府省令令和8年8月21日

住宅宿泊事業法施行規則に基づく登録機関の変更(国土交通省告示第千八十号)

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公告概要

登録実務講習を行う機関の変更

令番号二十九年国土交通省令第六十五号
省庁二十九年国土交通省

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住宅宿泊事業法施行規則に基づく登録機関の変更(国土交通省告示第千八十号)

令和8年8月21日|p.5|原文を見る

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変更の年月日令和八年六月十日
官官
国土交通
たので、同規則第九条の十七第二号の規定により、
協観光協会から代表者を変更する旨の届出があっ
録実務講習を行う機関である一般社団法人全国農
規定により、同規則第九条第一号イに規定する登
二十九年国土交通省令第六十五号)第九条の七の
国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則(平成
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