政令令和8年8月21日

不動産特定共同事業法施行規則の一部を改正する命令

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不動産特定共同事業法施行規則の一部を改正する命令

令和8年8月21日|p.1|原文を見る

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不動産特定共同事業法施行規則(平成七年]
不動産特定共同事業法施行規則の一部を改正する命令
定に基づき、不動産特定共同事業法施行規則の一部を改正する命令を次のように定める。
建設省
大蔵省
のは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないもの
象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないも
傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対
規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
十五号)第四十条第二号(不動産特定共同事業法第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規
七十五条並びに第二十一条の二において読み替えて準用する金融商品取引法(昭和二十三年法律第二
準用する場合を含む。)、第四十六条、第四十七条第一項、第四十八条第一項、第六十一条第二項、第
の規定を同法第五十条第二項において準用する場合を含む。)、第三十二条(同法第五十七条において
一条第一項、第二十四条第一項、第二十八条第二項、第二十九条及び第三十一条の二第三項(これら
公産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第八条第一項、第九条第一項、第十条及び第十
令第二号)の一部を次のように改正する。
国土交通大臣金子恭之
内閣総理大臣高市早苗
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不動産特定共同事業法施行規則の一部を改正する命令 - 第1頁
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