告示令和8年8月21日

統計調査に用いる産業分類等を定める政令に基づく告示(平成14年総務省告示第139号)による日本標準産業分類表に関する改正

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統計調査に用いる産業分類等を定める政令に基づく告示(平成14年総務省告示第139号)による日本標準産業分類表に関する改正

令和8年8月21日|p.10|原文を見る

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〇一
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別記微代線十三叩記編略照N@子「統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷害及び死因分類を定
める政令に基づく告示(平成14年総務省告示第139号)による日本標準産業分類表」※「統計法(平
成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる」に浴め、回
尼幅脳姫の母「統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷害及び死因分類を定める政令に基づく告示
(平成14年総務省告示第139号)による日本標準産業分類表」 「統計法第2条第9項に規定する統
計基準である日本標準産業分類に掲げる にする。
別記様式第十四号添付書類 (3) -4を次のように改める。
添付書類(3)-4
別記様式第十四号記載要領6を次のように改める。
6添付書類(3)-4
不動産特定共同事業法施行規則(平成7年大蔵省・建設省令第2号)第71条において読み替えて
準用する同令第21条第1項第2号に規定する主務大臣が推定する小規模不動産特定共同事業に関
する実務についての講習を修了した者又は同項第3号に規定する登録証明事業による証明を受け
ている者の1人1人についてそれぞれ作成すること。なお、「主務大臣が指定する講習の名称/登
録証明事業名」の欄には、当該講習の名称又は当該証明に係る事業の名称を記入すること。
読み込み中...
統計調査に用いる産業分類等を定める政令に基づく告示(平成14年総務省告示第139号)による日本標準産業分類表に関する改正 - 第10頁
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