会社公告令和8年8月21日

東京地方裁判所民事第20部における特別清算協定認可決定(株式会社PREWAN)

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和8年8月21日発行の官報(本紙 第1773号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社PREWANの特別清算協定認可。掲載ページ: p.22。

公告種別特別清算協定認可
住所東京都渋谷区道玄坂1丁目15番3号プリメーラ道玄坂418号室
代表者廣田昌平

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東京地方裁判所民事第20部における特別清算協定認可決定(株式会社PREWAN)

令和8年8月21日|p.22|原文を見る

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令和8年(ヒ)第2018号
東京都渋谷区道玄坂1丁目15番3号プリメー
ラ道玄坂418号室
清算株式会社株式会社PREWAN
代表清算人廣田昌平
1決定年月日令和8年8月6日
2主文次の協定を認可する。
協定
第1通則
1本協定の対象となる債権
本協定の対象となる債権は、令和8年5月11日
(開始決定日の前日)までの原因に基づいて発生
した協定債権(以下「特別清算債権」という。)
とする。
2弁済の場所及び端数の処理
(1)本協定に基づく弁済は、特別清算債権を有
する債権者(以下「特別清算債権者」という。)
の指定する金融機関口座に振り込む方法により実
施する。ただし、振込手数料は、清算株式会社の
負担とする。
(2)按分弁済の結果生じる1円未満の端数は切
り捨てる。
第2弁済及び免除
1開始決定日以降の利息・遅延損害金の免除
特別清算債権のうち、令和8年5月12日(開始
決定日)以降の利息・遅延損害金(以下「開始後
利息等」という。)については、本協定の認可の
決定が確定した日(以下「認可決定確定日」とい
う。)に、全額免除を受ける。
2弁済及び免除の一般原則
(1)弁済
清算株式会社は、各特別清算債権者に対し、認
可決定確定日から2週間以内で清算株式会社が別
途定める日に、換価代金から必要な費用等並びに
共益的債権及び優先債権を控除した残額を、各特
別清算債権(開始後利息等を除く。以下同じ)の
額に応じて按分して弁済する。
(2)免除
各特別清算債権者は、上記(1)の規定による
弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各特
別清算債権の額から各弁済額を控除した残額につ
き、その債務を免除する。
第3残余財産の処理
上記第2の2(1)の弁済の後、清算株式会社
に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社
は、これを速やかに換価し、各特別清算債権者に
対し、換価代金から必要な費用並びに共益的債権
及び優先債権を控除した残額を、上記第2の2
(1)の弁済時点の各特別清算債権の額の割合に
応じて弁済する。この場合においては、各特別清
算債権者が上記第2の2(2)の規定により行っ
た免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失う。
(別紙省略)
東京地方裁判所民事第20部
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東京地方裁判所民事第20部における特別清算協定認可決定(株式会社PREWAN) - 第22頁
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