会社公告令和8年8月21日

東京地方裁判所民事第20部における特別清算協定認可決定(UK管財株式会社)

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公告概要

令和8年8月21日発行の官報(本紙 第1773号)に掲載された会社公告・決算公告です。UK管財株式会社の特別清算協定認可。掲載ページ: p.22。

公告種別特別清算協定認可
住所東京都千代田区麹町4丁目3番29号VORT紀尾井坂6階
代表者佐藤英人

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東京地方裁判所民事第20部における特別清算協定認可決定(UK管財株式会社)

令和8年8月21日|p.22|原文を見る

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特別清算協定認可
令和8年(ヒ)第2008号
東京都千代田区麹町4丁目3番29号VORT
紀尾井坂6階
清算株式会社UK管財株式会社
代表清算人佐藤英人
1決定年月日令和8年8月4日
2主文次の協定を認可する。
協定
1協定債権の権利変更
協定債権(以下当該債権に係る債権者を「協定
債権者」という)については、以下のとおり権利
変更を受ける。
(1)債権債務の確認
UK管財株式会社(以下「会社」という)が各
協定債権者に対し負担している令和7年11月2
8日時点の債権元本、利息及び遅延損害金の合計
額は、別紙協定案別表の「債権額」欄記載の額で
あることを確認する。
(2)協定債権者に対する弁済
会社は、協定債権者上野寅治及び磯部加代子を
除く各協定債権者(以下「本協定債権者」という)
に対し、本協定の認可決定確定日から2か月以内
に、別紙協定案別表の「弁済額」欄記載の金員を
支払う。
(3)本協定債権者による債務免除
本協定債権者は、会社から前項の金員の弁済を
受けたときは、当該弁済がなされた日に、会社に
対するその余の債務を免除する。
(4)その他の協定債権者による債務免除
協定債権者上野寅治及び磯部加代子は、本協定
の認可決定が確定したときは、会社が協定債権者
上野寅治及び磯部加代子に対して負担する一切の
債務を免除する。
(5)新たな財産が発見された場合の追加弁済
会社は、前記(2)の規定に基づく弁済後、会
社に新たな財産が発見されたときは、速やかにこ
れを換価し、本協定債権者に対し、換価代金から
必要な費用を控除した残額を別紙協定案別表の
「配当基準額」欄記載の金額割合に応じて支払う。
この場合においては、前記(3)の規定により会
社が受けた残債務の免除は、新たにされた弁済の
限度で効力を失うものとする。
2弁済の方法
(1)支払の方法
協定債権の弁済は、会社の本店所在地において
行う。ただし、本協定債権者が金融機関の口座を
指定して振込を希望した場合には、当該口座に振
込む方法により支払うものとし、振込に要する費
用は会社の負担とする.
(2)弁済額計算における端数の処理
協定債権の弁済額を計算するにあたって生じる
1円未満の端数は切り捨てる。
(3)本協定債権者の弁済受領不能等
会社は、本協定債権者の住所変更等のやむを得
ない事情により弁済することができなかった場
合、速やかに供託を行なうものとし、弁済に遅延
した期間にかかる遅延損害金等は生じないものと
する。
以上
(別紙省略)
東京地方裁判所民事第20部
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東京地方裁判所民事第20部における特別清算協定認可決定(UK管財株式会社) - 第22頁
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