官報号外第187号(粉じんの濃度等の測定に関する改正)
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(作業環境測定基準の一部改正)
第二条作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改善
正
後後
改
正
前
(粉じんの濃度等の測定)
第二条 労働安全衛生法施行令 (昭和四十七年政令第三百十八号。 以下 「令」 という。)第二十一
条第一号の屋内作業場における粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号。以下「粉
粉|
じん則」という。)第二十六条第一項の規定による空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の
粉じんの濃度の測定及び労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」
という。)第四十二条の六に規定するとき(粉じん則第二十六条の三第二項又は第二十六条の三
の二第三項に規定するときに、限る。)における粉じん則第二十六条の三第二項又は第二十六条の
三の二第三項の規定による当該濃度の測定は、次に定めるところによらなければならない.0.00
一~四 (略)
2 (略)
3粉じん則第二十六条第三項の場合においては、第一項第四号の規定にかかわらず、同条第一
項の規定による粉じんの濃度の測定は、相対濃度指示方法によることができる。 この場合にお
いて、 質量濃度変換係数は、 同条第三項の測定機器を用いて当該単位作業場所について求めた
数値又は厚生労働省労働基準局長が示す数値を使用しなければならなto0.00
(略)
(粉じんの濃度等の測定)
第二条 労働安全衛生法施行令 (昭和四十七年政令第三百十八号。 以下 「令」 という。)第二十一
第第
1-1十一10
条第一号の屋内作業場における空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度の測測
11
測{
定は、次に定めるところ11よらなければならなto0.00
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2(略)
3粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第二十六条第三項の場合においては、19
第一項第四号の規定にかかわらず、 当該粉じんの濃度の測定は、 相対濃度指示方法によること
ができる。この場合において、質量濃度変換係数は、同条第三項の測定機器を用いて当該単位
1
位
作業場所について求めた数値又は厚生労働省労働基準局長が示す数値を使用しなければならな
11
なる
い.0.00
4(略)