号及び十五号一〇一一六番一三十六号一〇〇六六番一十八号一〇一一六番五十九号一〇〇四二番九三二十一号一〇一一五番三二十二号及び二十四号一〇一一五番四 二十三号四五七三番二十五号四五六三番二二十六号四五六三番一 二十七号四五七二番二十九号一〇一一八番二二七号び二十号一〇〇六七番一一十七号 | | 三号及び | |
| 13813'41.5877"13813'41.3881" | 三号及び四五六九番五号及び二十八号四五六二番八号及び九号 | | |
| | | 長野県上田市上田原の区域内の土地のうち、次の一点から十九点までを順次結んだ線及び一点と十九点を結んだ線に囲まれた土地の区域 | 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十 | 字大光寺原ノ上一〇〇六七番二十二号及び二十号 | 一〇一一五番四 二十三号四五七三番二十五号四五六三番二二十六号四五六三番一 二十七号四五七二番二十九号 | | 一〇一一六番一〇十四号及び十五号 | | | 三号及び | |
| | | 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十 | | | | | | | 四五六九番五号及び二十八号四五六二番八号及び | | |